インボイスの経過措置、2026年10月から70%に?令和8年度税制改正の最新スケジュールを解説

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インボイス制度が始まった2023年10月から、免税事業者からの仕入れについては「一定割合を仕入税額控除できる」経過措置が設けられてきました。この経過措置は、2026年9月30日で終了し、10月からは控除できる割合が下がる、という情報を目にした方も多いのではないでしょうか。

実は、令和8年度税制改正によって、この経過措置のスケジュールそのものが見直されています。ネット上には改正前の情報のまま更新されていない記事も見られるため、本記事では財務省が公表した令和8年度税制改正の大綱に基づき、最新の正しいスケジュールを整理して解説します。

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インボイスの「経過措置」とは何か

インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者(課税事業者)からの仕入れでなければ、消費税の仕入税額控除を受けることができません。しかし、制度開始によって免税事業者との取引が急に不利にならないよう、免税事業者など「インボイスを発行できない事業者」からの課税仕入れについても、制度開始から一定期間は仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置は、当初、次の2段階で設計されていました。2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除でき、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除できる(2029年10月以降は控除不可)、という内容です。多くの解説記事がこの「80%から50%」という当初のスケジュールを紹介していますが、令和8年度税制改正により、この内容が変更されました。

令和8年度税制改正でどう変わったのか

財務省が公表した「令和8年度税制改正の大綱の概要」によれば、急激な負担増を緩和する観点から、控除割合の引き下げがより段階的になりました。具体的なスケジュールは次のとおりです。

期間控除割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除不可(0%)

これまでの「80%から50%」の2段階から、「80%→70%→50%→30%→0%」の5段階に細分化され、控除割合がなくなる時期も2029年9月から2031年9月へと2年間延長されました。2026年10月に急に控除割合が半分になるわけではなく、まずは70%に下がる、という点が重要なポイントです。

あわせて見直された「仕入額の上限」

今回の改正では、控除割合のスケジュールだけでなく、経過措置の対象となる仕入れの上限にも変更が加えられています。財務省の資料では、免税事業者ごとの年間の対象仕入額の上限を、現行の10億円から1億円に引き下げるとされています。多額の取引がある免税事業者との取引については、この上限にも注意が必要です。

小規模事業者向け特例(2割特例・3割特例)の扱い

インボイス制度の負担軽減策としては、経過措置とは別に、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」(納付税額を売上税額の2割に軽減する措置)もあります。今回の改正では、この2割特例が終了した後の措置についても見直しが行われました。

財務省の資料によれば、2割特例の対象であった個人事業者について、2割特例終了後も令和9年分・令和10年分の2年間に限り、納付税額を売上税額の3割とすることができる措置が新たに設けられます。なお、この3割特例は個人事業者向けの措置であり、法人は対象になりません。

実務担当者が今からしておきたいこと

会計システム・仕訳ルールの見直し

控除割合が80%から70%に変わることで、免税事業者からの仕入れに関する仕訳の計算方法も変わります。会計ソフトの設定や、社内の経理マニュアルが新しい割合に対応しているか、2026年10月を迎える前に確認しておくと安心です。

取引先への周知

免税事業者と継続的に取引がある場合は、控除割合の変更によって自社の消費税負担がどの程度変わるのかを試算し、必要に応じて取引条件について取引先と話し合っておくことも検討しましょう。

最新情報は国税庁・財務省で確認

税制改正の内容は、今後の国会審議や政省令の制定によって、細部が変更される可能性があります。本記事は令和8年度税制改正の大綱の概要に基づいていますが、実際の申告や取引対応にあたっては、国税庁や財務省が公表する最新の資料を必ずご確認ください。

よくある質問

Q. 2026年10月から仕入税額控除は全く受けられなくなるのですか。

2026年10月時点では控除割合が80%から70%に下がるだけで、控除自体がなくなるのは2031年10月以降です。

Q. 以前調べたときは「2026年10月から50%」と書かれていましたが、間違いですか。

令和8年度税制改正が行われる前のスケジュールでは、その通り2026年10月から50%になる予定でした。改正によりスケジュールが見直された結果、2026年10月時点ではまず70%となり、50%になるのは2028年10月からに変更されています。

Q. 2割特例はもう使えなくなるのですか。

2割特例の適用期間は令和8年9月30日までに開始する課税期間までとされています。個人事業者については、その後令和9年・令和10年分に限り、3割特例が新たに用意される予定です。

まとめ

インボイス制度における免税事業者からの仕入れに関する経過措置は、令和8年度税制改正により、当初の「80%から50%」の2段階から「80%→70%→50%→30%→0%」の5段階へと見直され、控除がなくなる時期も2031年10月へと延長されました。あわせて、経過措置の対象となる仕入額の上限引き下げや、小規模事業者向けの3割特例の新設も行われています。制度の詳細は今後の政省令等で確定していくため、経理処理を行う際は国税庁・財務省の最新情報を随時確認しながら対応を進めましょう。

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