「AIを使いこなせ」という業務指示はハラスメントになるか?指導との境界線

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「AIを使いこなせ」という業務上の指示そのものは、生成AIの活用が求められる業務環境において、直ちにハラスメントに該当するわけではない。しかし、指示の伝え方や、従業員の理解度・習熟度を考慮しない一方的な要求の仕方によっては、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動としてハラスメントと評価されるリスクがあると指摘されている。適正な業務指導とハラスメントの境界線を意識した運用が求められる。

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なぜ「AIを使いこなせ」という指示が問題になるのか

生成AIの業務活用が広がるなかで、企業が従業員に対して生成AIツールの利用を求める場面が増えている。その一方で、従業員ごとにITスキルや生成AIへの習熟度には差があり、十分な教育や研修の機会を与えないまま「使いこなせて当然」という前提で結果だけを求めると、従業員に過度なプレッシャーを与えることになりかねない。こうした状況が、業務指導とパワーハラスメントの境界線をめぐる論点として指摘されている。

生成AIの活用が急速に広がった結果、経営層や管理職が期待する活用スピードと、現場の従業員が実際に習熟できるスピードとの間にギャップが生じやすくなっている点も、こうした指示が問題になりやすい背景のひとつといえる。

パワーハラスメントの一般的な考え方

職場におけるパワーハラスメントは、一般に、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることを指すとされる。この考え方に照らすと、「AIを使いこなせ」という指示自体が業務上必要な範囲にとどまっているか、指示の伝え方が相当な範囲を超えていないかという2つの観点から、個別の状況ごとに判断されることになる。具体的な線引きは事案ごとに異なるため、疑義がある場合は社内の相談窓口や社会保険労務士など専門家に相談することが望ましい。

ハラスメントと評価されやすいケース

十分な教育をせずに結果だけを求める

生成AIの使い方について研修やマニュアルを用意せず、「とにかく使いこなせ」とだけ指示して達成できないことを繰り返し叱責するような対応は、業務上必要な指導の範囲を超えていると評価されやすい。指示を出す側には、必要な教育機会を提供したうえで指導を行う姿勢が求められる。

人格を否定するような叱責を伴う場合

生成AIを使いこなせないことを理由に、能力や人格そのものを否定するような発言を伴う叱責は、業務指導の域を超えてハラスメントと評価される可能性が高い。生成AIの活用状況について改善を求める場合であっても、指摘の対象は業務上の行動にとどめる必要がある。

一律に高い水準を求め続ける場合

従業員ごとの業務内容や習熟度を考慮せず、一律に高い水準での生成AI活用を求め続け、達成できない場合に不利益な取扱いをちらつかせるような対応も、相当性を欠く指導としてハラスメントに該当し得ると考えられる。

適正な業務指導とするためのポイント

「AIを使いこなせ」という指示を適正な業務指導にとどめるためには、まず生成AIの活用に関する教育・研修の機会を提供すること、達成すべき水準を従業員の業務内容や習熟度に応じて具体的に示すこと、そして指導の際には業務上の行動に焦点を当て、人格を否定するような表現を避けることが重要になる。あわせて、生成AIの活用状況について相談できる窓口を社内に設けておくことも、トラブルの未然防止につながる。管理職向けに、指導とハラスメントの違いについて研修を行うことも、行き過ぎた指示を未然に防ぐ有効な対応のひとつと考えられる。

指導とハラスメントの境界線の例

場面適正な指導と考えられる対応ハラスメントと評価されやすい対応
生成AIの活用を求める場面教育機会を提供したうえで具体的な目標を示す教育なしに結果のみを求め続ける
活用が進まない従業員への指摘業務上の課題を具体的に指摘する能力や人格を否定する発言を伴う
達成水準の設定業務内容・習熟度に応じた水準を設定一律に高い水準を求め続ける

よくある質問

Q.「AIを使いこなせ」と言われただけでハラスメントになるか。

指示の文言だけでハラスメントに該当するかどうかが決まるわけではない。教育機会の有無、指示の伝え方、達成できなかった場合の対応などを総合的に見て、業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうかが判断のポイントになると考えられる。

Q.生成AIが苦手な従業員にはどう対応すればよいか。

従業員ごとにITスキルや生成AIへの習熟度には差があることを前提に、研修やマニュアルの提供、質問できる体制の整備など、教育的な支援を先に行うことが望ましい。支援を行わないまま結果だけを求める対応は、指導ではなくハラスメントと受け止められるおそれがある。

Q.ハラスメントだと感じた場合、どこに相談すればよいか。

社内にハラスメント相談窓口が設置されている場合は、まずそこに相談することが基本になる。社内での相談が難しい場合や解決しない場合は、都道府県労働局の相談窓口や社会保険労務士など外部の専門家に相談する方法もある。

まとめ

「AIを使いこなせ」という業務指示自体は、生成AIの活用が業務上求められる状況であれば、直ちにハラスメントとなるものではない。しかし、教育機会を与えないまま結果だけを求めたり、人格を否定するような叱責を伴ったりする場合には、業務上必要かつ相当な範囲を超えた指導としてハラスメントと評価されるリスクがある。企業としては、生成AIの活用を求める際にも適切な教育とコミュニケーションを心がけ、指導とハラスメントの境界線を意識した運用を行うことが求められる。

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