いきなりですが、みなさんが知らない間に支払っている住民税が翌年非課税となったら嬉しくないですか?ここでは知って得する豆知識をご紹介したいと思います。
税金の話になると、どうしても難しくなってしまいますが出来るだけわかりやすく説明します。
そもそも住民税ってなに?
住民税は、住んでいる道府県や市町村の教育や福祉、行政サービスのために納付する税金のことです。住んでいる地域と自分の所得によってその税金の金額は異なり、前年の所得をベースに翌年の納税額が決定されます。
なので、日本に住んでいる限り収めるべき税金っていうことですね!
ちなみにこの住民税は、2種類に分かれます。それは「所得割」と「均等割」の2つです。「所得割」は所得に応じて課税される住民税であり、「均等割」は所得等に関わらず均等に課税される住民税をいいます。そしてこの2種類の合算額が翌年の住民税となるのです。
翌年の住民税が非課税となる条件
住民税の「所得割」と「均等割」の2種類の非課税の条件はそれぞれ異なります。
「所得割」が非課税となるケース
次の式で求めた金額が年間の所得金額を以上だった場合
・控除対象配偶者や扶養親族がいる場合
所得金額≦35万円×(1+控除対象配偶者や扶養親族の数)+32万
・控除対象配偶者や扶養親族がいない場合
所得金額≦35万円
「均等割」が非課税となるケース
次の式で求めた金額が年間の所得金額を以上だった場合
・控除対象配偶者や扶養親族がいる場合
所得金額≦35万円×(1+控除対象配偶者や扶養親族の数)+21万
・控除対象配偶者や扶養親族がいない場合
所得金額≦35万円
※所得金額 … 源泉徴収票でいう「給与所得控除後の金額」です。「支払金額」ではないことに注意しましょう。
住民税を非課税にする手続きって?
よくある見逃しがちなケースは、共働きで16歳未満の子供が2人とかいるときに、夫の年収が500万円なのに対し、妻の年収が200万円だった場合などです。
この場合、妻の所得金額が非課税限度額以下となり住民税が非課税となる可能性があります。それだけでざっくり年8万円以上の住民税を支払わなくて済みます。
もし非課税対象とわかったらどのような手続きをしたらいいのでしょうか?やっぱり税金だからややこしいのでは?と思われるかもしれません。
しかし超簡単です。それは、年に1度会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」の「住民税に関する事項」欄に子供の名前等を書くだけです。
えっ、これだけ?と思うかもしれませんが、本当にこれだけです。これだけで、翌年の住民税が非課税になります。もし非課税対象とわかったら是非書くようにしましょう。
注意!住民税だけが税金ではない!
翌年の住民税が非課税になるというすばらしい方法を紹介しましたが、注意が必要です。それは、税金は住民税だけではないということです。
この制度は16歳未満の子供の場合にもっとも力を発揮します(16歳未満の子供は所得控除の対象ではなくなった為(平成23年税制改正))が、16歳以上になる子供を扶養欄に記載すると所得控除を受けることができ、他の税金などが安くなるからです。
もし16歳以上の子供を扶養に入れるか否かは慎重に考えるようにしましょう!
*児童手当の所得制限限度額には、16歳未満の子供も算定に含めます。よって児童手当の所得制限額ぎりぎりの世帯は注意が必要です!
税制上の申請と健康保険証の申請は全く別物!
「ん?健康保険証はどうするの?」と思われた方いらっしゃるかもしれません。
夫の会社で健康保険証を発行しているにも関わらず、扶養を妻の方に記載して問題ないのか…
結論全く問題ございません。
あまり知られていない事ですが、税制面での扶養控除をするための申請と、健康保険証などの発行に関する扶養の申請とは、全く別物なのです。
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