「従業員が起こした損害について、今月の給与から一方的に天引きしてよいか」という相談を受けることがあります。給与計算の担当者であれば、労働基準法が定める「賃金支払いの5原則」を正しく理解しておくことが欠かせません。
賃金支払いの5原則とは
労働基準法24条は、賃金の支払いについて、通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払いという5つの原則を定めています。これらは、労働者の生活の基盤である賃金を確実に労働者本人へ届けるための、重要なルールです。
5原則の内容
| 原則 | 内容 |
| 通貨払いの原則 | 賃金は原則として現金(通貨)で支払う。銀行振込は労働者の同意等の要件のもとで例外的に認められる |
| 直接払いの原則 | 賃金は労働者本人に直接支払う(代理人や第三者への支払いは原則不可) |
| 全額払いの原則 | 賃金はその全額を支払う(一部を控除して支払うことは原則不可) |
| 毎月1回以上払いの原則 | 賃金は毎月1回以上支払う |
| 一定期日払いの原則 | 賃金は一定の期日を定めて支払う |
給与から控除できるもの・できないもの
全額払いの原則があるため、給与から何かを控除するには、法令に別段の定めがあるか、労使協定を締結している必要があります。所得税の源泉徴収や社会保険料の控除は法令にもとづく控除として当然に認められますが、それ以外(社宅の家賃、貸付金の返済、備品の弁償費用など)を控除するには、事業場の過半数労働者の代表等との書面による労使協定(賃金控除に関する協定)を締結しておく必要があります。
実務上の注意点
従業員が会社に損害を与えた場合であっても、その損害賠償金を一方的に給与から天引きすることは、全額払いの原則に反するおそれがあります。控除するのであれば、労使協定の締結に加え、控除する金額や方法について従業員本人の同意を得ておくことが望まれます。給与計算システムにおいて控除項目を追加する際は、その控除が法令にもとづくものか、労使協定にもとづくものかを、あらかじめ整理しておくとトラブルの防止につながります。
よくある質問
Q. 銀行振込による給与の支払いは、通貨払いの原則に反しないのか。
A. 労働者の同意を得た場合に限り、銀行口座(または一定の要件を満たす資金移動業者の口座)への振込による支払いが認められています。
Q. 労使協定さえ締結すれば、どんな控除でも認められるのか。
A. 労使協定を締結していても、控除の内容が公序良俗に反する場合や、労働者の生活を著しく脅かす金額の場合は、問題視される可能性があります。
Q. 賞与にも賃金支払いの5原則は適用されるのか。
A. 賞与も賃金に含まれるため、原則として同様のルールが適用されます。
賞与や退職金への適用
賃金支払いの5原則のうち、毎月1回以上払いの原則と一定期日払いの原則は、臨時に支払われる賃金(賞与など)には適用されません。賞与は労使協定や就業規則で定めた支給日に支払えば足り、毎月支払う必要はありません。一方、通貨払い・直接払い・全額払いの原則は、賞与や退職金についても基本的に適用されるため、控除を行う場合は同様に労使協定の確認が必要です。
まとめ
賃金支払いの5原則は、給与計算実務の土台となる基本ルールです。控除項目を新設する際は、労使協定の要否を必ず確認しましょう。割増賃金の計算実務については、既存記事「振替休日と代休の違いとは?割増賃金の計算と実務上の注意点をわかりやすく解説」もあわせてご参照ください。

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