知っておこう!ふるさと納税のデメリット・注意点

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年末に近づくにつれよく「ふるさと納税してる?」「ふるさと納税をすると節税できるよ!」などよく耳にすると思います。メリットが多く魅力的なのは間違いないのですが、気付きにくい注意すべき点があります。この注意点を知らずにやってしまうと、思いがけない出費になってしまうこともあるのです。もちろん、ふるさと納税の本質は寄附ですので、たとえ出費になってもいいと思うのであればいいのですが、ふるさと納税を最大限活用しようとお考えの方はぜひ参考にしていただければと思います。

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控除限度額を超える部分は自己負担

ふるさと納税による寄附は上限がありません。好きな自治体に好きなだけ可能というわけです。

しかし、控除限度額には上限があります。その額を超えた部分は自己負担となってしまいます。よって、ふるさと納税を最大限活用するためには、まず自分の控除限度額を知る必要があります

税制改正により返礼率の徹底及び控除対象外自治体がある

ニュースで話題にもなりましたが、自治体が寄附金を少しでも多く集めようとする気持ちが強くなりすぎて、返礼品競争が激化し、本来のふるさと納税の意図を逸脱した商品券や旅行券、パソコンや家電など換金性が高いものなどが増加していました。

そこにメスをいれたのは総務省。全国の自治体に対し、返礼品額の比率3割までとすることや、特産物以外を返礼品としないなどの規制を2019年度の税法改正案に盛り込ませました

よって従来よりかは、返礼品額の比率が低下している可能性があることを理解しておきましょう。そして、その逆に、返礼品自体の品質も保証されていないことに注意しましょう。写真を見てこれだ!と思って寄附しても実物をみると全然違う…といったようなこともありえるということです。

そして、特に注意しなければならないのは、総務省の指定を受けていない市町村は控除対象ではないということです。対象自治体については総務省のHP(ふるさと納税ポータルサイトにのっていますので確認するようにしましょう。

住民税が非課税の場合は節税のメリットなし!

税金が節税になるといわれていますが実際どのような計算でされているのでしょうか。 以下は、確定申告をした場合でご紹介させていただきます。

控除仕組みを計算式は以下のようになります。

① 所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

② 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)× 10%

③ 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

この①~③の合算金額が控除合算額となります

例)寄附金10,000円、所得税の税率10%とします。

① (10,000-2,000)×10%=800

② (10,000-2,000)×10%=800

③ (10,000-2,000)×(100%-10%-10%)=6,400

④ ①+②+③=8,000(控除対象額)

以上が計算の流れとなり、実質負担が2,000円といわれるのは寄附金10,000円から控除対象額8,000円を差し引いた残が2,000円であるからです。

さて、問題なのは住民税が非課税の方です。所得が低い方、もしくは15歳未満扶養家族による非課税によって翌年の住民税が非課税となる方にとって、この税額控除の恩恵を受けることができません。よって受けれなかった分は全額寄附ということになるのです。

これは確定申告に場合でそうなので、もちろん所得税分が住民税に充当されるワンストップ特例制度も同じことが言えます。親や友人に勧められたからと勢いでやってしまうと思いがけない出費になるかなる可能性がありますので注意しましょう。

税金の節税はあるが、キャッシュベースでは2,000円の出費!

ふるさと納税は、あくまで「税金の前払い」ということを知っておこう。節税と聞くと、税金が安くなり得しているように感じるかもしれない。

しかし、その年の所得税は払った分の還付、住民税は翌年の税金算出時に払った分を控除するという仕組みとなっており、払った分を後から返してもらう、安くしてもらうといったものなのです。

それでも、ここまでふるさと納税が人気なのは、返礼品がもらえるということに尽きるでしょう。2,000円の自己負担で、2,000円以上のものが受け取ることができれば、その差額分を得することができるという訳です。

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