「決算期末に減資をして資本金を1億円以下にすれば、外形標準課税を回避できる」という話を聞いたことがある経理担当者もいるかもしれません。しかし、税制改正により、こうした対応だけでは外形標準課税の対象から外れられないケースが生じています。
外形標準課税とは
外形標準課税は、法人事業税の課税方式のひとつで、所得(利益)だけでなく、給与総額や資本金等の額といった「外形」的な基準にもとづいて課税する仕組みです。従来、資本金の額が1億円を超える法人が対象とされてきました。所得の有無にかかわらず一定の税負担が生じるため、赤字であっても納税が必要になる点が特徴です。
対象拡大の背景と新たな基準
資本金1億円超という基準を回避するために、減資によって資本金を1億円以下に引き下げつつ、実質的な資本の大きさ(資本剰余金を含めた金額)は維持するという対応をとる企業が見られたことから、令和6年度税制改正により、対象法人の範囲が見直されました。
見直し後の基準
| ケース | 新たな基準 | 適用開始時期 |
| 前事業年度に外形標準課税対象で、当期に減資した法人 | 資本金と資本剰余金の合計が10億円超であれば対象 | 2025年4月1日以後開始事業年度 |
| 外形標準課税対象法人(資本剰余金合計50億円超)の100%子法人等 | 資本金と資本剰余金の合計が2億円超であれば対象 | 2026年4月1日以後開始事業年度 |
見直し後は、資本金の額だけでなく、資本剰余金を合算した金額をもとに判定するルールが追加されました。単純な減資による対象外し(いわゆる「駆け込み減資」)への対応として設けられた基準であり、資本政策を検討する際は、資本金だけでなく資本剰余金も含めた全体の金額を意識する必要があります。
経理実務での確認ポイント
自社やグループ会社が過去に減資を行っている場合、または今後減資を検討している場合は、新しい基準にもとづいて外形標準課税の対象になるかどうかを、資本金と資本剰余金の合計額で確認しておく必要があります。特に、外形標準課税対象法人の100%子会社については、親会社側の資本剰余金の規模によって対象になるかどうかが決まるため、グループ全体の資本構成を踏まえた確認が求められます。
よくある質問
Q. 中小企業の多くは外形標準課税と無関係と考えてよいか。
A. 資本金1億円以下で、資本剰余金を合算しても基準額を超えない多くの中小企業は、引き続き対象外です。ただし、大企業の子会社である場合は確認が必要です。
Q. すでに減資を実施している会社は、今回の改正でさかのぼって課税されるのか。
A. 新しい基準は、それぞれ定められた適用開始時期(2025年4月1日以後開始事業年度など)以後の事業年度から適用されるものであり、遡って課税されるものではありません。
Q. 外形標準課税の対象になると、具体的にどのような税負担が生じるのか。
A. 所得割に加えて、付加価値割(給与総額等をもとに計算)や資本割(資本金等の額をもとに計算)が課されるため、赤字であっても一定の法人事業税の負担が生じます。
資本政策を検討する際の留意点
増資や減資、組織再編を検討する際は、資本金の額だけを見て外形標準課税の対象・対象外を判断するのではなく、資本剰余金を含めた全体の金額と、グループ内の資本関係を踏まえて検討する必要があります。資本政策は法人事業税だけでなく、法人税・地方税・登録免許税など複数の税目に影響するため、実行前に税理士へ総合的な試算を依頼することをおすすめします。
まとめ
外形標準課税の対象拡大は、資本金だけでなく資本剰余金も含めた基準に変わったことで、これまで対象外だった一部の法人にも影響が及ぶ可能性があります。資本構成にかかわる別の実務論点として、別記事「みなし配当課税とは?自己株式の取得で生じる税務処理」もあわせてご確認ください。

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