【令和8年分】年末調整はどう変わる?基礎控除・給与所得控除引き上げの実務ポイント

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毎年秋になると経理担当者を悩ませる年末調整ですが、令和8年分(2026年分)は例年以上に確認しておきたい変更点があります。税制改正により、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられ、申告書の様式も変更されているためです。この記事では、令和8年分の年末調整で押さえておきたい主な変更点と、実務上の注意点を整理します。なお、税制や様式の詳細は改正内容が細かく、対象者によって取り扱いが異なる場合があるため、実際の処理にあたっては国税庁の最新情報もあわせてご確認ください。

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令和8年分の年末調整、何が変わるのか

基礎控除額が引き上げられる

所得税の基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下の人について、本則で58万円から62万円に引き上げられます。さらに、令和8年分と令和9年分に限り、合計所得金額に応じた上乗せの特例が設けられており、所得水準によっては基礎控除額が最大104万円程度まで増える場合があります。上乗せ額は所得金額に応じて段階的に縮小する仕組みになっているため、対象になるかどうか、いくら上乗せされるかは、国税庁が示す速算表などで個別に確認する必要があります。

給与所得控除の最低保障額も引き上げ

給与所得控除の最低保障額(給与収入が一定額以下の場合に保障される控除額)も、65万円から69万円に引き上げられます。基礎控除の引き上げとあわせて、給与所得者にとっては所得税の課税対象となる所得(課税所得)が減る方向の改正といえます。

課税最低限は給与収入ベースで178万円程度に

基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、給与収入のみの人について、所得税がかからない年収の目安(いわゆる課税最低限)は、給与収入ベースでおおむね178万円程度まで引き上げられるとされています。ただし、実際の金額は他の控除の有無や所得水準によって変わるため、あくまで目安として捉えてください。

扶養親族に関する見直しも実務に影響

扶養親族の所得要件が緩和される

配偶者控除や扶養控除の対象となる親族の所得要件も緩和され、給与収入ベースでおおむね136万円以下まで対象が広がります。これにより、これまで扶養から外れていたパート収入の親族が、新たに扶養控除等の対象に含まれるケースも出てくると考えられます。

「特定親族特別控除」の適用も引き続き対象に

19歳以上23歳未満の親族(特定扶養親族に近い年齢層)を対象とした「特定親族特別控除」は、合計所得金額が58万円を超えて扶養控除の対象から外れてしまう場合でも、合計所得金額123万円以下(給与収入のみの場合の目安でおおむね188万円以下)であれば、所得に応じて段階的な控除を受けられる仕組みです。この制度は令和7年分から適用されており、令和8年分の年末調整でも引き続き対象となります。大学生年代の子どもがアルバイトをしている家庭では、対象になるかどうか確認しておくとよいでしょう。

申告書の様式が統合されている点に注意

基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除が1枚の様式に

令和8年分の年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として、複数の申告書が1つの様式にまとめられています。基礎控除額の計算表や配偶者控除等の判定欄も、引き上げ後の金額に合わせて修正されているため、昨年までの様式のイメージのまま記入すると誤りにつながる可能性があります。従業員に年末調整の書類を配布する際は、様式が新しくなっている旨を案内しておくと親切です。

適用時期は令和8年12月以後の事務から

今回の改正内容は、令和8年11月までの給与に対する源泉徴収事務には影響せず、令和8年12月以後に行う年末調整などの事務から適用されるとされています。月々の源泉徴収税額表がいつから新しくなるのか、実務上の切り替えタイミングを混同しないよう、あわせて確認しておきましょう。

経理担当者が実務で確認しておきたいこと

給与計算システムのバージョンやアップデート時期を確認する

基礎控除額の計算方法や様式が変更されるため、利用している給与計算ソフトが最新の制度に対応しているか、いつのタイミングでアップデートが提供されるかを、早めにベンダーへ確認しておくことをおすすめします。

従業員への周知を早めに行う

特定親族特別控除など、対象になるかどうかが家庭の状況によって異なる制度もあるため、従業員向けの年末調整案内に、変更点を簡潔にまとめた説明を添えておくと、記入ミスや問い合わせの削減につながります。

よくある質問

Q. 令和8年の年末調整で定額減税の処理は必要ですか?

過去に実施された定額減税は、その後の年末調整・確定申告で精算が行われてきました。令和8年分の年末調整における取り扱いについては、改正内容が細かいため、国税庁が公表する最新の年末調整関係資料で確認することをおすすめします。

Q. 基礎控除の上乗せ特例は誰でも受けられますか?

上乗せの特例は、合計所得金額に応じて対象になるかどうかや上乗せ額が変わる仕組みになっています。一定以上の高所得者は上乗せの対象外となる場合もあるため、国税庁が示す基礎控除の金額表で、自分の所得区分がどこに該当するかを確認する必要があります。

具体的な数字で見る控除額のイメージ

給与収入500万円程度の会社員の場合

例えば、給与収入がおおむね500万円程度の会社員の場合、給与所得控除額は収入に応じた計算式で求められ、そこからさらに基礎控除(本則62万円、所得水準によっては上乗せ特例の対象)が差し引かれます。控除額が増えることで、課税対象となる所得(課税所得)は改正前より少なくなり、結果として所得税の負担が軽くなる方向に働きます。ただし、具体的な軽減額は、扶養親族の有無や社会保険料控除など他の控除の状況によって一人ひとり異なるため、正確な金額は国税庁が公表する計算表や年末調整ソフトで確認する必要があります。

特定親族特別控除の控除額のイメージ

特定親族特別控除は、対象となる親族の合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わる仕組みです。合計所得金額が58万円を少し超えたあたりでは控除額が大きく、所得金額123万円に近づくにつれて控除額が段階的に小さくなっていき、123万円を超えると対象外になります。大学生年代の子どもがアルバイト収入を増やす場合、控除額がどの段階になるのか、事前に給与収入の見込みを確認しておくと、年末に慌てずに済みます。

住民税への影響にも注意

所得税と住民税で基準が異なる場合がある

今回の見直しは主に所得税に関するものであり、住民税の非課税基準や控除額の改正時期・内容は、所得税とは別に定められる場合があります。年末調整の書類作成時には所得税の計算が中心になりますが、住民税の取り扱いについても市区町村や国税庁・総務省の発表を確認しておくと安心です。

年末調整に向けた実務チェックリスト

従業員に配布する前に確認しておきたいこと

年末調整の書類を従業員に配布する前に、次の点を確認しておくと、記入ミスや差し戻しを減らすことができます。1点目は、給与計算ソフトが令和8年分の新様式・新税額に対応しているかどうかです。2点目は、扶養控除等申告書・基礎控除申告書等の様式が最新版になっているかどうかです。3点目は、特定親族特別控除など新しい制度の対象になりそうな従業員がいないか、あらかじめ把握しておくことです。

従業員向け案内文に盛り込みたいポイント

従業員向けの案内文には、基礎控除・給与所得控除が引き上げられること、扶養親族の所得要件が緩和されること、申告書の様式が変わっていることの3点を、専門用語をかみ砕いた表現で簡潔に伝えると親切です。特に、大学生年代の子どもがいる家庭には、アルバイト収入の見込みを早めに確認してもらうよう案内しておくと、年末の書類回収がスムーズになります。

提出書類のダブルチェック体制を整える

控除額の計算方法が変わる年は、例年以上に記入ミスが起こりやすくなります。可能であれば、担当者一人だけでなく複数人でのダブルチェック体制を整えたり、給与計算ソフトの自動計算機能を活用したりすることで、誤りを防ぎやすくなります。

まとめ

令和8年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の引き上げ、扶養親族の所得要件の緩和、特定親族特別控除の適用継続など、複数の変更が重なっています。あわせて申告書の様式も統合されているため、昨年までの感覚のまま処理を進めると誤りが生じやすくなります。適用は令和8年12月以後の事務からとなるため、給与計算システムの対応状況を確認しつつ、従業員への周知を早めに行い、余裕を持って年末調整の準備を進めましょう。

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