証券会社で口座を開設する際、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」のいずれかを選ぶ場面があります。それぞれの違いをよく理解しないまま口座を開設してしまうと、確定申告の手間や税金の扱いで戸惑うことにもなりかねません。この記事では、3種類の口座の違いと、確定申告の要否について整理します。
3種類の証券口座の違い
特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が1年間の損益を計算し、利益が出た場合はその都度税金を源泉徴収してくれる口座です。原則として確定申告が不要になるため、投資初心者や、確定申告の手間を省きたい方に選ばれることが多い口座です。
特定口座(源泉徴収なし)と一般口座
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が損益計算はしてくれるものの、源泉徴収は行わないため、利益が出た場合は自分で確定申告をする必要があります。一般口座は、損益計算も自分で行う必要がある口座で、現在ではあまり利用されなくなっています。
源泉徴収ありでも確定申告が必要になるケース
損失の繰越控除を利用したい場合
源泉徴収ありの特定口座であっても、その年に生じた損失を翌年以降に繰り越して控除したい場合は、確定申告が必要です。源泉徴収だけで手続きが完結すると、繰越控除の恩恵を受けられなくなってしまいます。
複数の証券会社の口座間で損益通算したい場合
複数の証券会社に特定口座(源泉徴収あり)を持っている場合、それぞれの口座内では自動的に税金の計算が行われますが、口座をまたいだ損益通算をしたい場合は、確定申告で手続きする必要があります。
口座選びで意識したいポイント
投資初心者は源泉徴収ありがシンプル
確定申告に慣れていない方や、手間をかけずに投資を始めたい方は、特定口座(源泉徴収あり)を選ぶことで、原則として確定申告なしで投資を行うことができます。
扶養に入っている場合は所得の扱いに注意
配偶者の扶養に入っている方などは、特定口座(源泉徴収あり)を選んで確定申告をしなければ、原則として株式の利益が扶養の判定に用いる所得に算入されません。ただし、確定申告をすると所得として扱われ、扶養の判定に影響する可能性があるため、繰越控除などのために確定申告をする場合は注意が必要です。
よくある質問
Q. 口座の種類は後から変更できますか?
証券会社によって手続きは異なりますが、多くの場合、特定口座と一般口座の種類は年単位で変更することができます。ただし、その年にすでに取引がある場合は変更できないことがあるため、証券会社に確認しましょう。
Q. NISA口座と特定口座は同じ証券会社でないと開設できませんか?
NISA口座は1人1口座までしか開設できませんが、特定口座は複数の証券会社でそれぞれ開設することができます。NISA口座を開設した証券会社以外でも、特定口座を持つこと自体は可能です。
まとめ
証券口座には特定口座(源泉徴収あり・なし)と一般口座があり、源泉徴収ありを選べば原則として確定申告は不要です。ただし、損失の繰越控除や複数口座間の損益通算をしたい場合は、源泉徴収ありの口座でも確定申告が必要になります。自分の投資スタイルや扶養の状況を踏まえて、口座の種類を選ぶとよいでしょう。

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