将来の相続に備えて生前贈与を検討する際、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを選ぶべきか迷う方は少なくありません。令和6年(2024年)1月から、相続時精算課税制度に新たに年110万円の基礎控除が設けられたことで、この制度の使い勝手が大きく変わりました。あわせて、暦年課税による生前贈与の相続財産への持ち戻し期間も、これまでの3年から7年へと延長されています。本記事では、相続時精算課税の110万円基礎控除の仕組みと、暦年課税との違い、制度選択の際に押さえておきたいポイントを、初めて生前贈与を検討する方にもわかりやすく解説します。
生前贈与には2つの課税方式がある
暦年課税とは
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して贈与税がかかる、もっとも一般的な課税方式です。年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかからず、申告も不要です。特別な手続きをしなければ、この暦年課税が自動的に適用されます。
相続時精算課税とは
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について選択できる制度です。生涯にわたって2,500万円までの贈与が非課税となりますが、贈与者が亡くなった際には、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し直す仕組みになっています。一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができない点に注意が必要です。
令和6年から新設された110万円の基礎控除
基礎控除新設の内容
令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円までの基礎控除が新たに使えるようになりました。これにより、年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかからないだけでなく、贈与税の申告も不要になっています。以前の相続時精算課税は、少額の贈与であってもすべて申告が必要で、贈与した財産は将来すべて相続財産に加算されるため、節税効果が限定的とされていました。基礎控除が新設されたことで、この制度の使い勝手は大きく改善されたといえるでしょう。
相続財産への加算の扱い
相続時精算課税で贈与した財産のうち、年110万円の基礎控除の範囲内にとどまる部分については、贈与者が亡くなった場合でも相続財産に加算されません。つまり、毎年110万円以内で計画的に贈与を続けることで、贈与税・相続税のいずれもかけずに財産を移転できる可能性があるということです。ただし、基礎控除を超える部分については、これまでどおり相続財産に加算されて相続税の対象となります。
暦年課税の持ち戻し期間延長にも要注意
3年から7年への延長
暦年課税を選んでいる場合、亡くなる前一定期間内の贈与は相続財産に「持ち戻され」、相続税の対象になります。この持ち戻し期間が、これまでの3年から7年へと段階的に延長されています。延長された4年間分の贈与については、合計100万円までを相続財産への加算から除外できる措置が設けられていますが、それを超える部分は加算の対象です。
適用時期には注意が必要
この持ち戻し期間の延長は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されるものです。そのため、加算期間が実際に7年となるのは令和13年(2031年)以降に発生する相続からであり、令和8年(2026年)時点で相続が発生した場合には、加算期間はまだ3年にとどまるとされています。制度の適用時期は複雑なため、ご自身のケースに当てはめる際は、国税庁の資料を確認するか、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
どちらの制度を選ぶべきか
暦年課税が向いているケース
相続財産の総額がそれほど多くなく、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まりそうな場合は、暦年課税でも相続税の心配は少ないと考えられます。また、複数の子や孫に少しずつ長期間にわたって贈与していきたい場合も、暦年課税のほうが柔軟に対応しやすい面があります。
相続時精算課税が向いているケース
将来値上がりが見込まれる財産(自社株や不動産など)を早めに移転しておきたい場合や、まとまった金額を一度に贈与したい場合には、相続時精算課税が有効なことがあります。贈与時点の評価額で相続税を計算できるため、値上がり前に贈与しておくことで結果的に相続税を抑えられる可能性があるためです。ただし、将来値下がりした場合には不利になることもあるため、慎重な検討が必要です。
生前贈与を行う際の注意点
贈与契約書を作成し証拠を残す
生前贈与は口頭の約束だけでも成立しますが、税務調査などで贈与の事実が認められないと、実質的には被相続人の財産とみなされる「名義預金」として相続財産に含められてしまうことがあります。贈与のたびに贈与契約書を作成し、受贈者が贈与された財産を実際に管理・使用している状態にしておくことが、トラブルを避けるうえで重要です。
相続時精算課税は届出が必要
相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書とあわせて「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。一度提出すると、その後は同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができないため、制度を選択する前に将来の贈与計画までを見据えて検討することが望まれます。
判断に迷う場合は専門家へ相談を
どちらの制度を選ぶべきかは、贈与する財産の種類や評価額の変動リスク、贈与者・受贈者の年齢、家族構成など、さまざまな要素によって最適な答えが変わってきます。制度の選択を誤ると、後から暦年課税に戻すことができないなど取り返しのつかない結果になることもあるため、迷った場合は早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
暦年課税と相続時精算課税は贈与者ごとに選べる
贈与者単位で制度を使い分けられる
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択するかどうかを決められる制度です。例えば、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税のままにする、というように、贈与者単位で使い分けることができます。祖父母を含め複数人から贈与を受ける可能性がある場合は、それぞれの関係でどちらの制度を選ぶかを整理しておくとよいでしょう。
併用する場合の注意点
同じ年に、ある贈与者からは暦年課税、別の贈与者からは相続時精算課税を選ぶといった併用は可能ですが、申告の際にはそれぞれの制度に応じた書類を正しく提出する必要があります。申告を誤ると、想定していた非課税枠が適用されないおそれもあるため、複数の贈与者から贈与を受ける場合は、事前に贈与のスケジュールと申告方法を整理しておくことをおすすめします。
生命保険や不動産など財産の種類にも注意
現金以外に、生命保険や不動産などの形で財産を移転する場合は、贈与時の評価方法や名義変更の手続きが異なります。特に不動産の贈与は、登録免許税や不動産取得税といった贈与税以外のコストもかかるため、暦年課税・相続時精算課税のどちらを選ぶ場合でも、財産の種類ごとに発生する費用まで含めて検討することが望まれます。
まとめ
相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設されたことで、暦年課税との使い分けがこれまで以上に重要なテーマになっています。どちらの制度を選ぶべきかは、贈与する財産の種類や金額、家族構成などによって異なります。なお、暦年課税の持ち戻し期間の延長は令和6年以後の贈与から段階的に適用されるため、ご自身の相続がいつ発生するかによって影響の大きさが異なる点にも留意しておきましょう。制度の詳細や自身のケースへの当てはめ方については、国税庁の公表資料を確認するとともに、税理士などの専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

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