相続税の配偶者控除・見落としがちな落とし穴!

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ここでは相続のときによく耳にする配偶者控除についてご紹介したいと思います。この記事を読んでいただければ、配偶者控除の内容はもちろんですが、見落としがちな注意点も知ることができます。

ぜひ参考にしていただき、せっかく残してくれた遺産を無駄にしないようにしていただければと思います。

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相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となる金額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されないというすばらしい制度です。しかも、仮に、1億6,000万円を超えたとしても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません

つまり、配偶者は相続税を支払わずに相続できるということですね!

配偶者控除の対象となる配偶者とは

ここでいう配偶者とは、戸籍上の配偶者をいいます。相続税の配偶者控除を受けるには戸籍上の配偶者である必要があります。婚姻期間については定められていないため、仮に婚姻期間が1年であっても相続税の配偶者控除を受けることができます。逆に、内縁の妻は戸籍上の配偶者ではありませんので相続税の配偶者控除を受けることはできません。

あくまで戸籍上どうかが重要ということです。

配偶者控除の要件

遺産分割が確定していること

配偶者控除を受けるには遺産分割が確定している必要があります。配偶者控除の額は、配偶者が実際に受け取った遺産の額をベースに計算するため、申告期限までに遺産分割が完了しておく必要があります。

申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、遺産の分け方が決まっていなければ配偶者控除を受けることができません。

ただし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合であっても、「申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合」「申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて特別の事情がある場合」において、税務署長の承認を受け、一定の期間内に遺産分割が行われたときはその適用が受けられる特例があります。

税務署に相続税申告書を提出すること

配偶者控除を受けるには相続税申告書を税務署に提出する必要があります。この申告は、たとえ配偶者控除を受けることにより相続税が課税されないとわかっていても行う必要があります。

配偶者控除のメリット・デメリット

メリット

配偶者控除のメリットは、なんといっても相続税を大幅に減らすことが可能となることです。実際、この制度を利用することでほとんどの配偶者は相続税が非課税となっています。

デメリット

配偶者控除のデメリットは、2次相続時の従来より高い税金を支払う可能性があることです。2次相続とは、遺産を受け取った配偶者が亡くなって子供などに相続することをいいます。

ご存知の通り相続税は累進課税です。つまり相続する遺産が多ければ多いほど税金が高くなります。よって、税金を非課税にするため一旦配偶者に相続したことにより配偶者の財産が膨れ上がり、配偶者が亡くなった時に発生する相続税が高くなってしまう可能性があのです。

相続税の配偶者控除の考え方

配偶者控除の適用は受けた方がいいのか、受けないほうが良いのか迷うところだと思います。

結論、相続人同士揉めずに相続ができることが正解となります。そして、残された人の今後が一番大切であります。

以上のことから、配偶者控除は受けるべきではありますが一旦全部といった考え方をするのではなく、「配偶者が今後の人生に必要な分+余剰資金(安心して生活できる資金)+合法的に行える贈与可能額」を相続することをお勧めします。その金額を超える範囲は、子供に相続し、一部子供の取り分の相続税を支払う。そうすることで相続人通し揉めることなく相続をすることが可能となります。

配偶者控除は、ある意味、合法的に贈与をすることによって相続税対策をするラストチャンスであるといえます。合法的かどうか不安である場合は、税金のプロフェッショナルである税理士さんに確認するなどして対策をするようにしましょう。

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