大法人の法人税・消費税申告の電子申告義務化とは

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「グループ会社が大きくなったら、申告のやり方も変わるのか」という質問を受けることがあります。一定規模以上の法人については、法人税・地方法人税・消費税・地方消費税の確定申告書等について、書面ではなく電子申告(e-Tax)による提出が義務づけられています。

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電子申告義務化の対象となる法人

電子申告が義務化されているのは、事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(内国法人)のほか、相互会社、投資法人、特定目的会社などです。これらの法人は、法人税・地方法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書等について、書面ではなくe-Taxによる提出が義務となっています。消費税・地方消費税の確定申告書等についても、同様に対象法人は電子申告が義務化されています。

対象法人が書面で提出した場合の扱い

ケース取り扱い
対象法人が電子申告で提出正式な申告として受理される
対象法人が誤って書面で提出無申告として扱われる可能性がある(期限内申告とみなされないおそれ)
災害等でe-Taxによる提出が困難な場合所轄税務署長の承認を受けることで書面提出が認められる場合がある

対象法人が書面で申告書を提出した場合、その申告書は「提出がなかったもの」として扱われる可能性があります。うっかり書面で提出してしまうと、無申告加算税の対象になったり、期限内申告として扱われず青色申告の特典が受けられなくなったりするリスクがあるため、対象法人に該当するかどうかを毎期確認しておくことが重要です。

経理実務での準備

電子申告義務化の対象法人であれば、税理士に申告を依頼している場合でも、自社側でe-Taxの利用者識別番号の管理や、電子証明書の有効期限の確認など、事務的な準備が必要になります。グループ会社の増資や組織再編によって、期中に資本金が1億円を超えることになった場合は、翌事業年度から対象になる可能性があるため、資本金の異動があった際は早めに顧問税理士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. 資本金が1億円を超えていなくても、電子申告義務化の対象になることはあるか。

A. 資本金基準に該当しなくても、相互会社、投資法人、特定目的会社などは電子申告義務化の対象になります。自社の会社形態を確認しておきましょう。

Q. 電子申告義務化の対象法人でも、地方税の申告は書面でよいのか。

A. 地方税(法人住民税・法人事業税等)についても、資本金1億円超の法人を中心に電子申告が義務化される地方自治体が増えています。国税とあわせて地方税の取り扱いも確認する必要があります。

Q. 義務化の対象でない中小企業が電子申告をするメリットはあるか。

A. 義務化の対象でなくても、e-Taxで申告することで、添付書類の一部省略や還付までの期間短縮などのメリットが期待できる場合があります。

グループ会社の管理での注意点

親会社が電子申告義務化の対象であっても、子会社が同様に対象になるとは限らず、それぞれの法人の資本金の額や会社形態にもとづいて個別に判定する必要があります。グループ経営管理部門としては、グループ会社ごとの資本金の状況を一覧化し、増資・減資があった際には電子申告義務化への該当性を都度確認する仕組みを整えておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。

まとめ

大法人の電子申告義務化は、資本金基準や会社形態によって対象が決まるため、自社やグループ会社が該当するかどうかを毎期確認しておくことが大切です。消費税の申告手続きに関連して、別記事「消費税の申告期限延長の特例、法人税の申告期限延長の届出との関係」もあわせてご確認ください。

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