「106万円の壁」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。パートやアルバイトで働く方が、社会保険の加入を避けるために年収を106万円未満に抑える「壁」として知られてきました。しかし2026年10月から、この壁の基準となっていた賃金要件が撤廃されることになりました。本記事では、何がどのように変わるのか、パート・アルバイトで働く方や、労務管理を担当する企業の担当者に向けて、制度の概要と今からできる準備をわかりやすく解説します。
そもそも「106万円の壁」とは何か
これまでの加入条件
従来、パート・アルバイトなど短時間労働者が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務が生じるのは、次の条件をすべて満たす場合とされてきました。週の所定労働時間が20時間以上であること、賃金月額が8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円)であること、2か月を超える雇用見込みがあること、学生ではないこと、従業員数51人以上の企業に勤務していること、という5つです。このうち賃金要件が「106万円の壁」と呼ばれてきた基準です。
なぜ「壁」と呼ばれてきたのか
年収が106万円を超えると、新たに社会保険料の負担が発生し、手取り収入が一時的に減ってしまうケースがあるため、多くの方が年収をこの基準未満に抑えて働く傾向がありました。結果として、企業側も人手不足であっても労働時間を増やしにくいという課題を抱えてきました。この状態を指して「106万円の壁」と呼ばれています。
2026年10月から何が変わるのか
賃金要件(月8.8万円)の撤廃
2026年10月から、年金制度改正法に基づき、賃金要件が撤廃される予定です。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入対象となる方向で見直しが進められています。つまり「106万円未満に抑えれば加入しなくてよい」という考え方が、原則として通用しなくなるということです。
企業規模要件は段階的に撤廃
従業員数に関する企業規模要件(現行は51人以上)についても、段階的に緩和・撤廃していく方針が示されています。最終的にはすべての企業が対象となる見込みですが、具体的な移行スケジュールについては政令等で今後確定していく部分もあるため、最新情報は厚生労働省や日本年金機構の公式発表で確認することをおすすめします。
週20時間以上が新たな基準に
今回の見直しにより、加入の可否を左右する主な基準は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」に一本化されていく方向です。学生ではないこと、2か月を超える雇用見込みがあることといった要件は引き続き残ります。
「130万円の壁」との違いに注意
社会保険には、配偶者の扶養に入っている方が、自身の年収が130万円以上になると扶養から外れて自分で国民健康保険・国民年金等に加入する必要が生じるという「130万円の壁」もあります。今回撤廃されるのは、あくまで勤務先の社会保険に加入する義務が生じる基準である106万円の壁であり、130万円の壁の仕組み自体が直接なくなるわけではありません。両者は似ているようで異なる制度である点に注意が必要です。
パート・アルバイトで働く方への影響
手取りはどう変わるのか
週20時間以上働いている方は、年収額にかかわらず新たに社会保険料の負担が生じる可能性があります。一方で、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増える、傷病手当金や出産手当金といった健康保険の給付を受けられるようになるといったメリットもあります。目先の手取り額だけでなく、将来の保障も含めて考えることが大切です。
保険料負担を軽減する経過措置
急激な負担増を緩和するため、一定の要件を満たす短時間労働者について、事業主が保険料負担割合を増やすことで本人負担を軽減する経過措置が、一定期間設けられる予定です。対象となるかどうかは勤務先の規模や本人の標準報酬月額によって異なるため、詳細は勤務先や年金事務所に確認するとよいでしょう。
企業が今から準備しておきたいこと
対象者の洗い出しと説明
まずは自社で新たに社会保険の加入対象となる従業員がどれくらいいるかを把握することが第一歩です。対象者には制度変更の内容と、加入によるメリット・負担の変化を早めに説明し、不安を軽減しておくことが望まれます。
キャリアアップ助成金等の活用
厚生労働省は、短時間労働者の労働時間延長や賃上げに取り組む企業向けに、キャリアアップ助成金の新コースなど各種支援策を用意しています。制度の詳細や支給要件は年度によって変わることがあるため、申請を検討する場合は厚生労働省やハローワークの最新情報を確認しましょう。
就業規則・給与制度の見直し
社会保険料の負担増を踏まえた人件費の試算、労働時間の配分の見直し、就業規則の改定など、実務面での準備も必要になります。社会保険労務士などの専門家に早めに相談し、自社の状況に合わせた対応を検討することをおすすめします。
加入手続きの流れ(企業側の実務)
資格取得届の提出
新たに社会保険の加入対象となる従業員が生じた場合、企業は日本年金機構に被保険者資格取得届を提出する必要があります。届出には対象者のマイナンバーまたは基礎年金番号、報酬月額などの情報が必要となるため、事前に必要書類を確認し、提出期限に間に合うよう準備しておきましょう。
従業員への周知方法
加入対象者本人が制度変更に気づかないまま給与から保険料が控除されると、トラブルの原因になりかねません。社内説明会の実施や、給与明細に同封する案内文の作成など、早い段階から周知方法を検討しておくことが望まれます。
具体的なケースで考えてみる
週25時間・年収120万円で働くパート従業員の場合
例えば週25時間勤務で年収が120万円程度の方は、現行制度では勤務先の企業規模によって加入対象になるかどうかが分かれていました。しかし2026年10月以降は、賃金要件が撤廃されるため、週の所定労働時間が20時間以上である以上、企業規模要件の適用対象となる企業であれば加入対象となる可能性が高くなります。実際に加入対象となるかどうかは、雇用契約の内容や勤務先の状況によって異なるため、個別に確認することが大切です。
週15時間で複数の勤務先を掛け持ちする場合
週の所定労働時間が20時間未満であれば、賃金要件の撤廃後も引き続き社会保険の加入義務は生じません。ただし、複数の勤務先での労働時間を合算する制度の適用対象になるかどうかなど、細かい取り扱いは個別のケースによって異なる場合があるため、不明な点があれば年金事務所や勤務先の担当者に確認するとよいでしょう。
よくある質問
106万円の壁が撤廃されると、必ず社会保険に加入しなければならないのですか
週の所定労働時間が20時間未満であれば、引き続き加入義務は生じません。加入の可否は今後、主に労働時間を基準に判断される見込みです。詳細な条件は勤務先や年金事務所に確認しましょう。
扶養に入ったまま働き続けることはできますか
配偶者の扶養に関する130万円の壁は今回の改正で直接なくなるものではありません。ただし、106万円の壁の撤廃により先に勤務先の社会保険への加入義務が生じるケースが増えるため、扶養の考え方自体を見直す必要が出てくる場合があります。
まとめ
2026年10月から、社会保険の「106万円の壁」を形づくってきた賃金要件が撤廃される見込みです。パート・アルバイトで働く方にとっては、働き方や手取り収入の考え方を見直すきっかけになりますし、企業にとっても人件費や労務管理の面で早めの準備が欠かせません。制度の詳細は今後も政令等で具体化されていく部分があるため、厚生労働省や日本年金機構などの公式情報を随時確認しながら対応を進めていきましょう。

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