「65歳以上の従業員が、当社と別の会社の両方で短時間ずつ働いているが、雇用保険に入れるのか」という相談を受けることがあります。通常の雇用保険は、ひとつの事業所での労働時間をもとに加入要件を判定しますが、65歳以上の人については「特例高年齢被保険者制度」という特別な仕組みが設けられています。
特例高年齢被保険者制度の基本的な仕組み
通常、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であることなどが加入要件ですが、65歳以上の労働者が複数の事業所で働く場合、ひとつの事業所だけでは20時間に満たなくても、2つの事業所での労働時間を合計して20時間以上になれば、本人の申し出により特例的に雇用保険(マルチジョブホルダー)に加入できる制度です。対象となるのは65歳以上の労働者に限られます。
| 項目 | 通常の雇用保険 | 特例高年齢被保険者制度 |
| 対象年齢 | 年齢を問わず要件を満たせば加入 | 65歳以上 |
| 労働時間の数え方 | 1つの事業所ごとに週20時間以上か判定 | 2つの事業所(合計2つまで)の労働時間を合算 |
| 加入手続き | 事業主が加入手続きを行う | 本人がハローワークに申出を行う |
加入の手続きは本人申出が起点になる
通常の雇用保険は事業主が加入手続きを行いますが、特例高年齢被保険者制度は本人がハローワークに申し出ることで手続きが始まる点が大きな特徴です。申出にあたっては、2つの事業所それぞれの雇用契約の内容(労働時間、賃金など)を証明する書類が必要になるため、従業員から申出があった場合、勤務先としては必要な証明書類を速やかに発行できるようにしておく必要があります。
事業主側で確認しておきたいこと
本人からマルチジョブホルダー制度の申出があった場合、自社での労働条件(所定労働時間、賃金)を正確に証明することが求められます。保険料の徴収は各事業所での賃金に応じてそれぞれの事業所が行う形になるため、給与計算の際に雇用保険料を控除する処理を新たに設定する必要がある点にも注意が必要です。
よくある質問
Q. 3つ以上の事業所を掛け持ちしている場合も対象になるか。
A. 特例高年齢被保険者制度の対象となるのは、原則として2つの事業所における雇用関係の合算です。3つ以上の事業所がある場合は、そのうち2つを選んで申し出ることになります。
Q. 60歳から64歳の人は、この制度を使えないのか。
A. 特例高年齢被保険者制度は65歳以上の労働者を対象とした制度です。64歳以下の人は、通常どおり1つの事業所ごとの労働時間で雇用保険の加入要件を判定します。
Q. マルチジョブホルダーとして加入すると、失業した場合の給付はどうなるか。
A. 2つの事業所のうち一方を離職した場合でも、要件を満たせば高年齢求職者給付金の対象となる場合があります。給付の可否や金額は、離職の状況によって個別に判断されます。
まとめ
65歳以上の従業員が複数の職場を掛け持ちする働き方は今後も増えていくと考えられます。副業をしている従業員の雇用保険の考え方については、年齢を問わない一般的なルールを整理した別記事「副業者の雇用保険、一つの会社でしか加入できない理由と要件」もご確認ください。

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