複数の会社で働く従業員から、「両方の会社で雇用保険に入れるのか」と聞かれることがあります。65歳以上を対象とした特例を除き、雇用保険は原則として1人につき1つの事業所でしか加入できない仕組みになっています。その理由と実務上の考え方を整理します。
雇用保険はなぜ一つの事業所でしか加入できないのか
雇用保険は、失業した場合の所得保障を主な目的とした制度であり、被保険者ごとに一つの資格しか持てない建て付けになっています。複数の事業所で働いている場合、生計を維持するうえで中心的な役割を果たしている「主たる賃金を受ける」事業所で雇用保険に加入するのが原則です。もう一方の副業先では、労働時間や賃金の要件を満たしていても、雇用保険には加入しないことになります。
| 項目 | 内容 |
| 加入できる事業所数 | 原則1つ(生計を維持する主たる賃金を受ける事業所) |
| 副業先の扱い | 要件を満たしていても、主たる賃金を受ける事業所でなければ加入しない |
| 65歳以上の例外 | 特例高年齢被保険者制度により、2つの事業所の労働時間を合算して加入できる場合がある |
どちらが「主たる賃金を受ける事業所」になるか
主たる賃金を受ける事業所は、一般的には賃金額が多い、または所定労働時間が長い事業所として判断されます。本業と副業のどちらで雇用保険に加入するかは、本人からの届出内容や実際の労働条件にもとづいて判断され、後から副業先の労働時間が増えるなど状況が変わった場合には、あらためて主従の関係を確認する必要が生じることもあります。
企業として確認しておきたいこと
副業を認めている企業では、新たに採用した従業員がすでに他社で雇用保険に加入している可能性があります。二重に加入手続きをしてしまうことのないよう、採用時に他社での雇用状況(雇用保険の加入の有無、労働時間など)を確認しておくことが望ましいです。65歳以上の労働者については、特例高年齢被保険者制度の対象となる可能性があるため、通常のケースと分けて確認する必要があります。
よくある質問
Q. 副業先での労働時間が本業を上回った場合、雇用保険の加入先は自動的に切り替わるのか。
A. 自動的に切り替わるものではなく、本人がハローワークに主従の変更を届け出る必要があります。状況が変わった場合は、速やかに手続きを行うことが望まれます。
Q. 副業先を退職した場合、本業の雇用保険にはどのような影響があるか。
A. 副業先で雇用保険に加入していなければ、本業の雇用保険の資格には直接影響しません。本業を継続している限り、本業での被保険者資格はそのまま継続します。
Q. 学生アルバイトが複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合はどうなるか。
A. 昼間学生は原則として雇用保険の適用除外とされているため、そもそも雇用保険の加入対象とならないケースが多くあります。夜間・通信制の学生など、適用除外に該当しない場合は、通常の労働者と同様の考え方で判断されます。
まとめ
65歳以上の労働者が複数の職場を掛け持ちする場合には、特例的な雇用保険の仕組みが利用できます。あわせて別記事「特例高年齢被保険者制度(マルチジョブホルダー)とは?複数職場で働く65歳以上の雇用保険」もご確認ください。

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