貸倒引当金と貸倒損失の違いとは?税務上の取り扱いを解説

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取引先の経営状況が悪化し、売掛金の回収が難しくなった場合、経理担当者は「貸倒引当金を計上すべきか、貸倒損失として処理すべきか」という判断を迫られます。両者は似た場面で使われますが、計上のタイミングと税務上の取り扱いが異なります。

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貸倒引当金とは

貸倒引当金は、まだ取引先が完全に回収不能になったとは言い切れないものの、将来的に回収できなくなるリスクに備えて、あらかじめ費用として見積計上しておくものです。会計上は、金銭債権の状況に応じて「一般債権」「貸倒懸念債権」「破産更生債権等」に区分し、それぞれ異なる方法で引当金の額を見積もります。

貸倒損失とは

貸倒損失は、売掛金や貸付金などの金銭債権が実際に回収不能になったと認められる場合に、その債権額を損失として計上するものです。法人税法上、貸倒損失として損金算入するためには、法律上の債権消滅(会社更生法や民事再生法による債権カットなど)、事実上の全額回収不能、一定期間取引停止後の備忘価額を除く債権放棄、といった一定の要件を満たす必要があります。

両者の違いの整理

項目貸倒引当金貸倒損失
性質将来の貸倒れに備えた見積り計上実際に発生した損失の確定的な計上
対象まだ存在している金銭債権回収不能が確定した金銭債権
税務上の扱い中小法人等は法定繰入率などにより一定額まで損金算入可一定の要件を満たせば全額損金算入可

税務調査で問題になりやすい点

貸倒損失は、要件を満たさないまま損金算入すると、税務調査で否認されるリスクが高い項目のひとつです。特に「事実上の全額回収不能」を理由に貸倒損失を計上する場合は、取引先の資産状況、支払能力、督促の経緯などを示す資料(内容証明郵便の写し、取引先の決算書、信用調査会社のレポートなど)を保存しておくことが重要です。

よくある質問

Q. 取引先が夜逃げして連絡が取れなくなった場合、すぐに貸倒損失を計上できるか。

A. 連絡が取れないだけでは直ちに損金算入の要件を満たすとは限りません。回収不能であることを客観的に示す資料(所在調査の記録など)を整理したうえで、税理士に相談して判断することをおすすめします。

Q. 貸倒引当金は消費税の課税関係にも影響するのか。

A. 貸倒引当金の繰入れ自体は消費税の課税関係に影響しませんが、実際に貸倒れが確定し、消費税相当額を含む売掛金が回収不能になった場合は、貸倒れに係る消費税額の控除の対象になることがあります。

Q. 中小企業は誰でも貸倒引当金を損金算入できるのか。

A. 貸倒引当金の損金算入は、原則として中小法人等、金融機関、リース会社などに限定されています。自社が対象になるかどうかは税理士に確認してください。

個別評価金銭債権と一括評価金銭債権

税務上、貸倒引当金の対象となる金銭債権は「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」に区分されます。個別評価金銭債権は、取引先の会社更生手続や民事再生手続の開始など、個別に回収困難となる事情が生じた債権を指し、その事情に応じた一定割合を貸倒引当金として繰り入れることができます。一括評価金銭債権は、それ以外の通常の売掛金・貸付金などをまとめて評価するもので、中小法人等については、業種ごとに定められた法定繰入率を用いて簡便的に繰入額を計算する方法も認められています。自社がどちらの区分に該当する債権を保有しているか、決算時に整理しておくことが大切です。

まとめ

貸倒引当金と貸倒損失は、金銭債権の状況に応じて使い分ける必要があり、特に貸倒損失は損金算入の要件を満たすかどうかの判断が重要です。取引先の与信管理については、別記事「取引先の与信管理とは?与信調査でチェックすべきポイント」もあわせてご確認ください。

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