行政書士・司法書士・社会保険労務士は、いずれも「士業」と呼ばれる国家資格ですが、それぞれが担当できる業務範囲(独占業務)は明確に異なります。「会社を作りたいが誰に相談すればよいか分からない」「就業規則の作成は行政書士に頼めるのか」といった疑問を持つ方に向けて、この記事では3つの資格の業務範囲の違いを整理します。
行政書士の主な業務範囲
行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成やその代理提出、権利義務に関する契約書・遺産分割協議書などの作成を主な業務とします。建設業許可、飲食店営業許可、在留資格(ビザ)関連の手続きなど、幅広い分野の許認可申請を扱える点が特徴です。
司法書士の主な業務範囲
司法書士は、不動産登記・商業登記(法人登記)の申請代理を独占的に行える点が最大の特徴です。会社の設立登記や不動産の名義変更、相続登記などは司法書士の業務範囲となります。また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所における一定額以下の訴訟について代理業務を行うこともできます。
社会保険労務士の主な業務範囲
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成や届出手続の代理を独占的に行える資格です。雇用保険・社会保険の各種手続き、就業規則の作成・変更、労務管理に関するコンサルティングなどを主な業務とします。
| 資格 | 主な独占業務 | 代表的な相談例 |
| 行政書士 | 官公署への許認可申請書類の作成・提出代理、契約書等の作成 | 建設業許可、飲食店営業許可、在留資格申請 |
| 司法書士 | 不動産登記・商業登記の申請代理 | 会社設立登記、不動産の名義変更、相続登記 |
| 社会保険労務士 | 労働社会保険諸法令に基づく書類作成・手続代理 | 雇用保険・社会保険の手続き、就業規則の作成 |
会社設立を例にした業務の分担
例えば会社を設立する場面では、定款の作成や会社設立後の許認可申請は行政書士、設立登記の申請は司法書士、設立後の労働保険・社会保険の加入手続きは社会保険労務士というように、場面に応じて相談先が分かれることがあります。近年はこれらの資格を組み合わせたダブルライセンスで、ワンストップの対応を目指す事務所も増えています。
Q. 会社の登記を行政書士に頼むことはできますか?
A. いいえ。不動産登記・商業登記の申請代理は司法書士の独占業務であり、行政書士が代理で行うことはできません。
Q. 就業規則の作成は行政書士でもできますか?
A. 就業規則の作成自体は法律上どの専門家に依頼しても問題ありませんが、労働基準監督署への届出手続の代理は社会保険労務士の独占業務です。
Q. 1人でこれらの資格をすべて持つことはできますか?
A. それぞれ別の国家試験に合格する必要がありますが、ダブルライセンス・トリプルライセンスとして複数の資格を保有し、幅広い業務に対応している専門家も存在します。
行政書士・司法書士・社会保険労務士は、名称が似ている一方で、独占業務の範囲は明確に分かれています。許認可申請や契約書作成は行政書士、登記は司法書士、労働社会保険の手続きは社会保険労務士というように、相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。ダブルライセンスによるキャリアの広げ方については、別記事「行政書士とダブルライセンスで広がるキャリア|相性の良い資格の選び方」もあわせてご参照ください。

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