生成AIと著作権の関係について、文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」という資料を公表しています。公式サイトによると、この資料は令和6年3月15日に文化審議会著作権分科会法制度小委員会が取りまとめたもので、有識者へのヒアリングやパブリックコメントの募集などを実施しながら議論した内容が反映されています。この記事では、公式資料にもとづいて、基本的な考え方を紹介します。
なぜこの資料が重要なのか
生成AIの利用が広がるにつれて、「AIに学習させたデータは著作権侵害にならないのか」「AIが生成した文章や画像をそのまま公開してよいのか」といった疑問を持つ人が増えています。文化庁の資料は、こうした疑問に対する政府としての現時点の考え方を示す、数少ない公式な整理です。
基本知識:2つの段階で考える
文化庁の資料では、生成AIと著作権の問題を、大きく2つの段階に分けて整理しています。
- AI学習・開発段階:AIモデルを開発する際に、著作物を学習データとして利用する場面
- 生成・利用段階:学習済みのAIを使って文章や画像などを生成し、それを利用する場面
それぞれの段階で、著作権法上の考え方や注意すべきポイントが異なるとされています。
学習・開発段階についての考え方
著作権法には、AIの学習など「情報解析」を目的とした著作物の利用を、一定の要件のもとで権利者の許諾なく認める規定(第30条の4)があります。文化庁の資料では、この規定の適用範囲や、権利者の利益を不当に害する場合には適用されない可能性があることなど、考え方の整理が示されています。
生成・利用段階についての考え方
AIが生成した文章や画像を実際に利用する場面では、既存の著作物と類似性・依拠性が認められる場合、通常の著作権侵害と同様の判断がなされうるとされています。つまり、AIが生成したものであっても、既存の著作物に似すぎている場合や、それを参考にしたと判断される場合は、著作権侵害となる可能性がある、という整理です。
具体例:注意すべき場面
- 特定の作家の作風を強く意識したプロンプトを使い、既存の作品と酷似した画像を生成して公開する場合
- AIが生成した文章に、既存の文章と偶然似た表現が含まれていることに気づかず、そのまま公開する場合
- 生成した画像や文章を商用利用する前に、既存の著作物との類似性を十分に確認していない場合
手順:業務でAI生成物を利用する前に確認したいこと
- 利用しているAIサービスの利用規約で、生成物の著作権・商用利用に関する取り扱いを確認する
- 生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似していないか確認する
- 特定のクリエイターの作風を強く模倣するような使い方を避ける
- 重要な用途で利用する場合は、文化庁の資料や、必要に応じて専門家に確認する
注意点
- 文化庁の資料は、あくまで現時点の一般的な考え方を整理したものであり、個別の事案について著作権侵害の有無を断定するものではありません。個別のケースについては、専門家への相談が必要な場合があります。
- 著作権に関する法律や解釈は、今後の裁判例や社会の動向によって変わる可能性があります。最新の情報は、文化庁の公式サイトで確認することをおすすめします。
- 利用しているAIサービスごとに、生成物の著作権や商用利用に関する規約が異なります。文化庁の資料とあわせて、サービスの利用規約も確認しましょう。
具体例:業務での対応の考え方
企業で生成AIを本格的に業務利用する場合は、個人の判断だけに任せるのではなく、社内で生成物の確認・チェック体制を整えることも有効な対応です。特に、対外的に公開する資料や商用利用する成果物については、既存の著作物との類似性を確認する運用を組み込んでおくと、リスクを減らしやすくなります。
よくある質問
Q. AIが生成した画像や文章に著作権は発生しますか。
A. 一般的に、AIが自律的に生成したものには著作権が発生しないと考えられていますが、人が創作的に関与した部分がある場合など、個別の状況によって判断が異なるとされています。詳細は文化庁の資料で確認してください。
Q. AIの学習に既存の著作物を使うことは違法ですか。
A. 著作権法には、情報解析を目的とした著作物の利用を一定の要件のもとで認める規定(第30条の4)がありますが、権利者の利益を不当に害する場合には適用されない可能性もあるとされています。一律に合法・違法と言えるものではありません。
Q. 生成AIで作った画像を商用利用しても大丈夫ですか。
A. 既存の著作物と類似性・依拠性が認められる場合は、著作権侵害となる可能性があります。商用利用する前に、類似性の確認や、利用しているAIサービスの規約確認をおすすめします。
まとめ
生成AIと著作権の関係について、文化庁は「学習・開発段階」と「生成・利用段階」を分けて考え方を整理しています。学習段階には著作権法上の情報解析規定が関係し、生成・利用段階では既存の著作物との類似性・依拠性が判断のポイントになります。個別のケースの判断が必要な場合は、専門家への相談も検討しましょう。
次に取るべき行動
生成AIを業務で利用している場合は、文化庁の資料の概要版に目を通し、自分の利用場面がどちらの段階に関わるかを確認しましょう。商用利用する成果物については、既存の著作物との類似性を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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