【令和8年分】生命保険料控除、子育て世帯は上限アップ|保険料控除申告書の書き方をわかりやすく解説

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年末調整の時期が近づくと、多くの給与所得者が記入することになるのが「給与所得者の保険料控除申告書」です。生命保険や地震保険、国民年金保険料などを支払っている方は、この申告書を提出することで、その年の所得税額を軽減できる可能性があります。令和8年(2026年)分については、子育て世帯を対象とした生命保険料控除の一部拡充が予定されており、例年と異なる記入のポイントも出てきます。本記事では、保険料控除申告書の基本的な仕組みと書き方をおさらいしたうえで、2026年分に関する変更点を整理して解説します。なお、控除額の計算方法や適用要件の詳細は、国税庁が公表する最新の記入要領・パンフレット等で確定するため、本記事の内容は目安としてご覧いただき、実際の記入にあたっては手元の証明書類や国税庁の資料もあわせてご確認ください。

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保険料控除申告書とは何か

年末調整で提出する書類の一つ

給与所得者の保険料控除申告書は、年末調整の際に扶養控除等申告書などとあわせて勤務先に提出する書類の一つです。1年間に支払った生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金保険料など)・小規模企業共済等掛金について記入することで、それぞれに対応する所得控除の適用を受けることができます。

生命保険会社や共済などからは、毎年秋頃に「保険料控除証明書」が送られてきます。この証明書に記載された金額をもとに申告書へ記入するため、証明書が届いたら大切に保管しておきましょう。紙の証明書だけでなく、電子データで証明書を発行する保険会社も増えており、勤務先が対応している場合は、データのまま提出できるケースもあります。

申告書に含まれる主な控除の種類

保険料控除申告書には、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の記入欄が設けられています。このうち特に記入の際に迷いやすいのが、新旧の制度が混在する生命保険料控除です。次の見出しで詳しく解説します。

生命保険料控除の基本的な仕組み

「新制度」と「旧制度」の違い

生命保険料控除は、平成24年(2012年)1月1日以降に契約した保険が対象となる「新制度(新契約)」と、それより前に契約した保険が対象となる「旧制度(旧契約)」に分かれています。新制度では、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に分かれて控除額が計算され、旧制度では一般の生命保険料・個人年金保険料の2区分で計算されるなど、区分や控除額の上限が異なります。

自分が加入している保険がどちらの制度に該当するかは、保険会社から届く控除証明書に記載されていることが多いため、証明書の内容をよく確認しながら該当する区分に記入する必要があります。

控除額は支払保険料に応じて段階的に計算

生命保険料控除の金額は、実際に支払った保険料の全額がそのまま控除されるわけではなく、支払額に応じて一定の計算式に当てはめて算出します。新制度・旧制度それぞれ、また各区分ごとに上限額が定められており、複数の区分にまたがって加入している場合は、それぞれの控除額を計算したうえで合算します。申告書の記載欄には計算方法も示されているため、順を追って記入していけば大きく迷うことは少ないでしょう。

令和8年分だけの変更点|子育て世帯の上限アップ

23歳未満の扶養親族がいる場合、上限が4万円から6万円へ

令和8年度税制改正により、令和8年(2026年)分の所得税に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除について、新制度における一般生命保険料控除(死亡保障などに対応する区分)の適用限度額が、これまでの4万円から6万円へと引き上げられます。子育て世帯の保険料負担を踏まえた、1年間限定の特例措置とされています。

対象となるのは、新制度(新契約)に基づく一般の生命保険料であり、旧制度の契約や、介護医療保険料・個人年金保険料の区分には、この上乗せ措置は適用されない点に注意が必要です。

合計適用限度額は12万円のまま据え置き

一般生命保険料控除の上限が引き上げられる一方、生命保険料控除全体(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計)の適用限度額は、従来どおり12万円のまま据え置かれます。そのため、他の区分の保険料が多い方の場合、一般生命保険料控除の上限が上がっても、合計額が12万円の上限に達していれば、控除額全体としては変わらないケースもある点を理解しておきましょう。

この特例が適用されるのは令和8年分の所得税に限られるとされているため、対象となる子育て世帯の方は、今年の年末調整で忘れずに適用を受けられるよう、証明書の内容を確認しておくことが大切です。

記入する際に気をつけたいポイント

証明書の内容と記入欄を照らし合わせる

保険料控除申告書への記入は、手元にある保険料控除証明書の内容を一つひとつ転記していく作業が基本です。保険会社名、保険の種類、新旧の区分、契約者名、支払保険料の金額など、証明書に記載された情報を正確に転記しましょう。記入間違いや転記漏れがあると、本来受けられるはずの控除が適用されない可能性があるため、提出前に証明書と申告書の記載内容を見比べて確認することをおすすめします。

不明な点は勤務先の担当者に確認する

生命保険料控除の区分や、令和8年分限定の上乗せ措置の対象になるかどうかなど、記入内容に迷った場合は、自己判断で進めるのではなく、勤務先の経理・労務担当者に確認することをおすすめします。会社によっては、記入例や独自の案内資料を用意している場合もあるため、あわせて確認するとスムーズです。

地震保険料控除・社会保険料控除の書き方も確認しておこう

地震保険料控除の記入方法

地震保険料控除は、居住用の建物や生活用動産を対象とした地震保険料を支払っている場合に適用される控除です。保険会社から届く控除証明書に記載された「地震保険料」の金額を、申告書の該当欄に転記します。1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方の性質を持つ場合など、記入区分に迷うケースもあるため、証明書の記載内容をよく確認しながら該当する欄に記入しましょう。控除額の上限は最大5万円とされています。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の記入方法

社会保険料控除は、給与から天引きされる社会保険料とは別に、家族の国民年金保険料や国民健康保険料などを本人が支払った場合に記入する欄です。日本年金機構などから届く控除証明書の金額を記入し、証明書自体を添付する必要があります。小規模企業共済等掛金控除も、掛金の払込証明書に基づいて記入し、あわせて証明書の添付が必要とされています。給与天引きされている社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料など)は、通常、年末調整の際に別途自動的に考慮されるため、この申告書に重複して記入する必要はありません。

まとめ

保険料控除申告書は、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除などをまとめて申告するための書類であり、手元の証明書の内容を正確に転記することが基本です。令和8年分については、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯を対象に、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ引き上げられる1年限定の特例が設けられています。合計適用限度額の12万円は据え置かれる点もあわせて理解したうえで、証明書の内容をよく確認しながら、正確な記入を心がけましょう。

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