AIで生成した画像を使う際に最も重要な考え方は、既存の著作物との類似性です。文化庁が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」によると、単に「作風や画風といったアイデアが似ている」だけであれば著作権侵害にはあたりませんが、既存の作品の「創作的表現」がそのまま感じ取れるような生成物は、著作権侵害にあたる可能性があるとされています。この記事では、文化庁の公式資料にもとづいて、AI生成画像を使う際の考え方を紹介します。
なぜこの話が重要なのか
AI画像生成サービスを使えば、誰でも簡単にイラストやデザインを作れるようになりました。一方で、「有名なキャラクターのイラストに似た画像ができてしまった」「特定のイラストレーターの画風にそっくりな画像が生成された」といったケースで、著作権上の問題にならないか不安に感じる人も少なくありません。文化庁の考え方を理解しておくことで、リスクを踏まえた判断がしやすくなります。
基本知識:著作権侵害の判断軸「類似性」
文化庁の資料によると、生成物が著作権侵害にあたるかどうかを判断する重要な要素のひとつが「類似性」です。
- 作風・画風が似ているだけの場合:単なる作風や画風といったアイデアが類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、著作権侵害とはならないとされています
- 創作的表現が直接感じ取れる場合:生成物から、既存の作品群の創作的な表現がそのまま感じ取れる場合は、その生成・利用が著作権侵害にあたる可能性があるとされています
つまり、「なんとなく似ている画風」程度であれば問題になりにくい一方で、特定の作品の具体的な表現(構図、キャラクターデザインの細部など)がそのまま再現されているような場合は、リスクが高まるということです。
基本知識:「学習に使われたかどうか」だけでは判断できない
文化庁の資料では、AIの学習段階で特定の著作物が学習データに含まれていたという事実だけでは、実際に生成・利用した際の著作権侵害を直ちに判断する基準にはならないとされています。つまり、「このAIは〇〇の作品を学習しているらしいから、生成物は必ず著作権侵害になる」という単純な理屈は成り立たず、実際に生成された画像が、既存の著作物とどの程度似ているかで個別に判断されるという考え方が示されています。
具体例:どんな場面でリスクを意識すべきか
- 特定のイラストレーターや作品の名前を指定して、似た画風の画像を生成しようとするとき
- 有名なキャラクターや作品を思わせる要素を、意図的に含めて生成しようとするとき
- 生成した画像を、商用利用(販売、広告、企業のブログなど)で使おうとするとき
こうした場面では、生成物が既存の著作物の創作的表現と似すぎていないか、より注意深く確認することが望ましいといえます。
手順:AI生成画像を使う前に確認したいこと
- 生成した画像が、特定の実在する作品やキャラクターと酷似していないか確認する
- 商用利用を予定している場合は、利用するAIサービスの利用規約・商用利用条件を確認する
- サービス提供事業者が、著作権侵害を防ぐための措置(類似生成の拒否機能など)を講じているか確認する
- 不安が残る場合は、生成物をそのまま使うのではなく、人の手でさらに加工・編集を加える
AIサービス提供事業者の取り組みについて
文化庁の資料によると、生成AIサービスを提供する事業者の中には、既存の著作物に類似した生成物ができないようにする措置を講じている場合があるとされています。また、文化庁は、生成AIの開発・提供を行う事業者に対して、こうした仕組みや制限について、利用者に分かりやすい形で情報発信することが望ましいとしています。AI画像生成サービスを選ぶ際は、こうした事業者側の取り組みの有無も、判断材料のひとつになります。
注意点
- この記事は、文化庁が公表している一般的な考え方を紹介するものであり、個別の生成物が著作権侵害にあたるかどうかを断定するものではありません。実際に商用利用を検討している場合や、具体的なトラブルが心配な場合は、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
- 文化庁の資料では、AI生成物自体に著作権が発生するかどうかについても論点として扱われていますが、一般的には、人による創作的な関与(構図の指定、複数回にわたる修正指示など)の程度によって判断が変わってくると考えられます。
- 著作権に関する考え方や関連ガイドラインは、今後改定される可能性があります。最新の情報は、文化庁公式サイトで確認することをおすすめします。
よくある質問
Q. AIで生成した画像は、そのまま自由に使っていいですか。
A. 文化庁の考え方によると、既存の著作物との類似性が低ければ、著作権侵害にはあたらないとされています。ただし、生成物が特定の作品の創作的表現と似すぎている場合はリスクがあるため、「AIが作ったから何でも自由に使える」というわけではありません。
Q. 有名なキャラクターに似た画像が偶然できてしまいました。使っても大丈夫ですか。
A. 偶然であっても、生成物が既存のキャラクターの創作的表現と似すぎている場合は、著作権侵害にあたる可能性があります。使用は避け、別のプロンプトで生成し直すことをおすすめします。
Q. AIがある作品を学習していたら、生成物は必ず著作権侵害になりますか。
A. 文化庁の資料によると、学習段階で特定の著作物が使われていたという事実だけでは、生成・利用段階での侵害を直ちに判断する基準にはならないとされています。実際に生成された画像が、既存の著作物とどの程度似ているかで判断されます。
まとめ
AI生成画像を使う際は、既存の著作物との「類似性」が著作権侵害の重要な判断軸になります。作風や画風が似ている程度であれば問題になりにくい一方、特定の作品の創作的表現がそのまま感じ取れるような生成物は、リスクが高まります。商用利用を検討している場合や、具体的な不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。
次に取るべき行動
AI生成画像を使う前に、既存の作品と似すぎていないかを確認する習慣をつけましょう。商用利用を予定している場合は、利用するAIサービスの規約を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

コメント