自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる一方、自宅で保管すると紛失や改ざん、発見されないといったリスクがあります。こうした問題に対応するため、法務局が遺言書を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」が設けられています。
制度の基本的な仕組み
この制度は、法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の原本を預けることができる仕組みです。保管の申請時には、遺言書が法律で定められた形式的な要件を満たしているかについて、外形的なチェックを受けることができます。ただし、遺言の内容自体の有効性まで保証してくれるものではありません。
公正証書遺言との違い
遺言には、自分で作成する自筆証書遺言のほかに、公証人が関与して作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認しながら作成するため、内容面でも一定のチェックが働きますが、証人2人の立会いや公証人手数料が必要です。自筆証書遺言書保管制度は、費用を抑えつつ自筆証書遺言のリスクを軽減できる、両者の中間的な位置づけの制度といえます。
主なメリット
法務局で保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で行う「検認」の手続きが不要になります。通常、自筆証書遺言は相続開始後に検認手続きが必要ですが、この制度を利用していれば省略でき、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。また、法務局が原本を保管するため、紛失や第三者による改ざんのリスクを防げる点も大きなメリットです。
| 項目 | 自宅保管の自筆証書遺言 | 法務局保管制度を利用 |
| 紛失・改ざんリスク | あり | 低い(法務局が原本を保管) |
| 相続開始後の検認手続き | 必要 | 不要 |
| 保管手数料 | かからない | 申請時に手数料が必要 |
手続きの流れ
遺言者本人が、法律で定められた様式にしたがって遺言書を作成し、住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に、本人が出向いて保管の申請を行います。保管の申請時には所定の手数料がかかります。保管後、遺言者は内容を閲覧したり、保管の撤回をしたりすることも可能です。
相続開始後の流れ
遺言者が亡くなった後、相続人等は法務局に対して、遺言書が保管されているかどうかの証明書(遺言書保管事実証明書)や、遺言書の内容が記載された証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求できます。これらの証明書は、預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを進める際にそのまま利用することができます。
遺言書作成前に整理しておきたいこと
この制度を利用する前提として、そもそも遺言書に何を記載するかを整理しておく必要があります。財産の一覧(預貯金、不動産、有価証券など)を洗い出し、誰にどの財産を承継させたいかという意向をまとめたうえで、法律で定められた自筆証書遺言の様式(全文の自書、日付、氏名の記載、押印など)に沿って作成することが求められます。財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピー等を添付することも認められています。
利用を検討するとよいケース
自筆証書遺言書保管制度は、費用を抑えつつ紛失・改ざんのリスクを減らしたい人や、家族に発見されないまま遺言が埋もれてしまうことを避けたい人にとって、選びやすい制度といえます。一方で、財産の内容が複雑で専門家による内容面のチェックを受けたい場合や、相続人の間で争いが生じやすいと想定される場合には、公証人が関与する公正証書遺言をあわせて検討することも一つの方法です。
手数料と手続きにかかる負担
法務局での保管申請には所定の手数料がかかりますが、公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料と比べると、一般的に費用負担は抑えられる傾向にあります。ただし、申請には遺言者本人が法務局まで出向く必要があり、体調や移動の負担についても考慮したうえで、制度を利用するタイミングを検討するとよいでしょう。体調に不安がある場合は、早めに制度の利用を検討しておくことが望まれます。
よくある質問
Q. この制度を使えば、遺言の内容に不備があっても無効にならないか。
なりません。法務局のチェックは形式的な要件の確認にとどまり、遺言の内容(誰にどの財産をどう分けるか等)の有効性や妥当性までは審査されません。内容面に不安がある場合は専門家への相談が望まれます。
Q. 保管を申請した遺言書は、家族が生前に見ることができるか。
できません。遺言者本人が生存している間は、遺言者以外の人が保管の有無や内容を確認することはできない仕組みになっています。
Q. 一度保管を申請した遺言書の内容を、後から書き直すことはできるか。
できます。保管の申請を撤回したうえで、新しく作成した遺言書をあらためて保管申請する、あるいは以前の遺言書を前提に内容を変更する遺言書を新たに作成するといった対応が可能です。手続きの詳細は法務局に確認するとよいでしょう。内容を見直す機会があれば、そのつど最新の意向を反映しておくことが望まれます。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、紛失・改ざんの防止や検認手続きの省略といったメリットがある一方、遺言の内容そのものの有効性を保証するものではありません。制度の特徴を理解したうえで、公正証書遺言など他の選択肢とも比較しながら、遺言書作成の方法を検討するとよいでしょう。財産の内容や家族関係が複雑な場合は、内容面について弁護士や司法書士に相談したうえで作成することも大切です。

コメント