社会保険労務士として登録した後、さらに「特定社会保険労務士」を目指す方がいます。通常の社労士との違いがわかりにくいという声も多いため、制度の概要を整理しておきます。労務トラブルへの対応力を高めたいと考える社労士にとって、キャリアの幅を広げる選択肢の一つとなっています。
特定社会保険労務士でできること
特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士の業務に加えて、個別労働関係紛争について、あっせんなどの民間紛争解決手続における代理業務を行うことができる資格です。労働者と事業主との間でトラブルが生じた際、当事者に代わって和解交渉やあっせん手続に関与できる点が、通常の社労士登録だけでは行えない業務となります。労務トラブルの未然防止だけでなく、実際にトラブルが発生した後の解決支援まで一貫して対応できる点は、特定社会保険労務士ならではの強みといえます。
| 資格 | 主な業務範囲 |
| 社会保険労務士 | 労働・社会保険関係の書類作成、手続代行、相談業務など |
| 特定社会保険労務士 | 上記に加え、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続における代理業務 |
労務トラブルは、放置すると訴訟にまで発展し、企業・労働者双方にとって時間的・金銭的な負担が大きくなることがあります。特定社会保険労務士は、そうしたトラブルをできるだけ早い段階で、裁判によらない形で解決へ導く役割を担う専門家として位置づけられています。
資格取得までの流れ
特定社会保険労務士になるためには、まず社会保険労務士として登録していることを前提に、「特別研修」と呼ばれる研修を受講し、その後に実施される「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。特別研修は倫理や紛争解決の実務に関する内容を含む研修で、修了後に試験の受験資格が得られる仕組みです。研修の実施時期や試験の詳細は年度によって変わるため、受験を検討する場合は全国社会保険労務士会連合会などの公式情報を確認することをお勧めします。社労士登録直後から取り組むことも可能ですが、実務経験を積んだ上で挑戦することで、研修や試験の内容をより実感を持って理解できるという声もあります。
よくある質問
Q. 特定社会保険労務士になると訴訟代理もできるようになるか。
A. 特定社会保険労務士の代理業務は、あっせんなど民間紛争解決手続における代理に限られます。裁判所での訴訟代理は対象に含まれません。訴訟に発展するような案件については、弁護士と連携して対応する体制が一般的です。
Q. 特別研修はどのような内容か。
A. 紛争解決の実務や職業倫理に関する内容を含む研修とされています。具体的なカリキュラムや実施時期は年度によって異なるため、公式の案内で確認することが必要です。
Q. 社労士登録前に特定社会保険労務士の資格だけを先に取ることはできるか。
A. 特定社会保険労務士は社会保険労務士登録を前提とした付加的な資格であるため、通常はまず社労士としての登録が必要になります。
まとめ
特定社会保険労務士を目指す前提として、社労士試験の一般常識科目の対策も重要なポイントです。詳しくは別記事「社労士試験の一般常識科目、なぜ「白書対策」が必要と言われるのか」をご覧ください。

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