出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金、両方もらえる?産後パパ育休の給付を整理

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男性従業員から「産後パパ育休を取ると、給付金は何がもらえるのか」と聞かれ、「出生時育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」という似た名前の制度が2つあることに戸惑う担当者も多いのではないでしょうか。名称は似ていますが、それぞれ別の給付であり、要件を満たせば両方を受け取ることができます。

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出生時育児休業給付金とは

出生時育児休業給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した際に支給される給付で、休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます。これは制度としては以前から存在する育児休業給付金と同じ給付率の考え方にもとづくもので、産後パパ育休という休業制度に対応した給付、という位置づけです。

出生後休業支援給付金とは何が違うのか

出生後休業支援給付金は2025年4月に新設された制度で、出生時育児休業給付金や育児休業給付金に「上乗せ」する形で支給されるものです。夫婦双方が一定日数以上の育休等を取得することを要件に、13%相当が上乗せされ、結果として給付率が67%から80%相当に引き上がります。つまり、出生時育児休業給付金(本体の給付)と、出生後休業支援給付金(上乗せ部分)は別の制度であり、要件を満たせば両方を受け取ることになります。

給付金性質給付率の目安
出生時育児休業給付金産後パパ育休の取得に対する基本の給付休業開始時賃金日額の67%相当
出生後休業支援給付金夫婦双方の育休取得を条件とした上乗せ給付13%相当を上乗せ(合計で80%相当)

実務上、誰が対象になるかを確認するポイント

出生後休業支援給付金の上乗せを受けられるかどうかは、配偶者側の休業取得状況に左右されます。従業員から産後パパ育休の申出を受けた際には、あわせて配偶者の休業取得予定についてもヒアリングし、両方の給付を見込めるのかどうかを本人に説明できるようにしておくと、従業員が育休取得の判断をする際の材料になります。

よくある質問

Q. 出生時育児休業給付金だけを受け取り、上乗せは受けないという選択はできるか。

A. 上乗せ給付は、要件を満たしていれば自動的に判定される仕組みであり、本人が任意に辞退するかどうかを選ぶような性質のものではありません。要件を満たすかどうかは、配偶者側の休業取得状況などによって決まります。

Q. 産後パパ育休を分割して2回取得した場合、給付金の計算はどうなるか。

A. 産後パパ育休は分割して2回まで取得できますが、それぞれの休業期間について出生時育児休業給付金が計算され、要件を満たせば出生後休業支援給付金の上乗せもあわせて判定されます。

Q. 女性従業員の産休(産後休業)明けの育児休業についても、同様の上乗せはあるか。

A. 出生後休業支援給付金は、産後パパ育休だけでなく、その後に続く育児休業給付金についても、夫婦双方が要件を満たせば対象となります。制度の対象は産後パパ育休に限定されるものではありません。

まとめ

産後パパ育休に関する給付金は複数の制度が組み合わさっているため、従業員への説明時には制度ごとの違いを整理しておくことが大切です。上乗せ給付の詳しい仕組みについては、別記事「出生後休業支援給付金とは?2025年4月新設、育休の手取りが10割相当になる仕組み」もあわせてご確認ください。

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