祖父母や父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫へ教育資金を一括して贈与する場合、一定の要件のもとで贈与税が非課税になる特例があります。通常の贈与税の基礎控除(年間110万円)を大きく超える金額をまとめて非課税で贈与できる点が特徴です。
制度の基本的な仕組み
この特例を利用するには、金融機関(信託銀行等)に子・孫名義の専用口座を開設し、教育資金を一括で拠出します。受贈者1人につき最大1500万円まで(学校等以外に支払う金銭は500万円が上限)、贈与税が非課税となります。引き出した資金を教育費として使った際は、領収書等を金融機関に提出する必要があります。
通常の暦年贈与との違い
通常の暦年贈与では、年間110万円を超える部分に贈与税がかかるため、教育資金のようにまとまった金額を一度に渡そうとすると、多額の贈与税が発生してしまいます。この特例は、教育資金という使途を専用口座で管理することを条件に、通常の基礎控除を大きく超える金額を一括で非課税にできる点に特徴があります。
対象となる教育資金の範囲
非課税の対象となるのは、学校等に支払う入学金や授業料などのほか、学習塾や習い事の費用など学校等以外に支払う費用も一定の範囲で対象に含まれます。ただし、学校等以外への支払いには前述のとおり500万円という別枠の上限が設けられています。
資金を引き出す際の手続き
専用口座から教育資金を引き出す際は、支払先や金額、内容が確認できる領収書等を、期限内に金融機関へ提出する必要があります。提出が遅れたり、対象外の支払いに充てたりすると、非課税の対象として認められない場合があるため、日頃から領収書を整理して保管しておくことが望まれます。
使い切れなかった場合の取扱い
受贈者が30歳に達するなど契約終了時点で使い切れなかった残額があると、原則としてその残額は贈与税の課税対象になります。また、贈与者が死亡した時点で使い切れていない残額がある場合、一定の要件のもとで相続税の課税対象に含まれることがあるため、注意が必要です。
活用する際に考えておきたいこと
この特例を活用する際は、将来の教育費の見込みを踏まえたうえで、拠出する金額を検討することが重要です。想定より少ない教育費で済んだ場合、使い切れなかった残額に贈与税がかかってしまう可能性があるため、必要な範囲を大きく超える金額を一度に拠出することは慎重に判断したほうがよいでしょう。
他の教育資金支援策との比較
教育資金を子や孫に渡す方法としては、この一括贈与の特例のほかにも、通常の暦年贈与を毎年少しずつ行う方法や、必要になった都度、教育費を都度贈与する方法などがあります。都度贈与による教育費の支払いは、そもそも贈与税の対象とならない扶養義務の履行として整理されることが一般的であり、この特例を使わなくても非課税で支援できる場合があります。どの方法が家庭の状況に合っているかを比較して検討することが望まれます。
金融機関を選ぶ際の視点
この特例を取り扱う金融機関は、信託銀行だけでなく一部の銀行や証券会社にも広がっています。専用口座の管理手数料の有無、領収書の提出方法(窓口持参かオンライン提出か)、対応してくれる支店の利便性などは金融機関によって異なるため、契約前に複数の金融機関の取り扱い内容を比較しておくとよいでしょう。長期間にわたって領収書のやり取りを続けることになるため、日常的に使いやすい手続き方法かどうかも選ぶ際の目安になります。
よくある質問
Q. この制度は現在も利用できるか。
数次にわたって適用期限が延長されてきた制度であり、2026年時点でも一定の要件のもとで利用可能です。ただし適用期限や細かい要件は改正される可能性があるため、利用の際は最新の情報を金融機関や税理士に確認することが重要です。
Q. 通常の暦年贈与(年間110万円の基礎控除)と併用できるか。
この特例による非課税拠出とは別に、通常の暦年贈与の基礎控除枠を利用することも可能です。ただし、それぞれの制度の要件や非課税枠の考え方が異なるため、あわせて活用する際は整理して検討する必要があります。
Q. 複数の祖父母からそれぞれ教育資金の贈与を受けることはできるか。
受贈者1人あたりの非課税限度額(最大1500万円)は、贈与者ごとではなく受贈者を基準に合算して判定されます。複数の祖父母等から贈与を受ける場合は、合計額がこの限度額を超えないよう、贈与者の間であらかじめ調整しておく必要があります。
相続対策として活用する際の視点
この特例は、将来相続財産となるはずだった金額を生前に教育資金として非課税で移転できる点で、相続対策の一環として検討されることもあります。ただし、贈与者自身の老後の生活資金や介護費用に充てる資金が不足しないよう、手元に残す資金とのバランスを考えたうえで、拠出額を決めることが重要です。長寿化が進む中では、想定より長く生活費や医療費がかかる可能性も踏まえて、無理のない範囲で拠出額を検討することが望まれます。
まとめ
教育資金の一括贈与非課税措置は、まとまった資金を非課税で子や孫に渡せる有効な制度ですが、使い切れなかった場合の課税リスクもあります。制度の仕組みを理解したうえで、必要な資金の範囲で活用を検討することが大切です。拠出額の見積もりや領収書の管理など、実務面での注意点もあわせて確認しておきましょう。

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