パートやアルバイトで働く方の間でよく話題になる「年収の壁」ですが、「130万円の壁」と「106万円の壁」は、名前は似ていても基準となる仕組みが異なります。特に2026年10月には106万円の壁に関する制度変更も予定されており、混同したまま働き方を判断すると、思わぬ手取りの減少につながることもあります。この記事では、2つの壁の違いをあらためて整理します。
そもそも「年収の壁」とは何か
税金の壁と社会保険の壁がある
「年収の壁」と呼ばれるものには、所得税が発生する「103万円の壁」のような税金に関する壁と、社会保険の扶養から外れる基準となる壁の、大きく2種類があります。130万円の壁と106万円の壁は、いずれも後者、社会保険に関する壁です。
130万円の壁とは
社会保険の扶養から外れる基準
130万円の壁は、会社員や公務員の配偶者・家族の扶養に入っている方が、社会保険の被扶養者から外れる基準となる年収ラインです。年収が130万円以上になると、勤務先の規模にかかわらず、扶養から外れて自分自身で社会保険(国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険)に加入する必要が生じます。
収入に含まれる範囲
130万円の壁の判定では、給与収入だけでなく、通勤手当や各種手当なども収入に含めて判断されるのが一般的です。将来の見込み収入で判断される点も特徴で、直近の収入が一時的に基準を超えた場合に扶養の見直しが行われることもあります。
106万円の壁とは
一定規模以上の企業で働く場合の加入基準
106万円の壁は、従業員数などの要件を満たす企業で働く短時間労働者が、自分自身の勤務先の社会保険に加入する基準となる年収の目安です。週の所定労働時間が20時間以上であることなど、収入以外の複数の要件を満たした場合に、106万円(月額賃金8.8万円)以上の賃金水準であることが、これまで加入要件の一つとされてきました。
収入に含まれる範囲は130万円の壁と異なる
106万円の壁の判定に用いる賃金には、原則として基本給と諸手当が対象となり、通勤手当や賞与などは含まれません。130万円の壁とは、収入に算入する範囲が異なる点に注意が必要です。
2026年10月からの変更点
106万円の壁は収入要件が撤廃される見通し
2025年に成立した年金制度改正法により、2026年10月から、106万円の壁のうち賃金要件が撤廃される見通しとなっています。撤廃後は、収入額にかかわらず、週の所定労働時間などの他の要件を満たせば、勤務先の社会保険に加入することになります。
130万円の壁は制度として存続する
一方、130万円の壁については、2026年10月時点で制度そのものが撤廃されるわけではありません。106万円の壁の変更後も、130万円の壁は扶養の基準として残る見通しですが、今後の制度改正の動向によって扱いが変わる可能性もあるため、最新情報を確認することが大切です。
扶養から外れた場合の影響
社会保険料の負担が発生する
130万円の壁を超えて扶養から外れると、国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険に自分自身で加入し、保険料を負担することになります。手取り収入が一時的に減少すると感じられることもありますが、将来受け取れる年金額が増えるなど、長期的なメリットもある点は理解しておきたいポイントです。
手取りの逆転が起こりやすいライン
扶養から外れる年収のラインの前後では、額面の年収は増えても、社会保険料の負担によって手取り収入が一時的に目減りする「手取りの逆転現象」が起こりやすいとされています。働き方を検討する際は、額面の年収だけでなく、手取りベースでの試算もあわせて確認するとよいでしょう。
よくある質問
Q. 106万円の壁がなくなれば、130万円の壁も気にしなくてよいですか?
いいえ、106万円の壁と130万円の壁は別の基準であるため、106万円の壁(賃金要件)が撤廃されても、130万円の壁は引き続き扶養から外れるかどうかの基準として残る見通しです。両方の基準を混同しないよう注意しましょう。
Q. どちらの壁が自分に関係するかはどう判断すればよいですか?
勤務先の企業規模や、週の労働時間などの条件によって、どちらの基準が先に適用されるかが変わります。自分の勤務先が106万円の壁の対象企業に当たるかどうかは、勤務先の総務・人事担当者や、年金事務所に確認するとよいでしょう。
まとめ
130万円の壁は社会保険の被扶養者から外れる基準、106万円の壁は一定規模以上の企業で働く短時間労働者が自分の勤務先の社会保険に加入する基準であり、それぞれ判定方法や対象が異なります。2026年10月からは106万円の壁の賃金要件が撤廃される見通しですが、130万円の壁は引き続き存続する見込みです。制度の詳細は、厚生労働省や日本年金機構の最新情報であわせて確認してください。

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