毎年7月になると多くの事業所で発生する「算定基礎届」の提出は、標準報酬月額を年に一度見直す重要な手続きです。担当者が変わったばかりの事業所では、対象となる従業員の範囲や記入方法で迷うことも多いため、基本的な流れを整理しておきます。
算定基礎届(定時決定)とは
算定基礎届は、その年の4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、9月から適用される標準報酬月額を決定するための届出です。この仕組みを「定時決定」と呼びます。標準報酬月額は、健康保険料・厚生年金保険料の計算のもとになるだけでなく、傷病手当金や出産手当金、将来の年金額の計算にも影響するため、正確な届出が求められます。
| 項目 | 内容 |
| 対象となる報酬 | その年の4月・5月・6月に支払われた報酬(残業代・通勤手当等を含む) |
| 提出期限 | 原則として毎年7月1日から7月10日まで |
| 適用時期 | 決定された標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分まで適用 |
記入時に間違えやすいポイント
算定基礎届でよくある誤りとして、通勤手当や残業代など毎月の金額が変動する手当を含め忘れてしまうケースが挙げられます。報酬に含めるべき手当と含めなくてよいもの(結婚祝金などの臨時に支払われるもの)の区別を、給与規程と照らし合わせて確認することが大切です。また、4月・5月・6月のいずれかの月に支払基礎日数が少ない(欠勤等により給与が通常より少ない)月がある場合、その月を除外して平均額を計算する必要があり、この判定を誤ると標準報酬月額が実態と合わなくなってしまいます。
電子申請での提出
算定基礎届は、GビズIDを利用した電子申請や、e-Govを通じた提出が可能です。紙での提出に比べて、日本年金機構の窓口への持参や郵送の手間が省け、受付状況の確認もオンラインで行いやすくなります。毎年多くの事業所が同時期に提出するため、紙での提出の場合は窓口の混雑も考慮し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが望まれます。
よくある質問
Q. 4月に入社したばかりの従業員も算定基礎届の対象になるか。
A. 6月1日時点で在籍している被保険者が対象となります。7月から資格取得した従業員は、その時点で標準報酬月額を決定する「資格取得時決定」の対象となり、算定基礎届の対象にはなりません。
Q. 4月に大幅な昇給があった場合、算定基礎届とは別に手続きが必要か。
A. 固定的賃金の変動により標準報酬月額が2等級以上変動する見込みがある場合は、「月額変更届(随時改定)」による手続きが必要になることがあります。算定基礎届とは別の手続きである点に注意してください。
Q. 算定基礎届を提出し忘れた場合、どうなるか。
A. 提出が遅れると、標準報酬月額の改定が遅れ、実態と異なる保険料が徴収され続けることになりかねません。提出期限を過ぎてしまった場合は、速やかに年金事務所に相談し、指示に従って対応することが必要です。
まとめ
算定基礎届の記入と並んで、給与計算の実務では社会保険料の端数処理でも間違いが起こりやすいポイントがあります。あわせて別記事「社会保険料の端数処理、給与計算でよくある計算ミスと正しい処理方法」もご確認ください。

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