「106万円の壁」は2026年10月に本当に撤廃される?厚労省の最新情報でわかりやすく解説

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「106万円の壁が撤廃される」というニュースを見て、扶養の範囲内で働いている方や、パート・アルバイトの労務管理を担当している方の中には、「結局いつから何が変わるのか」「もう年収を気にしなくてよくなるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

実は、「106万円の壁」と呼ばれる仕組みには、賃金に関する要件と、勤務先の企業規模に関する要件という2つの要素が含まれており、2026年10月に変わるのはそのうちの一部です。本記事では、厚生労働省・日本年金機構が公表している情報をもとに、何が変わり、何が変わらないのかを整理して解説します。

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そもそも「106万円の壁」とは

パート・アルバイトなど短時間で働く方が、勤務先の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならないかどうかは、いくつかの条件で決まります。このうち、賃金に関する条件が「所定内賃金が月額8.8万円以上」というもので、年収に換算するとおおむね106万円程度になることから、「106万円の壁」と呼ばれてきました。

現在、短時間労働者が社会保険への加入対象となるのは、勤務先の従業員数が一定数を超えていること(企業規模要件)、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)、という4つの要件をすべて満たした場合です。

2026年10月に変わるのは「賃金要件」

令和7年(2025年)に成立した年金制度改正法により、この4つの要件のうち、賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されることになりました。厚生労働省の公表資料によれば、賃金要件の廃止時期は「法律の公布から3年以内」で、かつ「全国の最低賃金の全国加重平均が1,016円以上となることを見極めて判断する」とされています。

2025年10月に改定された最低賃金の全国加重平均はすでに1,121円となっており、この条件は満たされています。これを踏まえ、厚生労働省が公表した政省令の改正案に関する意見募集(パブリックコメント、令和8年5月22日から6月20日実施)では、賃金要件の撤廃に関する規定の施行日を令和8年10月1日とすることが示されています。

つまり、2026年10月からは、賃金が月額8.8万円未満であることを理由に社会保険の加入対象から外れる、ということがなくなる予定です。

変わらないもの:企業規模要件は「10年かけて」段階的に縮小

一方で、「106万円の壁が撤廃される」という言葉から、社会保険の加入対象そのものが一気に広がると誤解しやすいのですが、企業規模要件(勤務先の従業員数に関する条件)は2026年10月に撤廃されるわけではありません。

企業規模要件はこれまでも段階的に引き下げられてきており、現在は「51人以上」の企業が対象です。厚生労働省の公表資料では、この要件についても今後10年程度かけて段階的に縮小・撤廃していく方針が示されていますが、本記事作成時点(2026年9月)では、具体的にいつ何人以上に引き下げられるかという確定したスケジュールは、厚生労働省の該当ページには明記されていません。

したがって、「106万円の壁(賃金要件)」がなくなっても、勤務先の従業員数によっては引き続き社会保険の加入対象にならないケースがある、という点には注意が必要です。

2026年10月以降の変化を整理すると

要件20269月まで202610月以降
賃金要件(月額8.8万円)あり撤廃予定
週の所定労働時間(20時間以上)あり変更なし
学生でないことあり変更なし
企業規模要件(現行51人以上)あり変更なし(今後段階的に縮小予定、時期未確定)

働き方を考える上でのポイント

「壁がなくなる=必ず加入」ではない

賃金要件がなくなっても、勤務先の従業員数が要件に満たない場合や、週の所定労働時間が20時間未満の場合は、引き続き社会保険の加入対象にはなりません。ご自身の勤務先が企業規模要件を満たしているかどうかは、勤務先の労務担当者に確認するのが確実です。

保険料負担と将来の年金給付の両面で考える

社会保険に加入すると、給与から保険料が天引きされる分、手取りが減る一方で、将来受け取る年金額が増え、傷病手当金や出産手当金といった保障も受けられるようになります。目先の手取りだけでなく、中長期的なメリットもあわせて検討することが大切です。

労務担当者は対象者の洗い出しを

企業の労務担当者にとっては、これまで賃金要件によって加入対象外だった従業員が、2026年10月以降に新たに加入対象となる可能性があります。対象となりうる従業員を早めに洗い出し、周知の準備を進めておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 2026年10月から、扶養内で働く人は全員社会保険に加入することになるのですか。

いいえ。賃金要件がなくなっても、週の所定労働時間が20時間未満の場合や、勤務先が企業規模要件を満たさない場合は、引き続き加入対象にはなりません。

Q. 「106万円の壁」という言葉自体がなくなるのですか。

賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されれば、その基準としての「106万円の壁」という考え方はなくなります。ただし、週20時間以上働くかどうかという「週20時間の壁」は残ります。

Q. この情報はいつ時点のものですか。

本記事は2026年9月10日時点で公表されている厚生労働省・日本年金機構の情報、および政省令改正案に関する意見募集の内容に基づいています。正式な政省令の公布状況や最終的な施行内容は、厚生労働省の特設サイト等で最新情報をご確認ください。

まとめ

「106万円の壁」の撤廃とは、社会保険加入の要件のうち「賃金要件(月額8.8万円)」が2026年10月に撤廃される見込みであることを指しており、企業規模要件や労働時間要件まで一度になくなるわけではありません。ご自身やご家族の働き方を見直す際は、賃金要件だけでなく、勤務先の規模や週の労働時間もあわせて確認し、保険料負担と将来の保障の両面から検討することをおすすめします。最新の施行状況は、厚生労働省や日本年金機構の公式情報で随時確認しましょう。

なお、社会保険に加入した場合の保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の決まり方についても、あわせてご覧ください。

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