NISA口座の名義人が死亡したらどうなる?相続時の非課税措置の扱い

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NISA口座は名義人本人のための非課税制度であり、相続人がそのまま口座を引き継いで非課税運用を続けることはできません。名義人が死亡した場合、口座内の商品は一定の手続きを経て相続人の課税口座へ移されることになります。この記事では、死亡時に必要な手続きの流れと、非課税措置がどの時点で終了するのか、相続税との関係を整理します。

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死亡時に必要な手続き

NISA口座の名義人が死亡した場合、相続人は金融機関に対して「非課税口座内上場株式等移管依頼書」等の書類とあわせて「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。この届出により、NISA口座で保有していた商品は相続人名義の口座(通常は特定口座または一般口座)へ移管されます。

手続きを進める際の一般的な流れ

実務上は、まず相続人が金融機関に名義人の死亡を連絡し、口座がいったん凍結されます。その後、必要書類の案内を受けて死亡届出書や移管依頼書、戸籍謄本など相続関係を確認できる書類をそろえて提出し、金融機関側での確認が完了した段階で、相続人の課税口座への移管が実行されるという流れが一般的です。

なぜNISA口座のまま相続できないのか

NISA制度における非課税措置は、口座開設者本人が非課税で投資を行うことを前提とした仕組みです。相続人がそのままNISA口座を引き継げるようにしてしまうと、口座開設者ごとに定められている非課税保有限度額の管理が本人以外にも及ぶことになり、制度の趣旨から外れてしまいます。そのため、名義人の死亡によって非課税措置はいったん終了し、相続人は自分自身の資産として課税口座で保有を引き継ぐ仕組みになっていると考えられます。

非課税措置は死亡時点で終了する

死亡日を含む非課税措置は、死亡日までの値上がり益や配当金については非課税の扱いが維持されますが、死亡後に生じる値上がり益や分配金には非課税措置が適用されなくなります。移管された商品は、死亡日の時価を新たな取得価額として、相続人の課税口座で管理されることになります。

相続税の課税対象になる

NISA口座で保有していた株式や投資信託も、他の相続財産と同様に相続税の課税対象になります。評価額は死亡日時点の時価をもとに算定されるため、相続税の申告にあたっては、証券会社から発行される残高証明書等を確認しておくことが必要です。

NISA口座だからといって相続税が軽減されるわけではない

NISA口座は所得税・住民税における運用益等の非課税措置であり、相続税の計算においては課税口座で保有していた資産と同じ扱いになります。「NISAで保有していたから相続税も非課税になる」という理解は誤りであり、他の預貯金や不動産などの相続財産とあわせて、通常どおり相続税の課税対象に含めて申告する必要があります。

相続手続きに関する注意点

複数の相続人がいる場合、NISA口座で保有していた商品を誰がどのように引き継ぐかは、遺産分割協議の結果を踏まえて決める必要があります。移管手続きを進める前に、相続人全員の合意を確認しておかないと、後から手続きをやり直すことになりかねません。

また、移管先の課税口座を持っていない相続人の場合は、移管に先立って新たに特定口座や一般口座を開設する必要があります。相続発生後は他にも多くの手続きが重なりやすいため、証券口座の開設もあわせて早めに進めておくと、その後の流れがスムーズになります。

生前にできる準備

NISA口座を保有している場合、生前のうちに保有商品の一覧や証券会社の連絡先、口座番号などの情報を家族と共有しておくと、相続発生時の手続きがスムーズに進みやすくなります。相続人が口座の存在自体を把握していないと、手続きの開始そのものが遅れてしまうおそれがあります。

また、どの資産を誰に引き継がせたいかについて、遺言などの形で意思を残しておくことも、相続人同士の話し合いを円滑にする一助になります。NISA口座で保有する資産は非課税措置こそ相続時に終了しますが、資産としての価値は通常の相続財産と同様に引き継がれるため、他の財産とあわせた全体的な相続対策の一部として位置づけて準備しておくことが望まれます。

よくある質問

Q. 相続人が新たにNISA口座を開設し、そこに移管することはできるか。

できません。移管先は相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に限られ、相続人自身のNISA口座に非課税のまま引き継ぐことは認められていません。相続人が非課税での運用を希望する場合は、相続した資産とは別に、自分自身のNISA口座で新たに投資を行うことになります。

Q. 死亡届出書の提出が遅れるとどうなるか。

届出が遅れても直ちに罰則があるわけではありませんが、口座の凍結や移管手続きが完了しない期間が長引くことになります。相続手続き全体の中で、なるべく早めに金融機関へ連絡することが望まれます。

Q. 移管された株式を、相続人がそのまま保有し続けることはできるか。

できます。移管後は相続人名義の課税口座で保有を続けることができ、売却を急ぐ必要はありません。ただし移管後に生じる値上がり益や配当金には、通常どおり課税される点に注意が必要です。

まとめ

NISA口座の非課税措置は名義人本人に限られた制度であり、相続によって非課税のまま引き継ぐことはできません。相続が発生した場合は、速やかに金融機関へ死亡の届出を行い、遺産分割の内容を踏まえたうえで、移管や相続税申告の手続きを計画的に進めることが大切です。

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