【2026年10月施行】106万円の壁が撤廃!パートの社会保険はどう変わる?企業と働く人の準備ポイント

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2026年10月、パートやアルバイトなど短時間労働者の社会保険加入に関するルールが変わります。これまで「年収106万円を超えると社会保険に加入する」と説明されてきた、いわゆる「106万円の壁」のうち、収入(賃金)に関する要件が撤廃される見通しです。「壁がなくなる」と聞くと得なのか損なのか分かりにくいかもしれませんが、実際には加入するかどうかの判断基準が「収入」から「労働時間」に変わる、という理解が近いといえます。この記事では、何がどのように変わるのか、企業担当者やパートで働く方が今のうちに確認しておきたいポイントを整理します。

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そもそも「106万円の壁」とは何だったのか

短時間労働者が社会保険に加入する現在の要件

現在、パート・アルバイトなど週の労働時間が短い方(短時間労働者)が、勤務先の厚生年金保険・健康保険(いわゆる社会保険)に加入するかどうかは、主に次の5つの要件で判断されています。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること

(2) 雇用期間が2か月を超えて見込まれること

(3) 賃金が月額8.8万円以上(年収換算でおおむね106万円以上)であること

(4) 学生ではないこと

(5) 勤務先(企業単位)の従業員数が一定数(現在は51人以上)であること

このうち(3)の「月額8.8万円以上」という賃金要件が、俗に「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。この基準を意識して、年収が106万円を超えないようにシフトを調整して働いている方も少なくありません。

なぜ賃金要件が撤廃されることになったのか

近年、最低賃金の引き上げが続いた結果、時給の低い地域でも週20時間働けばほぼ年収106万円を超える水準になり、賃金要件そのものが実質的な意味を持ちにくくなってきました。こうした状況を踏まえ、国は賃金要件を撤廃し、労働時間を基準とする仕組みに整理する方針を示しています。

2026年10月から何が変わるのか

賃金要件がなくなり「週20時間の壁」に一本化

2026年10月以降は、上記(3)の賃金要件が撤廃される見込みです。これにより、週の所定労働時間が20時間以上であれば、年収の金額にかかわらず社会保険の加入対象となります。これまで「106万円未満に収まるように」と労働時間を調整していた方は、時間基準のみで判定されることになるため、あらためて自分の働き方を見直す必要があります。

残る要件と今後のスケジュール

一方、雇用期間の見込みが2か月を超えること、学生でないこと、勤務先の従業員数要件については、当面そのまま残る見通しです。企業規模要件については2027年10月以降、段階的に撤廃していく方向性が示されています。なお、制度の詳細は今後、政省令などでさらに確定していく可能性があるため、最終的な内容は厚生労働省の公式発表で確認することをおすすめします。

「106万円の壁」と「130万円の壁」を混同しないよう注意

130万円の壁は配偶者の扶養に関する基準

今回の見直しとあわせて話題になりやすいのが「130万円の壁」です。130万円の壁は、会社員や公務員に扶養されている配偶者などが、健康保険の被扶養者(いわゆる国民年金の第3号被保険者)でいられるかどうかを判断する年収基準であり、勤務先の社会保険に加入するかどうかを決める106万円の壁とは、そもそも別の制度です。今回撤廃されるのはあくまで106万円の壁(賃金要件)であり、130万円の壁の基準自体がなくなるわけではありません。両者は名前が似ているため混同しやすいので、区別して理解しておくことが大切です。

企業が今からしておきたい準備

対象になりそうな従業員を洗い出す

自社で週20時間以上働いているパート・アルバイトのうち、現時点で社会保険に未加入の方がどれくらいいるかを洗い出しておくことが最初のステップです。特に、年収を106万円未満に抑えるようシフトを調整してきた従業員がいる場合は、10月以降の取り扱いについて早めに説明し、本人の意向を確認しておく必要があります。

保険料負担の増加への対応を検討する

社会保険の加入対象者が増えると、企業側が負担する保険料(労使折半分)も増加します。生産性向上のための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者向けに、国は「業務改善助成金」などの支援策を用意しています。対象要件や助成額は年度により見直されることがあるため、活用を検討する場合は、最新の公募要領を厚生労働省や労働局の公式サイトで確認してください。

働く人が確認しておきたいポイント

手取りと将来の年金、両方を踏まえて考える

社会保険に加入すると、給与から保険料が天引きされるため、その分手取り額は減ります。一方で、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えたり、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金といった健康保険の給付を受けられるようになったりするメリットもあります。目先の手取り額の変化だけでなく、中長期的な影響も踏まえて、今後の働き方を考えることが大切です。

よくある質問

Q. パートで働いていますが、10月から必ず社会保険に入ることになりますか?

週の所定労働時間が20時間未満であれば、今回の見直し後も社会保険の加入対象にはなりません。週20時間以上働いていて、雇用期間の見込みや勤務先の規模など他の要件も満たす場合に、加入対象となる見込みです。ご自身の労働条件がどうなっているか、勤務先に確認しておくと安心です。

Q. 扶養から外れてしまうのでしょうか?

社会保険(勤務先の厚生年金・健康保険)に加入すると、配偶者の扶養(130万円の壁に基づく被扶養者の認定)からは外れることになります。ただし、これは106万円の壁の撤廃によって新たに生じる話ではなく、現行制度でも要件を満たせば社会保険に加入し扶養から外れる仕組みは同じです。

具体例で確認する制度変更の影響

ケース:週20時間・時給1,200円で働くパートの場合

例えば、週20時間、時給1,200円で働くパート従業員のケースを考えてみます。年収を単純計算すると、1,200円×20時間×52週でおおむね124万円程度となり、現行制度でもすでに106万円の壁を超えているため、賃金要件の面ではすでに社会保険の加入対象です。一方、これまで年収を106万円未満に抑えるために、週15時間程度に労働時間を抑えてきた方の場合、2026年10月以降も週20時間未満であれば、賃金要件の撤廃とは関係なく、労働時間の要件を満たさないため加入対象にはなりません。つまり、今回の見直しで影響を受けるのは、主に「週20時間以上働いているが、これまでは年収106万円未満に収まっていた」方ということになります。

現行要件と2026年10月以降の要件の比較

現行制度と2026年10月以降の制度を比較すると、次のようになります。

【労働時間要件】現行:週20時間以上/2026年10月以降:変更なし(週20時間以上)

【雇用期間要件】現行:2か月超の見込み/2026年10月以降:変更なし

【賃金要件】現行:月額8.8万円以上/2026年10月以降:撤廃

【学生除外】現行:学生は対象外/2026年10月以降:変更なし

【企業規模要件】現行:51人以上の企業/2026年10月以降:当面維持(2027年10月以降に段階的撤廃予定)

企業規模要件はこれまでも段階的に引き下げられてきた

短時間労働者への社会保険適用は、もともと従業員501人以上の企業を対象に始まり、その後101人以上、51人以上と、数年おきに対象企業の規模が段階的に引き下げられてきた経緯があります。今回の賃金要件撤廃も、こうした適用拡大の流れの延長線上にある改正といえます。今後、企業規模要件そのものも段階的になくなっていく方向性が示されているため、将来的には企業規模にかかわらず、労働時間などの要件だけで加入が判断される仕組みに近づいていくと考えられます。

まとめ

2026年10月から、社会保険加入をめぐる「106万円の壁」は撤廃され、収入の金額にかかわらず、週20時間以上働いているかどうかで判断される「週20時間の壁」へと変わる見通しです。混同しやすい「130万円の壁」とは別の制度である点にも注意しながら、企業は対象者の洗い出しと保険料負担への対策を、働く人は手取りと将来の保障の両面から、今のうちに準備を進めておきましょう。制度の詳細は今後確定していく部分もあるため、最新情報は厚生労働省の公式サイトなどで確認することをおすすめします。

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