60歳以降、賃金が下がった状態で働き続ける従業員から「高年齢雇用継続給付」について質問を受けることがありますが、この給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という2種類があり、混同されがちです。どちらに該当するかによって申請の流れが異なるため、担当者としては違いを整理しておく必要があります。
2つの給付金の基本的な違い
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も同じ会社で働き続け、賃金が60歳時点と比べて一定割合以上低下した場合に支給されるものです。一方、高年齢再就職給付金は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給していた60歳以上65歳未満の人が、基本手当を一定日数以上残して再就職し、再就職後の賃金が離職前より下がった場合に支給されるものです。前者は「継続雇用」、後者は「再就職」という前提の違いがあります。
| 比較項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
| 前提 | 60歳以降も同一の(または別の)事業主のもとで雇用が継続 | 基本手当を受給後、再就職した |
| 対象年齢 | 60歳以上65歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
| 基本手当の受給 | 受給していない場合が中心 | 基本手当を一定日数以上残して再就職したことが要件 |
2025年4月の給付率引き下げ改正の影響
高年齢雇用継続給付は、2025年4月から支給要件を満たした際の給付率の上限が、それまでの最大15%から最大10%へと引き下げられました。60歳を境に賃金が大きく下がる企業では、この給付に依存した賃金設計をしているケースもあり、給付率が下がった分、手取り額が想定より少なくなる従業員が出てくる可能性があります。60歳到達前に、賃金制度全体を見直すか、給付額の変化を従業員に説明する機会を設けるかを検討しておくことが望まれます。
担当者が確認しておきたい実務ポイント
どちらの給付金に該当するかは、60歳到達時点で退職せずに継続雇用されるのか、いったん離職して基本手当を受給した後に再就職するのかによって決まります。継続雇用の場合は「高年齢雇用継続給付支給申請書」、再就職の場合はハローワークでの求職活動の記録など、必要書類が異なるため、対象者が出た時点で早めにハローワークへ相談し、必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
よくある質問
Q. 60歳で定年退職し、いったん離職してから同じ会社に再雇用された場合はどちらに該当するか。
A. 基本手当を受給せずに引き続き雇用されている実態がある場合は、高年齢雇用継続基本給付金の対象となるのが一般的です。基本手当を実際に受給してから再雇用された場合は、高年齢再就職給付金に該当する可能性があるため、個別の事情に応じてハローワークに確認することが確実です。
Q. 高年齢再就職給付金と再就職手当は、両方受け取れるか。
A. 再就職手当と高年齢再就職給付金は、いずれも基本手当の残日数を要件とする給付であり、同じ再就職について重複して受給することはできません。基本手当の残日数などの条件に応じて、いずれか一方が支給されます。
Q. 2025年4月以降に60歳になった人は、必ず給付率が10%になるのか。
A. 賃金の低下率など個別の要件によって給付率は変動します。2025年4月の改正は上限の引き下げであり、実際の給付率は本人の賃金低下の程度に応じて計算されるため、詳細はハローワークの案内や給付率早見表で確認することが必要です。
まとめ
高年齢雇用継続給付は、65歳までの就業確保を進める企業にとって重要な制度ですが、2025年の給付率引き下げにより、企業の賃金設計との関係を見直す必要が出てきています。70歳までの就業確保措置との関係については、別記事「高年齢者雇用安定法、70歳までの就業確保措置は義務?努力義務の中身を整理」もあわせてご確認ください。

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