「令和8年分の年末調整から控除額の計算方法が大きく変わるらしいと聞いたけれど、具体的に何がどう変わるのかよくわからない」という方は多いのではないでしょうか。令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の仕組みが見直され、年末調整の実務にも影響が及びます。この記事では、令和8年分の年末調整で変わるポイントを、経理担当者や個人事業主の方にもわかりやすく解説します。制度の詳細は今後国税庁から追加のQ&Aなどが公表される可能性があるため、実際の事務処理にあたっては国税庁の公式情報を必ずご確認ください。
令和8年度税制改正で年末調整はなぜ変わるのか
適用開始は令和8年12月からの源泉徴収事務
今回の改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される見込みです。国税庁の案内によれば、令和8年11月までの源泉徴収事務には変更が生じず、令和8年12月に行う年末調整など、12月以後の事務から新しいルールが適用されるとされています。そのため、年の途中で急に計算方法が変わるわけではなく、年末調整の段階でまとめて新しい控除額を反映する形になる点をまず押さえておきましょう。
改正の目的は「年収の壁」の引き上げ
今回の改正の背景には、いわゆる「103万円の壁」を引き上げ、パート・アルバイトで働く方がより多く働いても税負担が生じにくくなるようにする狙いがあります。基礎控除と給与所得控除をあわせて見直すことで、所得税がかからない年収の上限が178万円程度まで引き上げられる見込みとされています。ただし、実際の非課税ラインは働き方や他の控除の適用状況によって変わるため、「誰でも一律178万円まで非課税になる」と単純に理解しないよう注意が必要です。
基礎控除・給与所得控除はどう変わるのか
基礎控除の引き上げ内容
基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下の方について、本則の控除額が58万円から62万円に引き上げられる見込みです。さらに、所得金額に応じた時限的な上乗せ措置も設けられており、条件を満たす方は控除額がより大きく加算される場合があるとされています。ご自身の所得水準でどの控除額が適用されるかは、国税庁が公表している早見表などで個別に確認することをおすすめします。
給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除についても、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられる見込みです。給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトの方の給与収入から、いわば「必要経費」に相当する金額として一律に差し引かれる控除のことです。この最低保障額が引き上げられることで、給与収入が少ない方ほど、課税対象となる所得が圧縮される効果が期待されています。
扶養控除等申告書の様式が変わる
「源泉控除対象親族」の記載が必要に
基礎控除・給与所得控除の見直しにあわせて、扶養親族の所得要件も見直され、「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更されています。国税庁は令和8年6月30日に、令和8年分の年末調整で使用する各種様式を公表しており、新様式では「源泉控除対象親族」を記載する形に変わっているとされています。従来の様式に慣れている担当者の方は、記載欄の名称や区分が変わっている点に戸惑うかもしれませんので、早めに新様式を確認しておくと安心です。
実務担当者が特に注意したいポイント
扶養控除の対象となるかどうかを判定する所得要件も見直される見込みのため、これまで扶養控除の対象外だった親族が新たに対象になるケースや、逆に区分が変わるケースが出てくる可能性があります。年末調整の書類を配付する際には、変更点を従業員にもあわせて周知し、記載誤りが起きないようにすることが大切です。
年末調整の実務で気をつけたいこと
従業員への早めの周知
控除額の計算方法や申告書の様式が変わることは、経理担当者だけでなく従業員側にも影響します。年末調整の時期になって慌てないよう、社内向けの案内資料を早めに準備し、「今年から何が変わるのか」を簡潔に伝えておくとスムーズです。
給与計算ソフト・システムのアップデート確認
給与計算システムを利用している場合は、システムが令和8年分の新しい控除額や様式に対応しているかを事前に確認しておく必要があります。アップデートの時期がベンダーによって異なることもあるため、余裕を持ってサポート窓口に確認しておくと安心です。特に、複数の給与計算システムやExcelでの独自集計を併用している会社では、どちらか一方の更新が漏れてしまうと控除額にズレが生じるおそれがあるため、更新状況を一覧で管理しておくと確認漏れを防ぎやすくなります。
実務担当者からよくある疑問
パート・アルバイトの「年収の壁」はどう変わるのか
パート・アルバイトとして働く方の間では、「103万円を超えると税金がかかる」という認識が広く定着していましたが、今回の改正により、所得税がかからない年収の上限は178万円程度まで引き上げられる見込みです。ただし、この178万円という数字は基礎控除と給与所得控除を組み合わせた目安であり、扶養控除や社会保険上の「106万円の壁」「130万円の壁」など、税制以外の制度上の壁とは別の話である点に注意が必要です。税金の壁と社会保険の壁を混同すると、思わぬ手取り額の変化につながる可能性があるため、両者を分けて理解しておくことをおすすめします。
令和7年分以前の年末調整には影響しないのか
今回の改正は令和8年分以後の所得税に適用されるものであり、すでに終わっている令和7年分以前の年末調整や確定申告の内容が遡って変更されるわけではありません。「過去の年末調整もやり直しになるのでは」と心配される方もいますが、基本的には今後の令和8年分の手続きから新しいルールが適用されると理解しておけば問題ありません。もっとも、経過措置や適用関係の詳細については、国税庁から順次Q&Aが公表される見込みのため、実務にあたる際は最新の公式情報にあわせて確認する姿勢が大切です。
配偶者控除・特定親族特別控除への影響
配偶者控除の所得要件も連動して見直される
基礎控除や給与所得控除の引き上げにあわせて、配偶者控除や配偶者特別控除の判定に用いる配偶者の所得要件も見直される見込みです。これまで「配偶者の年収がいくらまでなら控除を受けられるか」という基準として意識されてきた金額が変わる可能性があるため、共働き世帯やパートで働く配偶者がいる家庭では、令和8年分の年末調整で控除額がどう変わるのか、あらかじめ大まかなイメージを持っておくと安心です。
大学生年代の子がいる家庭は「特定親族特別控除」にも注目
扶養控除の所得要件の見直しにあわせて、19歳以上23歳未満の親族を対象とする「特定親族特別控除」など、子の年齢層に応じた控除の枠組みにも変更が及ぶ可能性があります。アルバイト収入のある大学生年代の子がいる家庭では、子の年収によって親の控除額がどう変わるのかが気になるところです。具体的な適用条件は国税庁の案内で確認できるため、該当する家庭は早めに新しい申告書の記載方法をチェックしておくとよいでしょう。
まとめ
令和8年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の引き上げや、扶養控除等申告書の様式変更など、実務に直結する変更が予定されています。適用は令和8年12月以後の源泉徴収事務からとされていますが、申告書の様式変更や従業員への周知には準備期間が必要です。本記事で紹介した内容はあくまで目安であり、控除額や適用条件の詳細は国税庁が公表する最新のQ&Aや通達により変更・補足される可能性があります。年末調整の実務にあたっては、国税庁の公式サイトや顧問税理士に最新情報を確認しながら、余裕を持って準備を進めましょう。特に、控除額の計算や申告書の様式は例年以上に変更点が多いと見込まれるため、早め早めのスケジュールで社内周知とシステム対応を進めておくことが、年末の混乱を防ぐ一番の近道になります。

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