インボイス制度にともなう負担軽減措置である「2割特例」は、2026年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。これまで2割特例を利用してきた個人事業主や小規模事業者にとって、10月以降の消費税申告では原則課税か、簡易課税制度かを選択する必要が出てきます。この記事では、簡易課税制度の仕組みと、2割特例が終了した後の選択肢としてどう考えればよいかを解説します。
簡易課税制度とはどのような制度か
簡易課税制度は、実際の仕入れにかかった消費税額を集計する代わりに、売上にかかる消費税額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて、納める消費税額を計算する制度です。実際の仕入税額を細かく計算する必要がないため、原則課税に比べて事務負担を軽減できる点が特徴です。ただし、簡易課税制度の適用を受けるには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
事業区分とみなし仕入率の一覧
みなし仕入率は、営んでいる事業の種類によって6区分に分かれています。
| 事業区分 | 該当する業種の例 | みなし仕入率 |
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種事業 | 建設業、製造業、鉱業など | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業など(第1〜3種、5種、6種以外) | 60% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融業・保険業、サービス業 | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
2割特例と簡易課税、何が違う?
一律2割か、業種ごとのみなし仕入率か
2割特例は、業種を問わず一律で売上にかかる消費税額の20%を納税額とする制度で、みなし仕入率でいえば80%に相当する計算方法です。一方、簡易課税制度のみなし仕入率は業種によって40%〜90%まで幅があります。みなし仕入率が80%を超える卸売業(90%)では簡易課税の方が有利になり、逆にみなし仕入率が80%を下回るサービス業(50%)や不動産業(40%)などでは、2割特例の方が納税額を抑えられる傾向にあります。
事前の届出が必要かどうか
2割特例は事前の届出が不要で、確定申告の際に選択して適用を受けられる点が特徴です。これに対して簡易課税制度は、適用を受けようとする課税期間が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。2割特例の終了後に簡易課税を選びたい場合は、届出のタイミングを逃さないよう注意が必要です。
簡易課税を選ぶ際の注意点
原則として2年間は継続適用となる
簡易課税制度の適用を一度選択すると、原則として2年間は継続して適用することになり、その間は原則課税に戻すことができません。設備投資などで実際の仕入税額が多くなる年があらかじめ見込まれる場合、簡易課税を選択していると、その年についても原則課税より不利になる可能性がある点に注意が必要です。
複数の事業を営んでいる場合はみなし仕入率の計算が複雑になる
卸売業と小売業を兼業しているなど、複数の事業区分にまたがる事業を営んでいる場合、それぞれの売上に対応するみなし仕入率を用いて計算する必要があり、単一の事業のみを営んでいる場合に比べて計算がやや複雑になります。
個人事業主が今からすべきこと
| 制度 | 事前届出 | 有利になりやすいケース |
| 2割特例(〜2026年9月30日を含む課税期間まで) | 不要 | 業種を問わず一律で計算したい場合 |
| 簡易課税制度 | 必要(事前提出) | みなし仕入率が80%以上の業種(卸売業など) |
| 原則課税 | 不要 | 実際の仕入税額が多い場合(設備投資が多い年など) |
2割特例の終了が近づく中、自身の業種のみなし仕入率が80%を上回るか下回るかを確認したうえで、簡易課税制度を選択するかどうかを検討することが第一歩です。簡易課税を選択する場合は、適用を受けたい課税期間が始まる前に届出書を提出する必要があるため、顧問税理士がいる場合は早めに相談し、自身の事業状況に合った選択をすることをおすすめします。
Q. 2割特例が終了したら自動的に簡易課税になりますか?
A. いいえ、自動的にはなりません。簡易課税制度の適用を受けるには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。何も届出をしない場合は原則課税となります。
Q. 簡易課税制度は一度選んだらずっと続けなければなりませんか?
A. 原則として2年間は継続して適用することとされています。やめる場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。
Q. どちらが得か自分で判断できない場合はどうすればよいですか?
A. 業種やその年の設備投資予定などによって有利不利が変わるため、判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。
簡易課税制度は、事業区分ごとのみなし仕入率を用いて消費税額を計算できる制度で、2割特例の終了後における選択肢の一つとなります。業種によって有利・不利が変わるほか、事前の届出や2年間の継続適用義務があるため、自身の状況に合わせて慎重に検討することが大切です。2割特例そのものの仕組みについては、別記事「インボイスの経過措置、2026年10月から70%に?令和8年度税制改正の最新スケジュールを解説」もあわせてご参照ください。

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