令和8年分 年末調整の変更点|基礎控除引き上げ・扶養親族の所得要件緩和をわかりやすく解説

スポンサーリンク

毎年12月に行われる年末調整ですが、令和8年度税制改正により、令和8年分(2026年分)の年末調整にはいくつかの重要な変更が加わります。基礎控除の引き上げや、扶養親族等の所得要件の緩和などが主な内容です。

経理・給与担当者にとっては実務対応が必要な変更であり、従業員にとっても手取り額や控除額に関わる話です。この記事では、国税庁が公表している資料をもとに、令和8年分の年末調整で押さえておきたいポイントを整理します。制度の適用には個々の所得状況等により細かな条件があるため、実際の手続きにあたっては国税庁の公式資料や顧問税理士への確認をおすすめします。

スポンサーリンク

令和8年度税制改正の全体像

国税庁の公表資料によれば、令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の見直しなどが行われます。これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される見込みです。

つまり、令和8年11月までの源泉徴収事務(毎月の給与から天引きする所得税額の計算)には変更がなく、令和8年12月に行う年末調整から新しいルールが適用されるという点が実務上のポイントです。

基礎控除の引き上げ

基礎控除とは、所得のある人であれば誰でも一定額を所得から差し引ける控除です。令和8年度税制改正では、合計所得金額が2,350万円以下の個人について、基礎控除額が引き上げられる方向とされています。

給与収入のみの方の場合、所得税の課税最低限(税負担が生じ始める年収の目安)が引き上げられることになり、いわゆる「年収の壁」の一つである103万円の壁が実質的に引き上げられる形になります。具体的な引き上げ額や年収ラインは所得水準によって異なるため、国税庁の公表資料や源泉徴収税額表で確認することが望ましいです。

扶養親族等の所得要件の緩和

扶養控除や配偶者控除などの対象となるには、扶養される側(配偶者や親族)の所得が一定額以下であることが要件となっています。令和8年度税制改正では、この所得要件も緩和される見込みです。

国税庁の資料によると、扶養親族等の合計所得金額の要件が見直され、給与収入のみの場合の目安額が引き上げられる方向とされています。これにより、これまで所得要件を超えてしまい扶養控除の対象外となっていたパート収入のある親族なども、控除の対象に含まれやすくなる可能性があります。

具体的な所得金額の基準は、国税庁が公表する最新の資料で確認する必要があります。年によって基準額が変わりうるため、「毎年12月時点の最新情報を確認する」という姿勢が大切です。

年末調整関係書類の様式変更

上記の改正にあわせて、扶養控除等申告書をはじめとする年末調整関係書類の様式にも変更が生じる見込みです。国税庁からは、改正内容を反映した各種様式や記載の手引きが順次公表されています。

経理担当者としては、次のような準備が考えられます。

  • 国税庁が公表する最新の様式・記載要領の入手
  • 給与計算システムやソフトウェアのアップデート状況の確認
  • 従業員向けの申告書記載方法の周知
  • 扶養親族の所得要件が変わることによる、対象者の再確認

特に給与計算ソフトを利用している場合は、ソフトウェア提供会社からのアップデート案内を見落とさないようにすることが重要です。

従業員として知っておきたいこと

年末調整は多くの場合、会社の指示に従って書類を提出すれば手続きが完了しますが、扶養親族の所得要件が変わることで、これまで扶養控除の対象外だった家族が新たに対象になる可能性があります。特に、配偶者や子どもがパート・アルバイトで一定の収入がある家庭では、扶養控除等申告書の記載内容を見直す機会になるかもしれません。

不明な点がある場合は、自己判断で記載するのではなく、勤務先の経理担当者や税務署、税理士に確認することをおすすめします。

給与所得控除の見直しについて

基礎控除の引き上げとあわせて、給与所得控除の最低保障額も見直される見込みです。給与所得控除とは、給与収入から一定額を必要経費相当分として差し引く仕組みで、最低保障額が引き上げられることで、特に給与収入が少ない層の課税所得が圧縮される効果が期待されています。

これらの改正は個別に見るとやや複雑ですが、全体としては「所得税の負担が生じ始める年収のライン(いわゆる年収の壁)を引き上げる」という方向性で一致しています。国税庁が公表する令和8年分の源泉徴収税額表や各種控除額の一覧を確認することで、ご自身やご家族の状況にどう影響するかを具体的に把握できます。

よくある疑問

Q. 令和811月までの給与計算はこれまで通りでよいのですか。

国税庁は、令和8年11月までの源泉徴収事務には変更がないと案内しています。改正後のルールが適用されるのは、令和8年12月に行う年末調整以降の源泉徴収事務からとなる見込みです。月々の給与計算ソフトのアップデート時期についても、提供会社のスケジュールを確認しておくと安心です。

Q. 扶養している家族のパート収入が増えた場合、扶養控除は使えなくなりますか。

扶養控除等の対象となるかどうかは、扶養される方の合計所得金額が要件を超えていないかで判断されます。令和8年度税制改正により所得要件が緩和される見込みのため、これまで要件超過で対象外だった方が、令和8年分からは対象に含まれる可能性があります。具体的な所得金額の基準は国税庁の最新公表資料でご確認ください。

Q. パートで働く配偶者や子どもの働き方を見直す必要はありますか。

基礎控除や扶養親族の所得要件が変わることで、いわゆる「年収の壁」の水準も変わることになります。ご家族の働き方を見直すかどうかは、税制上の控除だけでなく、社会保険の加入要件(106万円の壁の撤廃など)もあわせて総合的に検討することをおすすめします。

まとめ

令和8年分の年末調整では、基礎控除の引き上げや扶養親族等の所得要件の緩和など、実務に直結する変更が予定されています。適用は令和8年12月1日からとされており、11月までの源泉徴収事務には変更がない点も押さえておきたいポイントです。

具体的な控除額や所得要件の基準額は国税庁が順次公表する資料で確定していくため、本記事の内容はあくまで現時点で判明している範囲の目安としてご覧いただき、実際の手続きの際は必ず国税庁の最新情報をご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました