産後パパ育休(出生時育児休業)とは?育児休業との違いを解説

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2022年10月に新設された「産後パパ育休」は、通常の育児休業とは別枠で取得できる制度です。この記事では、通常の育児休業との違いを整理します。

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産後パパ育休とはどのような制度か

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる休業制度です。通常の育児休業とは別枠の制度のため、産後パパ育休を取得したうえで、さらに通常の育児休業を取得することもできます。

通常の育児休業との違い

項目産後パパ育休通常の育児休業
取得可能期間子の出生後8週間以内に最大28日原則子が1歳(最長2歳)に達するまで
分割取得2回まで分割可能(初めにまとめて申出)原則2回まで分割可能
申出期限原則休業の2週間前まで原則1ヶ月前まで
休業中の就業労使協定を締結すれば、労働者の合意の範囲内で就業が可能原則就業不可

給付金について

産後パパ育休を取得した期間は、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。給付率は休業開始前賃金の67%相当とされ、社会保険料免除の仕組みとあわせると、実質的な手取りは休業前の約8割相当になるとされています。

労使協定による就業という柔軟性

産後パパ育休の特徴的な点は、労使協定を締結していれば、休業中でも労働者本人の合意のもとで一定の範囲内での就業が認められることです。完全に業務から離れることが難しい方でも、一部の業務を継続しながら育児に関わることができる柔軟な制度設計になっています。

取得する際の実務上のポイント

産後パパ育休を取得する場合、原則として休業の2週間前までに事業主に申し出る必要がありますが、育児休業等に関する労使協定を締結し、雇用環境の整備などについて一定の措置を講じている企業では、申出期限を1ヶ月前までに延長することができます。取得を検討している場合は、早めに勤務先の制度内容を確認しておくとスムーズです。

中小企業における導入状況

産後パパ育休は企業規模を問わず適用される制度ですが、中小企業では代替要員の確保が難しいという課題も指摘されています。国や自治体は、育児休業取得者の代替要員を確保した中小企業向けの助成金を用意しており、こうした制度もあわせて活用することで、円滑な取得を後押しすることができます。

育児休業給付金との関係

産後パパ育休中に支給される出生時育児休業給付金と、その後に取得する通常の育児休業中の育児休業給付金は、それぞれ別の給付として扱われます。両方をあわせて取得することで、出生直後から一定期間、継続的に収入を補う給付を受けられる仕組みになっています。

育児休業給付金の支給率との比較

通常の育児休業給付金の支給率は、休業開始から180日目までが67%、それ以降は50%となっています。産後パパ育休の給付率67%は、育児休業給付金の当初の支給率と同水準に設定されており、出生直後の期間に手厚い給付が行われる制度設計になっています。

中小企業向け助成金の活用

産後パパ育休や育児休業の取得を促進する企業に対しては、両立支援等助成金など、国が用意する各種助成金の活用余地があります。代替要員の確保にかかる費用や、育休取得者が円滑に復帰するための取り組みにかかる費用の一部を助成金でまかなうことができるため、人事担当者はこうした制度もあわせて検討するとよいでしょう。

育児休業等に関する労使協定の内容

産後パパ育休中の就業を可能にするための労使協定には、就業可能日数の上限や、申出の手続きなど、法令で定められた事項を盛り込む必要があります。労使協定の締結にあたっては、厚生労働省が公表しているひな形を参考にしながら、自社の実態に合わせて内容を検討することが望まれます。

Q. 産後パパ育休は男性しか取得できませんか?

A. 制度の主な想定利用者は男性ですが、養子縁組の場合など、女性が取得するケースも制度上は排除されていません。

Q. 産後パパ育休を取得すると通常の育児休業は取得できなくなりますか?

A. いいえ。産後パパ育休は通常の育児休業とは別枠のため、産後パパ育休の取得後に、あらためて通常の育児休業を取得することができます。

Q. 産後パパ育休の分割取得はどのように申し出ますか?

A. 2回に分割して取得する場合は、原則としてまとめて2回分をあらかじめ申し出る必要があります。

Q. 中小企業でも産後パパ育休を導入する義務がありますか?

A. はい。企業規模にかかわらず、要件を満たす労働者から申出があれば取得させる義務があります。代替要員確保のための助成金制度も用意されています。

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に取得できる、通常の育児休業とは別枠の休業制度です。育児期の給付制度については、別記事「育児時短就業給付金とは?2025年新設の給付金を解説」もあわせてご参照ください。

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