税理士試験の受験申込みでは、写真や本人確認書類の不備によって申込みがやり直しになるケースがあります。国税庁が公表している受験案内をもとに、注意しておきたいポイントを確認しておきましょう。なお、以下は令和7年度の受験案内に基づく内容であり、年度によって細部が変更される可能性があるため、申込みの際は必ず受験する年度の最新の受験案内を確認してください。特に初めて受験する方は、申込み手続き全体の流れに不慣れなことが多く、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが望まれます。
写真のサイズと撮影条件
令和7年度の受験案内によれば、提出する写真は縦45mm×横35mm(パスポート申請用と同じサイズ)で、申込日前6か月以内に撮影されたものが求められます。脱帽・正面向き・無地の背景で撮影されたカラー写真であることが必要とされ、眼鏡を普段使用している場合は眼鏡を着用した状態で撮影します。写真店で規格を伝えて撮影してもらうと、条件を満たしやすくなります。マスク着用の可否など、時勢に応じた注意事項が追加されることもあるため、申込み直前に改めて最新の案内を確認しておくと安心です。
| 項目 | 令和7年度受験案内の内容(要最新年度確認) |
| 写真サイズ | 縦45mm×横35mm |
| 撮影時期 | 申込日前6か月以内 |
| 撮影条件 | 脱帽・正面向き・無地背景のカラー写真 |
| 本人確認書類 | マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)の写し |
本人確認書類の準備
受験申込みにあたっては、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)の写しの提出が求められます。手元にマイナンバーカードがない場合は、通知カードや住民票の写しなど、案内で認められている代替書類を早めに確認し、余裕を持って準備しておくことが望まれます。申込期間は限られているため、書類の取得に時間がかかる可能性がある方は特に注意が必要です。特に住民票の写しは市区町村の窓口や郵送での取得に数日かかることもあるため、申込期間の初日を待たずに準備を始めておくと安心です。
よくある質問
Q. スマートフォンの自撮り写真を証明写真として使ってもよいか。
A. サイズや背景、撮影条件の規定を満たしていれば理論上は可能ですが、規格を確実に満たすためには証明写真機や写真店の利用が安心です。条件を満たさない場合、申込みのやり直しが必要になることがあります。
Q. 本人確認書類に不備があるとどうなるか。
A. 書類に不備があると申込みが受理されない、あるいは追加の対応を求められる可能性があります。余裕をもって早めに準備し、受験案内の記載と照らし合わせて確認することが重要です。
Q. 受験案内の内容は毎年同じか。
A. 細かい条件は年度によって変更される可能性があります。申込みの際は、必ずその年度の国税庁公表の受験案内で最新の条件を確認してください。
まとめ
申込み手続きの準備とあわせて、試験当日の電卓ルールや制限時間についても事前に確認しておくと、当日の不安を減らすことができます。詳しくは別記事「税理士試験の試験時間・電卓持ち込みルールとは?科目ごとの制限時間と当日の注意点」をご覧ください。

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