管理監督者とは?「名ばかり管理職」と判断されないための実務上の線引き

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「役職に『店長』『マネージャー』とつけば管理職扱いにできる」と考えている企業は、いまだに少なくありません。しかし、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは役職名では決まらず、実態にもとづいて判断されます。誤った運用を続けると、後から多額の残業代を請求されるリスクがあります。

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管理監督者の判断基準

労働基準法上の管理監督者に該当すると、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外され、残業代(時間外・休日労働の割増賃金)の支払い義務がなくなります(深夜割増賃金の支払い義務は残ります)。この管理監督者に該当するかどうかは、経営者と一体的な立場で重要な職務と権限を持っているか、出退勤について厳格な制限を受けていないか、地位にふさわしい待遇(基本給・手当等)を受けているか、といった実態を総合的に見て判断されます。

判断要素管理監督者性が肯定されやすい実態否定されやすい実態
職務内容・権限経営方針の決定に関与、部下の人事考課・採用に関与本部の指示どおりに業務を行うのみ
勤務態様出退勤時刻について厳格な制限を受けないタイムカードで一般社員同様に管理されている
待遇役職手当等で時間外手当相当分を上回る待遇一般社員とほとんど変わらない給与水準

「名ばかり管理職」と指摘された裁判例の傾向

過去の裁判例では、店舗の「店長」という肩書を持ちながら、実際にはアルバイトのシフト作成程度の権限しかなく、出退勤も厳格に管理され、給与も一般社員とほとんど変わらなかったケースについて、管理監督者性が否定され、未払いの残業代の支払いが命じられた事例があります。役職名や本人の主観的な自覚ではなく、実際の権限と待遇が問われる点が共通しています。

自社の管理職の位置づけを点検する

管理監督者として扱っている従業員がいる場合、定期的にその職務内容・権限・勤務態様・待遇が実態として管理監督者の要件を満たしているかを点検することが重要です。要件を満たしていないと判断される場合は、役職の見直しや、労働時間管理の方法(残業代の支払い対象とするなど)を検討する必要があります。

よくある質問

Q. 管理監督者に該当すれば、深夜労働の割増賃金も不要になるのか。

A. 管理監督者であっても、深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に労働させた場合の深夜割増賃金の支払い義務は除外されません。労働時間・休憩・休日の規定のみが適用除外となる点に注意が必要です。

Q. 管理監督者には出退勤の管理は一切不要か。

A. 労働時間の把握義務そのものがなくなるわけではありません。健康確保の観点から、管理監督者についても在社時間の把握など、一定の労働時間の状況把握が求められています。

Q. 管理監督者性が否定された場合、何年分の残業代を遡って請求されるのか。

A. 賃金請求権の消滅時効の期間(労働基準法上、原則として賃金請求権は3年、当分の間の経過措置あり)に応じて、遡って請求される可能性があります。具体的な期間や金額は個別の事情により異なります。

まとめ

労働時間管理に関する誤解は、管理監督者の扱いだけでなく、賃金計算の場面でも起こりがちです。最低賃金と割増賃金の計算でよくあるミスについては、別記事「最低賃金の割増賃金への影響、賃金改定でよくある計算ミス」もあわせてご確認ください。

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