海外のクラウドサービスや広告配信サービスを利用する機会が増える中、「国外事業者への支払いなのに、なぜ自社で消費税の申告義務が生じるのか」と疑問を持つ経理担当者は少なくありません。この疑問の背景にあるのが、リバースチャージ方式という消費税の課税の仕組みです。
リバースチャージ方式とは
リバースチャージ方式は、本来であれば役務を提供する側(売手)が納税義務を負う消費税について、一定の取引に限り、役務の提供を受ける側(買手)が納税義務を負うこととする仕組みです。国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合に適用されます。
対象となる「事業者向け電気通信利用役務の提供」
電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を通じて行われる電子書籍・音楽の配信、クラウドサービスの提供、広告の配信などを指します。このうち、取引の性質や条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの(例えば、事業者向けの広告配信サービスなど)が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式の対象になります。一方、消費者も利用するような電子書籍・音楽配信などは「消費者向け電気通信利用役務の提供」とされ、原則として国外事業者側が申告・納税を行います。
実務上の取り扱い
| 取引類型 | 消費税の取り扱い |
| 事業者向け電気通信利用役務の提供 | 特定課税仕入れとしてリバースチャージ方式により買手が申告 |
| 消費者向け電気通信利用役務の提供 | 国外事業者側が申告・納税(買手側での特別な処理は原則不要) |
リバースチャージ方式の対象となる取引(特定課税仕入れ)については、買手側が売上に対する消費税額と、仕入税額控除の両方を自ら計上する処理を行います。ただし、簡易課税制度を適用している事業者や、課税売上割合が95%以上の事業者については、当分の間、特定課税仕入れがなかったものとして扱う経過措置が設けられています。このため、実際にリバースチャージ方式の適用対象になる中小企業はそれほど多くないのが実情ですが、海外の事業者向けサービスを利用する機会が多い会社は、自社の課税売上割合や課税方式を確認しておく必要があります。
よくある質問
Q. 海外のクラウド会計ソフトを利用している場合、必ずリバースチャージ方式の対象になるのか。
A. そのサービスが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかによります。個人でも利用できる汎用的なサービスの場合、消費者向けとして扱われることもあり、契約内容によって判断が分かれます。
Q. 課税売上割合が95%以上の会社は、リバースチャージ方式を全く気にしなくてよいのか。
A. 経過措置により当分の間は特定課税仕入れがなかったものとされますが、将来的に課税売上割合が下がった場合は対象になる可能性があるため、制度の存在自体は理解しておくことが望まれます。
Q. インボイス制度導入後もリバースチャージ方式の考え方は変わらないのか。
A. リバースチャージ方式自体はインボイス制度導入前からある仕組みで、基本的な考え方に大きな変更はありません。ただし、税務全体の取り扱いについては、最新の情報を確認することをおすすめします。
契約内容の確認ポイント
海外事業者との契約を締結する際は、そのサービスが事業者向けか消費者向けかが、契約書や利用規約に明記されている場合があります。判断が難しい場合は、サービス提供元に問い合わせるか、税理士に契約内容を確認してもらうとよいでしょう。特に、広告配信サービスやクラウドの業務システムなど、事業者向けに位置づけられやすいサービスを複数契約している会社は、特定課税仕入れの該当性を一度整理しておくことをおすすめします。
まとめ
リバースチャージ方式は、対象となる取引を行っている会社が限られる一方、海外事業者へのサービス利用が増えると関係してくる可能性がある制度です。国際的な取引に関連して、外貨建取引の会計処理については、別記事「外貨建取引の換算方法、決算時の為替差損益の処理」もあわせてご確認ください。

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