令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の仕組みが見直されました。これにより、令和8年分の年末調整では、これまでと異なる控除額での計算が必要になります。
この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、令和8年分の年末調整で変わるポイントを、経理担当者だけでなく、初めて年末調整の仕組みを知る方にもわかりやすく解説します。
なお、控除額や適用要件の細部については、国税庁が公表する最新の資料やQ&Aで随時確認することをおすすめします。この記事の内容は本記事作成時点の公表情報に基づいています。
令和8年度税制改正の概要
施行時期はいつから
国税庁の公表資料によると、今回の改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。つまり、令和8年11月までに行う源泉徴収事務には変更が生じませんが、令和8年12月に行う年末調整からは新しい控除額での計算が必要になります。年の途中で計算方法が切り替わる点は、実務上とくに注意したいポイントです。
何が変わるのか、3つのポイント
今回の改正で変わる主なポイントは、大きく分けて3つあります。1つ目は所得税の基礎控除額の引き上げ、2つ目は給与所得控除の最低保障額の引き上げ、3つ目は扶養親族等の所得要件の見直しです。以下、それぞれの内容を順番に見ていきます。
基礎控除の引き上げ
基礎控除額が104万円に(一定所得以下の場合)
基礎控除は、所得の金額にかかわらず、原則としてすべての納税者に適用される控除です。国税庁の公表情報によると、令和8年分・令和9年分については、合計所得金額が489万円以下(給与収入のみの場合は665万円以下)の方について、基礎控除額が104万円となります。これまでの基礎控除額と比べて引き上げられる形になり、多くの給与所得者にとって税負担が軽減される方向の改正といえます。
所得金額に応じた段階的な仕組み
基礎控除額は、すべての所得層で一律に104万円になるわけではなく、合計所得金額の水準に応じて段階的に設定されています。高所得層になるほど控除額が抑えられる仕組みになっているため、自分がどの区分に該当するかは、国税庁が公表している資料や年末調整関係のQ&Aで確認する必要があります。
給与所得控除の最低保障額引き上げ
65万円から74万円に引き上げ
給与所得控除とは、給与収入を得ている方に一律に認められる控除で、いわば給与所得者にとっての必要経費のような役割を果たすものです。今回の改正では、この給与所得控除の最低保障額が、これまでの65万円から74万円に引き上げられます。給与収入が比較的少ない方ほど、この引き上げの影響を受けやすくなります。
年収ラインへの影響
基礎控除の引き上げと給与所得控除の最低保障額の引き上げが組み合わさることで、いわゆる「103万円の壁」と呼ばれてきた、所得税が課税され始める年収ラインにも変化が生じます。具体的な年収ラインの水準は、適用される控除の組み合わせによって変わるため、正確な金額は国税庁の公表資料で確認するようにしてください。
扶養親族等の所得要件の見直し
扶養控除・配偶者控除等の所得要件が62万円以下に
扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などの対象となるかどうかを判定する際の所得要件についても見直しが行われ、国税庁の公表情報では62万円以下という基準が示されています。家族を扶養に入れている方は、扶養親族の年収がこの新しい基準内に収まるかどうかを、年末調整の際に改めて確認する必要があります。
勤労学生控除の所得要件も89万円以下に
アルバイトをしながら学業に取り組む学生を対象とした勤労学生控除についても、所得要件が89万円以下に引き上げられます。学生本人やその家族にとっても、扶養の範囲内で働けるラインが変わる可能性があるため、あわせて確認しておきたいポイントです。
年末調整の実務で気をつけたいこと
申告書様式の変更
今回の改正にともない、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」など、年末調整で使用する申告書の様式が前年分から変更されています。経理担当者は、従業員に配布する申告書が最新の様式になっているかを事前に確認しておくことが大切です。
令和8年11月までは変更なし、12月から適用という時期のずれに注意
繰り返しになりますが、今回の改正は令和8年12月1日施行であり、令和8年11月までの源泉徴収事務には影響しません。年の途中で控除額の計算方法が変わるという特殊な年になるため、給与計算システムのアップデート時期や、年末調整説明会の実施タイミングなど、社内のスケジュールを早めに調整しておくことをおすすめします。
よくある質問
パート・アルバイトの年収の壁にも影響しますか
基礎控除の引き上げと給与所得控除の最低保障額の引き上げは、パート・アルバイトとして働く方が「所得税がかからずに働ける年収ライン」にも関係してきます。いわゆる年収の壁の水準は、こうした控除額の変更に加えて、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件など複数の制度が絡み合って決まるため、単純に足し引きするのではなく、国税庁の公表資料で示されている具体的な年収ラインを確認することをおすすめします。
年末調整と確定申告、どちらで対応すればよいですか
会社員など給与所得者の多くは、勤務先が行う年末調整によって、基礎控除をはじめとする各種控除の適用と所得税額の精算が完了します。一方で、副業による所得がある場合や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)など年末調整では対応できない控除を受けたい場合は、別途、確定申告を行う必要があります。基礎控除の引き上げ自体は年末調整・確定申告のどちらでも自動的に反映される仕組みですが、ご自身の状況によって必要な手続きが異なる点には注意してください。
会社員以外(個人事業主)にも関係がありますか
基礎控除の引き上げは、給与所得者に限らず、個人事業主やフリーランスなど、確定申告で所得税を計算するすべての方に関係します。給与所得控除の最低保障額の引き上げは給与収入がある方に適用される制度ですが、基礎控除自体はどのような所得であっても差し引かれる控除であるため、事業所得のみの方も、令和8年分の確定申告では新しい基礎控除額をもとに税額を計算することになります。
まとめ
令和8年度税制改正により、令和8年12月1日以後、基礎控除額の引き上げ(一定所得以下で104万円)、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の見直し(62万円以下等)が行われます。適用は令和8年分以後の所得税からとなり、令和8年11月までの源泉徴収事務には変更が生じません。
控除額は所得水準によって段階的に定められているため、自分や家族がどの基準に該当するかは、国税庁が公表している最新の資料やQ&Aで必ず確認するようにしてください。経理担当者は、申告書様式の更新や給与計算システムの対応状況もあわせて確認しておくと安心です。
この記事は、国税庁が公表している「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」の情報をもとに、2026年8月時点で確認できた内容を整理したものです。適用される控除額や所得要件の詳細な区分は今後Q&Aなどでさらに明確化される可能性があるため、実際の年末調整・確定申告にあたっては、国税庁の最新の公表資料を必ずご確認ください。

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