生命保険には、保障が一生涯続く「終身保険」と、一定期間のみ保障される「定期保険」があります。両者は保障の仕組みだけでなく、途中で解約した際に受け取れる「解約返戻金」の性質やその税務上の扱いにも違いがあります。
終身保険は解約返戻金が発生しやすい
終身保険は貯蓄性を持つ商品が多く、保険料の一部が積み立てられるため、解約すると一定額の解約返戻金を受け取れることが一般的です。契約者本人が解約返戻金を受け取った場合、払い込んだ保険料の総額を上回る部分は、一時所得として所得税の対象になります。
定期保険は掛け捨てで返戻金が少ない
多くの定期保険は掛け捨て型で、解約返戻金がないか、あってもごくわずかな金額にとどまります。保険料が終身保険より割安である一方、途中で解約しても大きな返戻金は期待できない仕組みです。
解約返戻金の一時所得としての計算
解約返戻金が一時所得として課税される場合、受け取った金額から、払い込んだ保険料の総額と特別控除額50万円を差し引いた金額の2分の1が課税対象になります。払込保険料の総額が解約返戻金を上回っていれば、課税されることはありません。
解約するタイミングと返戻率の関係
終身保険の解約返戻金は、一般的に加入してからの経過年数が長くなるほど、それまでに払い込んだ保険料に対する返戻金の割合(返戻率)が高くなる傾向があります。加入初期に解約すると、それまでに払い込んだ保険料の総額を大きく下回る返戻金しか受け取れないことも少なくありません。そのため、解約を検討する際は、現時点での返戻率が保険証券やご案内資料でどの程度になっているかを確認したうえで判断することが重要です。
解約以外の選択肢も検討する
保険料の負担が難しくなった場合でも、必ずしも解約だけが選択肢とは限りません。それまでに積み立てた解約返戻金相当額をもとに、保険料の払込みを中止して保障額を見直す「払済保険」への変更や、保障額そのものを減らして保険料負担を軽くする「減額」といった方法もあります。これらの方法であれば、保障を完全になくすことなく、家計の状況にあわせて負担を調整できる場合があります。どの方法が適しているかは契約内容によって異なるため、保険会社や専門家に相談しながら検討するとよいでしょう。
終身保険が持つ保障以外の役割
終身保険は、死亡保障という本来の役割に加えて、貯蓄性を持つ商品が多いことから、資産形成や相続対策の一環として活用されることがあります。解約返戻金が積み上がっていく仕組みを活かして、将来のまとまった資金の準備手段として位置づける考え方や、相続人を受取人とした死亡保険金として遺すことで、生命保険ならではの取扱いを活用する考え方もあります。ただし、こうした活用は加入する目的を明確にしたうえで検討することが望ましく、貯蓄性だけを重視して不要な保障まで抱えてしまうことのないよう注意が必要です。
低解約返戻金型終身保険という選択肢
終身保険の中には、保険料の払込期間中の解約返戻金をあえて低く抑えることで、月々の保険料を割安にする「低解約返戻金型」と呼ばれる商品もあります。払込みが終わった後は解約返戻金の水準が上がる仕組みになっていることが一般的ですが、払込期間中に解約すると受け取れる金額が少なくなるため、あらかじめ払込みを継続できる見込みがあるかを踏まえて検討することが重要です。
終身保険と定期保険を組み合わせる考え方
終身保険と定期保険は、どちらか一方だけを選ばなければならないわけではありません。一生涯にわたって必要となる葬儀費用などの最低限の保障は終身保険で確保しつつ、子育て期間など一時的に必要保障額が大きくなる期間については、割安な保険料で大きな保障を準備できる定期保険で補うという組み合わせ方もよく用いられます。それぞれの保険料負担のバランスを踏まえながら、家計に無理のない範囲で保障を組み立てることが大切です。加入後も、家族構成や収入の変化にあわせて、終身保険と定期保険の保障額の配分を定期的に見直すことが望ましいといえます。
よくある質問
Q. 解約返戻金を受け取った場合、確定申告は必ず必要か。
一時所得の金額がゼロまたはマイナスであれば申告の必要はありませんが、他の一時所得や給与所得等と合算して一定額を超える場合は確定申告が必要になることがあります。
Q. 法人が契約者となっている終身保険の解約返戻金も同じ扱いになるか。
法人が契約者の場合は個人の所得税ではなく法人税の計算に含まれ、経理処理や税務上の取扱いが個人契約とは異なります。詳細は顧問税理士等に確認することが望まれます。
Q. 払済保険に変更すると、その時点で税金がかかるか。
払済保険への変更は、一般的にはその時点で解約返戻金を受け取るわけではないため、変更時点で直ちに課税が生じるものではありません。ただし取扱いは契約内容によって異なる場合があるため、保険会社に確認することが望まれます。
Q. 終身保険を解約せずに一部だけ資金を引き出すことはできるか。
商品によっては、解約返戻金の一部を「契約者貸付」として借り入れる仕組みが用意されている場合があります。この場合、契約自体は継続するため保障は維持されますが、借入残高に応じて所定の利息が発生する点や、将来受け取る解約返戻金・保険金から差し引かれる点には注意が必要です。
まとめ
終身保険は解約返戻金が生じやすく、一時所得として課税される可能性がある一方、定期保険の多くは掛け捨てで解約返戻金がほとんどありません。解約するタイミングによって返戻率が変わることや、払済保険・減額といった解約以外の選択肢があることもあわせて理解し、加入している保険の種類と税務上の扱いを踏まえて判断することが大切です。判断に迷う場合は、保険会社や税理士等の専門家に相談しながら検討するとよいでしょう。

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