給与のデジタル払いとは?2026年時点の導入状況と企業が対応すべきポイント

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給与のデジタル払いは、2023年4月の制度解禁により、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座(いわゆる〇〇Payなどのアカウント)への賃金支払いが可能になった仕組みです。制度開始から一定期間が経ち、指定資金移動業者も複数社に増えてきました。この記事では、制度の概要と、企業が導入を検討する際に対応すべきポイントを整理します。

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給与のデジタル払いとはどのような制度か

これまで賃金の支払いは、現金のほか、銀行口座・証券総合口座への振込に限られていました。2023年4月の労働基準法施行規則の改正により、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払いという第三の選択肢が加わりました。ただし、給与のすべてをデジタル払いにしなければならないわけではなく、従業員が希望した場合に選択肢の一つとして利用できる制度です。

指定資金移動業者の状況

賃金のデジタル払いを取り扱えるのは、厚生労働大臣による指定を受けた資金移動業者に限られます。制度開始当初は指定業者がありませんでしたが、その後、厚生労働省による指定が順次行われ、対応可能な資金移動業者は複数社に増えてきています。企業が制度の導入を検討する際は、自社の給与計算システムが対応している資金移動業者を厚生労働省の最新の公表情報で確認する必要があります。

企業が導入する際に対応すべきポイント

労使協定の締結

給与のデジタル払いを導入するには、事業場で過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との間で労使協定を締結する必要があります。対象となる労働者の範囲や、対象となる賃金の範囲などを協定で定めます。

従業員本人の個別同意の取得

労使協定を締結したうえで、実際にデジタル払いを利用するかどうかは従業員一人ひとりの個別の同意に基づきます。会社が一方的にデジタル払いへ切り替えることはできず、希望しない従業員には従来どおり銀行口座等への振込を継続する必要があります。

資金移動業者口座の残高上限への配慮

資金移動業者の口座には残高の上限が設けられており、上限を超える金額が発生する場合には、あらかじめ指定した銀行口座等に自動的に出金される仕組みとする必要があります。給与計算の実務上、こうした上限管理の仕組みについても事前に確認しておくことが求められます。

Q. 給与のデジタル払いは義務ですか?

A. いいえ。企業が制度を導入するかどうか、また従業員がデジタル払いを利用するかどうかは、いずれも任意です。

Q. どの資金移動業者でも利用できますか?

A. いいえ。厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者に限られます。導入を検討する際は、最新の指定業者の一覧を厚生労働省の公表情報で確認してください。

Q. 全額をデジタル払いにする必要がありますか?

A. いいえ。賃金の一部を銀行口座等への振込、一部をデジタル払いとすることも可能です。従業員の希望に応じた柔軟な設計ができます。

給与のデジタル払いは、従業員の受け取り方の選択肢を広げる制度として2023年4月に解禁され、指定資金移動業者も徐々に増えてきています。導入を検討する企業は、労使協定の締結や従業員の個別同意の取得など、法令で定められた手順を踏んだうえで慎重に進めることが重要です。

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