給与所得者(サラリーマン)の中には、「投資をしていても、特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要」と考えている方も多いのではないでしょうか。実際には、投資の種類や利益の状況によって、確定申告が必要になるケースもあります。この記事では、サラリーマン投資家が確定申告を検討すべきケースを整理します。
原則として確定申告が不要なケース
特定口座(源泉徴収あり)のみで取引している場合
株式や投資信託を特定口座(源泉徴収あり)のみで取引しており、他に確定申告すべき所得がない場合は、証券会社が源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。
NISA口座のみで取引している場合
NISA口座内の取引による利益は非課税であるため、そもそも申告の対象になりません。NISA口座のみで投資をしている場合は、確定申告を意識する必要は基本的にありません。
確定申告が必要・有利になるケース
一般口座やFXの利益が20万円を超える場合
一般口座での株式取引や、FXなど源泉徴収されない所得の合計が年間20万円を超える場合、給与所得者は原則として確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要になる点にも注意しましょう。
損失の繰越控除や複数口座の損益通算をしたい場合
前述のとおり、株式やFXの損失を翌年以降に繰り越したい場合や、複数の証券会社の口座間で損益を通算したい場合は、確定申告をすることで税負担を軽減できる可能性があります。
確定申告をする際に気をつけたいこと
住民税の申告方法に注意する
確定申告をすると、投資の利益が給与とあわせて住民税に反映されます。特別徴収を選ぶと、会社に投資の利益が伝わる可能性があるため、副業と同様に、投資分の住民税だけ普通徴収を選べるかどうか、お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。
扶養家族の投資利益にも注意
配偶者や子どもなど扶養家族名義の証券口座で投資をしている場合、その口座での利益が扶養の判定に影響することがあります。名義と実質的な所有者が異なる場合の課税関係についても、あらかじめ確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 会社に投資をしていることが知られることはありますか?
特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座のみで申告不要としている場合、会社に投資の情報が伝わることは基本的にありません。確定申告をした場合は、住民税の通知を通じて伝わる可能性がある点は、副業と同様です。
Q. iDeCoの掛金控除は年末調整で申告すれば十分ですか?
はい。iDeCoの掛金控除(小規模企業共済等掛金控除)は、年末調整で申告書に記載すれば適用を受けられ、他に確定申告が必要な事情がなければ、別途確定申告をする必要はありません。
まとめ
サラリーマン投資家は、特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座のみで取引していれば、原則として確定申告は不要です。ただし、一般口座やFXの利益が20万円を超える場合や、損失の繰越控除・複数口座間の損益通算を利用したい場合は、確定申告が必要または有利になります。住民税の申告方法や扶養家族の口座にも注意しながら、自分の状況に合わせて対応しましょう。

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