「役員報酬は毎月自由に変えられない」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは法人税法上の「定期同額給与」というルールに関わっています。この記事ではその仕組みと注意点を整理します。
定期同額給与とはどのような仕組みか
定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、かつ事業年度を通じて金額が同額である給与のことです。役員報酬をこの定期同額給与として支給することで、法人税の計算上、損金(経費)として算入できます。逆に、期の途中で自由に増減させた役員報酬は、原則として損金に算入できません。
役員報酬を改定できるタイミング
| 改定のタイミング | 内容 |
| 定時改定 | 株主総会等の決議から3ヶ月以内に行う通常の改定 |
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情による改定 |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したこと等による減額改定 |
原則として、事業年度開始から3ヶ月以内の定時改定のタイミングでのみ、金額を変更した後も損金算入が認められます。これ以外のタイミングで増額・減額を行うと、変更後の金額と変更前の金額との差額部分が損金不算入になるおそれがあります。
実務上の注意点
「今期は利益が出そうだから役員報酬を増やして節税しよう」といった期中の調整は、定期同額給与の要件を満たさず、増額分が損金不算入になるリスクがあります。役員報酬の金額は、事業年度開始前に向こう1年間の業績見込みを踏まえて慎重に決定し、定時改定のタイミングを逃さないようにすることが重要です。
事前確定届出給与という選択肢
定期同額給与とは別に、あらかじめ税務署に届け出た時期・金額で支給する「事前確定届出給与」という方法もあります。役員賞与を損金算入したい場合などに活用される制度で、届出の期限や金額どおりの支給が厳格に求められる点に注意が必要です。
中小企業における実務上の工夫
中小企業では、事業年度開始前に翌期の売上・利益の見込みを慎重に検討したうえで役員報酬を決定し、決算対策として安易に期中で増減させないことが重要です。顧問税理士とともに、翌期の資金繰りや納税額のシミュレーションを行いながら、定時改定のタイミングで適切な金額を設定する運用が一般的です。
複数の役員がいる場合の注意点
複数の役員がいる会社では、それぞれの役員報酬について個別に定期同額給与の要件を満たす必要があります。一部の役員だけ増減額のタイミングがずれると、その役員分の損金算入が否認されるリスクがあるため、株主総会や取締役会での決議内容を全役員分について正確に記録しておくことが重要です。
税務調査での確認ポイント
税務調査では、役員報酬が定期同額給与の要件を満たしているかどうかが確認されることがあります。株主総会議事録や取締役会議事録、実際の支給記録が整合しているかを日頃から整理しておくことで、調査時にもスムーズに説明することができます。
決算対策としての限界
役員報酬は定期同額給与のルールがあるため、決算直前になってから利益調整のために金額を変更することは基本的にできません。決算対策を検討する場合は、役員報酬以外の設備投資や各種引当金の活用など、他の選択肢とあわせて、期首の時点から計画的に準備を進めることが重要です。
新設法人の役員報酬の決め方
新しく法人を設立した場合、設立後3ヶ月以内であれば役員報酬を決定・改定しても定期同額給与として認められます。設立当初は事業の見通しが立ちにくいため、まずは控えめな金額でスタートし、事業が軌道に乗った段階で翌期の定時改定のタイミングにあわせて増額を検討するという進め方も一般的です。
社会保険料への影響
役員報酬の金額は、法人税の計算だけでなく、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の標準報酬月額にも直結します。役員報酬を検討する際は、法人税の損金算入と社会保険料負担の両面から、総合的にバランスの取れた金額を設定することが重要です。
Q. 役員報酬を年の途中で減額したら必ず損金不算入になりますか?
A. 経営状況の著しい悪化など「業績悪化改定事由」に該当する減額であれば、期中でも損金算入が認められる場合があります。
Q. 定時改定はいつまでに行う必要がありますか?
A. 原則として、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定する必要があります。
Q. 役員報酬をゼロにすることはできますか?
A. 可能ですが、社会保険上の扱いや金融機関からの信用評価などへの影響も考慮したうえで判断する必要があります。
Q. 一部の役員の報酬だけを改定することはできますか?
A. はい。役員ごとに個別に改定することは可能ですが、それぞれについて定期同額給与の要件(改定のタイミング等)を満たす必要があります。
役員報酬を損金算入するには、定期同額給与のルールに沿った金額設定と改定タイミングの管理が欠かせません。法人化のタイミングについては、別記事「個人事業主の法人成り、タイミングで消費税・社会保険はどう変わる?」もあわせてご参照ください。

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