労働保険の年度更新、電子申請義務化の対象と手続き

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毎年6月から7月にかけて行う労働保険の年度更新は、多くの会社にとって年に一度の重要な手続きです。「今年も紙の申告書で提出すればよいだろう」と考えている経理・労務担当者は、自社が電子申請義務化の対象になっていないか、あらためて確認しておく必要があります。

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労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、労災保険と雇用保険の保険料について、前年度の確定保険料を精算するとともに、当年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。原則として毎年6月1日から7月10日までの間に手続きを行う必要があります。

電子申請が義務化されている法人

対象法人の類型要件の目安
大規模企業資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構への拠出金の額が1億円を超える法人
相互会社保険業法上の相互会社
投資法人資産の運用を行う投資法人
特定目的会社資産の流動化に関する法律にもとづく特定目的会社

2020年4月以降、上記のような特定の法人については、労働保険の年度更新の申告について、電子申請(e-Gov等)による提出が義務化されています。対象法人が書面で申告書を提出した場合の取り扱いについては、労働局・労働基準監督署の窓口で個別に確認することが望まれます。

電子申請の流れ

電子申請を行うには、e-Gov電子申請のアカウントを取得したうえで、必要な申告内容を入力し、電子的に提出します。給与計算システムや労務管理システムの中には、e-Govと連携し、賃金集計データから申告書のデータを自動作成できる機能を備えたものもあり、こうした機能を活用することで、入力の手間を減らすことができます。

義務化対象でない企業の対応

電子申請が義務化されていない中小企業であっても、e-Govを使った電子申請には、労働局まで出向く必要がない、申告内容の控えをデータで保存できるといったメリットがあります。義務化の対象でなくても、年度更新の業務効率化のために、電子申請への切り替えを検討する価値は十分にあります。

よくある質問

Q. 電子申請義務化の対象法人が誤って紙で申告書を提出した場合、どうなるか。

A. 補正指導の対象になる可能性があります。義務化対象に該当する場合は、電子申請での提出を徹底することが求められます。

Q. 期中に資本金が1億円を超えた場合、いつから電子申請義務化の対象になるか。

A. 資本金が変更になったタイミングやその後の申告時期によって取り扱いが異なる場合があるため、所轄の労働局に確認することをおすすめします。

Q. 社会保険労務士に年度更新を委託している場合も、電子申請の義務は会社にあるのか。

A. 社会保険労務士が代理で電子申請を行うことで、義務を果たすことができます。委託先が電子申請に対応しているかを確認しておきましょう。

社会保険の電子申請義務化との違い

労働保険の年度更新と混同されやすいものに、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届等における電子申請の義務化があります。こちらも特定の法人(資本金1億円超等)が対象とされていますが、根拠となる制度や手続き先(日本年金機構と労働局等)が異なるため、それぞれ別々に対象法人の該当性を確認しておく必要があります。

まとめ

労働保険の年度更新における電子申請義務化は、資本金等の要件に該当する法人が対象です。義務化対象でなくても、業務効率化の観点から電子申請への切り替えを検討する価値があります。社会保険料の納付方法については、別記事「社会保険料のキャッシュレス納付、口座振替と納付書廃止の実務」もあわせてご確認ください。

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