傷病手当金の支給期間「通算化」とは?1年6か月の数え方と再休職時の注意点

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「一度職場復帰したが体調が戻らず、再び休職することになった。傷病手当金はもう受け取れないのか」という相談は、人事・労務担当者にとって対応に迷う場面のひとつです。2022年1月の改正で支給期間の数え方が「通算化」されたことにより、以前よりも柔軟な取り扱いになっています。仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

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「通算化」される前と後の違い

2022年1月の改正前は、傷病手当金は支給開始日から暦のうえで1年6か月が経過した時点で、実際に支給を受けた日数にかかわらず終了する「暦日計算」でした。改正後は、支給を受けた日数を通算して1年6か月に達するまで支給を受けられる「通算化」の仕組みに変わりました。つまり、途中で復職して支給が止まっていた期間は、1年6か月のカウントに含まれません。

区分改正前(暦日計算)改正後(通算化)
カウント方法支給開始日から暦の上で1年6か月実際に支給を受けた日数を通算して1年6か月まで
復職期間の扱い復職していた期間もカウントに含まれる復職して不支給だった期間はカウントに含まれない
対象2022年1月1日時点で支給期間が満了していない人にも適用同左

再休職した場合の考え方

同一の傷病により再び休職し、傷病手当金を受給する場合、これまでに支給を受けた日数と合算して1年6か月に達するまで支給の対象となります。ここで注意したいのは「同一の傷病」であるかどうかの判断です。医学的に相当因果関係があると認められる場合は同一の傷病として扱われるため、支給申請の際には、健康保険組合や協会けんぽに対して、これまでの受給状況を正確に申告する必要があります。

労務管理上の実務ポイント

通算化によって、以前よりも長期にわたって傷病手当金を活用しながら復職を試みることが可能になった一方、企業側としては、休職・復職を繰り返す従業員について、これまでの傷病手当金の受給日数を正確に記録しておくことが重要になります。休職期間中の就業規則上の取り扱い(休職期間の上限、自然退職の規定など)と、傷病手当金の支給可能期間は別の制度であるため、両者を混同しないよう注意が必要です。

よくある質問

Q. 2022年1月より前から傷病手当金を受給していた場合も、通算化の対象になるか。

A. 2022年1月1日の時点で、改正前のルールによる1年6か月の支給期間が満了していない場合は、通算化の対象となります。すでに満了している場合は対象になりません。

Q. 別の病気やけがで再び休職した場合はどう扱われるか。

A. 医学的に相当因果関係がないと判断される別の傷病であれば、新たに支給期間がカウントされることになります。同一の傷病かどうかの判断は、医師の意見や保険者の審査によって決まります。

Q. 通算化によって、支給を受けられる金額の合計が増えるのか。

A. 通算化は支給「期間」の数え方に関する改正であり、1日あたりの支給額の計算方法(標準報酬日額の3分の2相当)自体が変わるものではありません。支給を受けられる期間が実質的に延びる可能性がある、という点がポイントです。

まとめ

傷病手当金の支給期間の通算化は、休職・復職を繰り返す従業員にとって重要な改正です。退職後も一定の条件で傷病手当金を受け取れる場合があるため、あわせて別記事「傷病手当金の「資格喪失後の継続給付」とは?退職後も受け取れる条件」もご確認ください。

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