「支払先を明かせない支出があるが、経費として処理してしまってよいか」という相談が経理担当者に持ち込まれることがあります。相手方を明らかにしない支出は、通常の交際費や雑費として処理するだけでは済まされず、非常に重い税負担が科される「使途秘匿金課税」の対象になる可能性があります。
使途秘匿金とは
使途秘匿金とは、法人が支出した金銭のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名または名称、住所または所在地、支出の事由を、その法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。単に領収書がない、記載が不十分というだけでなく、意図的に支出先を明らかにしないような支出が対象になります。
使途秘匿金課税の仕組み
| 項目 | 内容 |
| 課税の性質 | 通常の法人税に上乗せされる追加課税 |
| 税率 | 使途秘匿金の額の40% |
| 適用対象 | 相当の理由なく相手方等を帳簿に記載していない支出 |
| 損金算入の可否 | 使途秘匿金として支出した金額自体も損金不算入 |
使途秘匿金と認定された場合、その支出額自体が損金不算入とされるだけでなく、その金額の40%相当額が、通常の法人税額に上乗せして課税されます。しかも、この上乗せ課税は、会社が赤字(欠損金の状態)であっても適用される点が特に重い点です。
使途不明金との違い
似たような言葉に「使途不明金」がありますが、こちらは支出の相手方や目的が単に不明である支出を指し、使途秘匿金のように40%の追加課税が必ず適用されるわけではありません。ただし、使途不明金であっても、その支出が事業に関連するものと認められなければ、損金不算入とされることに変わりはなく、税務調査では厳しく確認される項目です。
実務上の対応
経理担当者としては、どのような支出であっても、支払先・支払理由・金額の根拠を帳簿や証憑にきちんと記録しておくことが、使途秘匿金や使途不明金として扱われるリスクを避ける最善の対策です。役員や営業担当者が「詳細は言えない」として現金を要求してくるようなケースがあれば、経理部門としてリスクを説明し、証憑の整備を求める姿勢が重要になります。
よくある質問
Q. 少額の支出であれば、使途秘匿金課税の対象にならないのか。
A. 金額の大小にかかわらず、相手方等を帳簿に記載していない支出は使途秘匿金に該当し得ます。金額の多寡は課税の有無を左右しません。
Q. 相手方の氏名を記載できない「相当の理由」とはどのようなものか。
A. 単に「相手が嫌がったから」という理由は認められにくく、極めて限定的にしか認められません。実務上、相当の理由が認められるケースは稀です。
Q. 使途秘匿金として認定されると、税務調査で他の項目にも影響するか。
A. 使途秘匿金の存在が疑われる場合、他の経費項目についても記帳の正確性が厳しく確認される傾向があり、会社全体の税務コンプライアンスへの信頼にも影響しかねません。
社内での予防体制づくり
使途秘匿金や使途不明金のリスクを避けるためには、一定額以上の現金支出について、必ず稟議書や支払申請書を経由させ、支払先・目的・金額の根拠を経理部門が確認できる仕組みを整えることが有効です。特に、営業活動にともなう交際費的な支出は現金でのやり取りが発生しやすいため、支出のたびに簡単な報告書を提出させるルールを設けている会社もあります。
まとめ
使途秘匿金課税は、支出の記録を怠ることで極めて重い税負担につながる制度です。日頃から証憑の整備を徹底することが、最大の予防策になります。交際費と寄附金の区分に関する別記事「交際費と寄附金の違いとは?区分に迷う支出の判断基準」もあわせてご確認ください。

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