米国株をはじめとする外国株式への投資は、日本の証券会社を通じて手軽に行えるようになりましたが、税金の仕組みは国内株式と少し異なります。特に配当金については、現地の国と日本の両方で税金が引かれる「二重課税」が生じることがあります。この記事では、外国株式投資の税金と、二重課税を調整する外国税額控除の仕組みを整理します。
外国株式にかかる税金の基本
譲渡益は国内株式と同様の扱い
外国株式を売却して得た譲渡益は、国内株式と同様に譲渡所得として扱われ、特定口座であれば源泉徴収だけで課税関係が完結するのが一般的です。税率も国内株式と同じ20.315%です。
配当金は現地と日本の両方で源泉徴収される
外国株式の配当金は、まず配当を支払う国(現地)で税金が源泉徴収され、さらに日本国内でも所得税・住民税相当額が源泉徴収されるのが一般的です。米国株の場合、現地で10%程度、日本国内でさらに20.315%が源泉徴収される仕組みになっています。
外国税額控除とは
二重課税を調整するための制度
外国税額控除は、外国で課税された税金の一部を、日本の所得税額から差し引くことで、同じ所得に対する二重課税を調整するための制度です。確定申告を行うことで適用を受けられます。
控除できる金額には上限がある
外国税額控除で控除できる金額には、所得税額に一定の割合を乗じて計算する上限額が設けられています。外国で課税された税額のすべてが控除されるとは限らない点に注意が必要です。
確定申告をする際のポイント
総合課税・申告分離課税いずれでも適用可能
外国税額控除は、配当所得を総合課税・申告分離課税のいずれで申告した場合でも適用を受けることができます。ただし、申告不要制度を選んだ場合は、外国税額控除の適用を受けることができません。
控除しきれない金額は3年間繰り越せる
その年に控除しきれなかった外国税額は、翌年以降3年間繰り越して控除することができる仕組みも用意されています。継続的に外国株式へ投資している場合は、繰越控除の活用もあわせて検討するとよいでしょう。
よくある質問
Q. NISA口座で保有する外国株式の配当金にも外国税額控除は使えますか?
NISA口座は国内の税金が非課税になる制度であるため、現地国での源泉徴収は行われる一方、外国税額控除は日本の所得税額から差し引く制度であるため、NISA口座では原則として外国税額控除を適用できません。
Q. 外国税額控除の手続きは複雑ですか?
確定申告書に、外国で支払った税額などを記載する専用の明細書を添付する必要があり、通常の確定申告よりもやや手間がかかります。証券会社が発行する年間取引報告書に、外国所得税の額が記載されているため、その情報をもとに記入します。
まとめ
外国株式の配当金は、現地と日本の両方で源泉徴収される二重課税が生じるため、確定申告で外国税額控除を適用することで、税負担を調整できます。控除には上限額があり、申告不要制度を選ぶと適用を受けられない点にも注意が必要です。継続的に外国株式に投資している場合は、確定申告での対応を検討しましょう。

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