在職老齢年金の基準額が65万円に|2026年4月改正の内容と影響をわかりやすく解説

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「働きながら年金を受け取ると、年金が減らされてしまう」という話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。これは在職老齢年金という制度によるもので、給与と年金の合計額が一定の基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。この基準額が、2026年4月から大きく引き上げられました。本記事では、在職老齢年金制度の仕組みと今回の改正内容、働きながら年金を受け取ろうと考えている方への影響を分かりやすく解説します。

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在職老齢年金とはどのような制度か

給与と年金の合計額で支給停止額が決まる

在職老齢年金は、60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働き続ける方を対象とした制度です。毎月の給与や賞与を12で割った額(総報酬月額相当額)と、老齢厚生年金の月額(基本月額)を合計した金額が、一定の基準額を超えると、超えた金額の半分に相当する老齢厚生年金が支給停止となります。基準額以下であれば、年金は減額されることなく全額支給されます。

対象となるのは老齢厚生年金のみ

在職老齢年金の仕組みが適用されるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金(いわゆる国民年金部分)は対象外です。そのため、給与が高い方であっても、老齢基礎年金部分については減額されることなく受け取ることができます。

2026年4月からの改正内容

支給停止調整額が65万円に引き上げ

これまで在職老齢年金の支給停止調整額は51万円とされていましたが、2026年4月から65万円に引き上げられました。この引き上げは、令和7年の年金制度改正によって法律上の基準額が48万円から62万円に引き上げられたことに加え、毎年の名目賃金の変動に応じて基準額を見直す仕組み(賃金スライド)が反映された結果とされています。基準額は毎年度、賃金や物価の動向に応じて改定される可能性があるため、翌年度以降の金額は目安として捉えておくとよいでしょう。

引き上げの背景にある就労抑制の問題

在職老齢年金による年金の支給停止は、高齢者の就労意欲を削いでしまうという指摘がこれまでも多くなされてきました。基準額を超えないよう、意図的に労働時間や給与を抑える「就労調整」を行う高齢者も一定数いるとされ、人手不足が課題となる中で、こうした就労抑制を緩和する狙いから基準額の引き上げが行われたとされています。

具体的にどう変わるのか

これまでより多くの人が全額受給できるように

基準額が51万円から65万円に引き上げられたことで、給与と年金の合計額が51万円を超えていても65万円以下であれば、これまで支給停止となっていた年金が全額支給されるようになります。特に、役職定年後も一定の給与水準で働き続ける方や、再雇用後にフルタイムに近い形で勤務する方にとっては、影響の大きい改正といえるでしょう。

65万円を超える場合の計算方法

給与と年金の合計額が65万円を超える場合は、これまでと同様に、超えた金額の半分に相当する年金が支給停止となります。例えば、総報酬月額相当額と基本月額の合計が70万円であった場合、65万円を超えた5万円の半分にあたる2万5,000円が支給停止となる、という計算です。実際の年金額のシミュレーションは、個々の給与額や年金額によって異なるため、日本年金機構のねんきんネットや年金事務所での確認をおすすめします。

働き方を検討する際の注意点

給与設計の見直しを検討する企業も

基準額の引き上げにより、これまで在職老齢年金を意識して給与や賞与の水準を抑えていた企業の中には、再雇用者の給与設計を見直す動きも出てくると考えられます。従業員側としても、自身の年金見込額や給与水準をあらためて確認し、働き方を検討する良い機会といえるでしょう。

最新情報は日本年金機構で確認を

在職老齢年金の基準額は、賃金や物価の動向に応じて毎年度見直される可能性があります。ご自身の年金額への影響を正確に把握したい場合は、日本年金機構が提供するねんきんネットや、最寄りの年金事務所への相談を活用することをおすすめします。

在職老齢年金と混同しやすい制度

高年齢雇用継続給付との関係

60歳以降の給与が60歳到達時点と比べて大きく低下した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されることがあります。この給付を受けている場合、在職老齢年金の計算において給与や年金額の調整が行われることがあるため、両方の制度を利用する際は、あわせて年金額への影響を確認しておくことが大切です。なお、高年齢雇用継続給付は今後段階的に給付率が縮小される方向で見直しが進められているとされているため、最新の制度内容をハローワークなどで確認するとよいでしょう。

65歳以降の在職老齢年金の考え方

在職老齢年金の基本的な仕組みは、60歳台前半(60歳から64歳まで)と65歳以降で共通していますが、65歳以降は老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金も受給できるようになります。前述のとおり、在職老齢年金による支給停止の対象は老齢厚生年金部分のみであるため、65歳以降も老齢基礎年金は全額受け取ることができます。

「年収の壁」との違いに注意

対象となる年齢層が異なる

在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働く60歳以降の方を対象とした制度です。一方で、いわゆる「年収の壁」は、配偶者の扶養に入っているパート・アルバイトの方などが、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が生じる、という別の仕組みを指します。どちらも「一定の金額を超えると手取りに影響が出る」という点は共通していますが、対象となる方や制度の仕組みはまったく異なるため、混同しないよう注意しましょう。

65歳以上の高齢者雇用における留意点

人手不足を背景に、65歳を超えても働き続ける高齢者が増える中、企業側では在職老齢年金の基準額を踏まえた給与設計や、再雇用後の役割・処遇の見直しが課題となっています。基準額の引き上げによって、これまでより高い給与水準でも年金が全額支給されやすくなったことから、シニア人材の活用を検討する企業にとっても、今回の改正は一つの追い風になると考えられます。

在職老齢年金と年金の繰下げ受給の関係

年金の受給開始時期を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択すると、年金額が増額されますが、繰下げ待機中に厚生年金保険に加入して働いている場合は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分は増額の対象にならないとされています。繰下げ受給と在職老齢年金をあわせて検討する場合は、それぞれの制度の関係を踏まえたシミュレーションが必要になるため、日本年金機構やねんきん定期便の情報をもとに、慎重に検討することをおすすめします。

まとめ

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円に引き上げられました。この改正により、給与と年金の合計額が51万円を超えていた方の中にも、年金が全額支給されるようになるケースが増えると考えられます。特に65歳以降も厚生年金に加入して働く方や、再雇用契約の更新を控えている方は、今回の改正内容を踏まえて自身の年金見込額をあらためて確認しておくとよいでしょう。基準額は今後も見直される可能性があるため、最新情報を日本年金機構などの公式情報で確認しながら、無理のない働き方を検討していきましょう。

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