株主優待にかかる税金の考え方

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株主優待を目的に株式投資を行っている個人投資家は多く、優待品や優待券をもらえることは投資の楽しみの一つでもあります。しかし、株主優待にも税金がかかる場合があることは、意外と知られていません。この記事では、株主優待にかかる税金の考え方を整理します。

株主優待は税務上どう扱われるか

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原則として雑所得として扱われる

株主優待でもらう商品券や自社製品、割引券などの経済的利益は、税務上、原則として雑所得として扱われます。配当金のような源泉徴収は行われないため、証券会社の取引報告書などには反映されません。

優待品の価額は時価で評価する

株主優待の所得金額は、受け取った優待品や優待券の時価(市場での販売価格や、同等のサービスを利用した場合の価格など)を基準に評価するのが一般的な考え方です。

確定申告が必要になるかどうかの判断

他の雑所得と合算して20万円を超えるかで判断

給与所得者の場合、株主優待による雑所得は、他の雑所得(公的年金等を除く)と合算した金額が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。優待品の時価が少額であれば、実務上は申告不要になるケースも多いとされています。

住民税の申告は別途必要になる場合がある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税には20万円ルールが適用されないため、少額の株主優待であっても、原則として住民税の申告は必要になる点に注意しましょう。

実務上の取り扱いと注意点

少額の優待品は実務上申告されないケースも多い

実際には、株主優待の時価評価が難しいことや、金額が少額にとどまることが多いことから、厳密に申告している個人投資家は多くないともいわれています。ただし、これは法律上の義務がないことを意味するものではない点に注意が必要です。

高額な優待や複数銘柄保有時は注意が必要

優待利回りの高い銘柄を複数保有している場合や、高額な優待品を受け取っている場合は、雑所得の合計額が20万円を超える可能性が高くなります。心配な場合は、受け取った優待品を記録しておき、税理士に相談して申告の要否を確認するとよいでしょう。

よくある質問

Q. 株主優待の権利を得るためにかかった手数料は経費にできますか?

優待の権利を得るための株式取得にかかった委託手数料は、株式の取得費に含めて計算するのが一般的で、優待の雑所得の計算上、直接経費にするものではありません。

Q. QUOカードなど金券タイプの優待の評価はどう考えますか?

QUOカードや商品券のように額面が明確なものは、その額面をそのまま時価として評価するのが基本的な考え方です。

まとめ

株主優待は税務上、雑所得として扱われ、他の雑所得と合算して年間20万円を超えると確定申告が必要になります。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になる点に注意しましょう。実務上は少額であれば見過ごされがちですが、優待利回りの高い銘柄を複数保有している場合は、記録をつけて適切に対応することをおすすめします。

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