外国人労働者だからといって社会保険の加入要件が変わるわけではありませんが、在留資格の種類によって配慮すべき点があり、帰国時の年金の扱いについて質問を受けることも多くあります。基本的な考え方を整理しておきます。
国籍にかかわらず加入要件は同じ
健康保険・厚生年金保険の加入要件は、国籍によって変わるものではなく、労働時間や賃金等の要件を満たせば、外国人労働者も日本人と同様に加入の対象となります。技能実習生や特定技能の在留資格を持つ人についても、雇用契約にもとづき通常の労働者として要件を満たす場合は、社会保険への加入が必要です。
| 在留資格 | 社会保険加入の考え方 |
| 技能実習 | 雇用契約にもとづく実習であり、要件を満たせば社会保険に加入 |
| 特定技能 | 通常の労働者と同様に要件を満たせば社会保険に加入 |
| 留学(資格外活動によるアルバイト) | 労働時間等の要件を満たせば加入対象になり得るが、雇用保険の適用除外に注意 |
脱退一時金の制度
外国人労働者が、日本国内で厚生年金保険や国民年金の保険料を一定期間納めた後、老齢年金を受け取るための資格期間(受給資格期間)を満たさないまま帰国する場合、これまで納めた保険料の一部に相当する「脱退一時金」を請求できる制度があります。請求には、日本を出国後2年以内に行う必要があるなど、期限が定められているため、退職・帰国が決まった外国人労働者には、この制度についてあらかじめ案内しておくとよいでしょう。
実務上の注意点
外国人労働者の社会保険手続きでは、氏名の表記(アルファベット表記とカタカナ表記の不一致)や、在留カードの在留期間の管理など、日本人労働者にはない事務上の注意点があります。在留期間が満了する前に、雇用契約の更新や在留資格の更新手続きの状況を確認し、社会保険の手続きに影響が出ないよう、人事担当者間で情報を共有しておくことが重要です。
よくある質問
Q. 脱退一時金を受け取ると、それまで納めた保険料は完全に無駄になるのか。
A. 脱退一時金は、納めた保険料の一部に相当する金額が支給される制度であり、納めた保険料の全額が戻るわけではありません。また、日本と社会保障協定を締結している国の出身者については、協定にもとづき年金加入期間を通算できる場合があり、脱退一時金を受け取らない方が有利なケースもあります。
Q. 社会保障協定とは何か。
A. 日本と特定の国との間で、年金制度の二重加入を防止したり、両国の年金加入期間を通算したりするために締結されている協定です。協定を締結している国の出身者については、通常と異なる取り扱いになる場合があるため、確認が必要です。
Q. 技能実習生の社会保険料は、実習実施者(受け入れ企業)が代わりに全額負担する必要があるか。
A. 社会保険料は労使折半が原則であり、技能実習生であっても本人負担分が発生します。給与から適切に控除する必要があり、全額を企業が負担する義務があるわけではありません。
まとめ
外国人材の受け入れ制度は、技能実習から育成就労制度への移行という大きな変化を迎えています。あわせて別記事「技能実習制度が「育成就労制度」へ、2027年施行で受け入れ企業が準備すべきこと」もご確認ください。

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