家族に相続が発生したとき、多くの方がまず気になるのが「相続税はかかるのだろうか」という点ではないでしょうか。相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税の枠があり、遺産の総額がこの範囲内に収まっていれば、相続税の申告や納税は必要ありません。本記事では、相続税の基礎控除の考え方や計算方法、申告が必要になるかどうかの判断のポイントについて、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。遺産の総額がこの4,800万円以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除は遺産全体にかかる非課税枠
注意したいのは、基礎控除は相続人一人ひとりに設けられた非課税枠ではなく、遺産全体に対して1つだけ設定される枠であるという点です。ベースとなる3,000万円の部分は、法定相続人が何人であっても変わりません。法定相続人の数が増えるほど、600万円ずつ控除額が上乗せされていく仕組みになっています。
法定相続人の数え方
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となり、それ以外に、子ども(第1順位)、親などの直系尊属(第2順位、子どもがいない場合)、兄弟姉妹(第3順位、子どもも直系尊属もいない場合)の順に、法定相続人となる人が決まります。
相続放棄をした人や養子がいる場合の注意点
相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算します。また、養子がいる場合、基礎控除の計算に含められる養子の人数には上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。これは、養子縁組を利用した過度な節税を防ぐための仕組みとされています。
相続税の申告が必要になるケース
遺産総額が基礎控除を超える場合
遺産の総額(プラスの財産からマイナスの財産である債務や葬式費用などを差し引いた額)が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、早めに遺産の内容を確認し、申告が必要かどうかを見極めることが大切です。
控除や特例を使った結果、税額がゼロになる場合も申告が必要
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、一定の要件を満たすことで税額を大きく軽減できる特例もあります。ただし、これらの特例は、適用を受けた結果として納付すべき税額がゼロになる場合であっても、原則として相続税の申告書を提出することが要件とされている点に注意が必要です。基礎控除の範囲内で申告そのものが不要なケースと、特例を使うことで税額がゼロになるだけで申告自体は必要なケースを混同しないようにしましょう。
遺産総額の目安を把握する方法
相続税の申告が必要かどうかを判断するには、まず遺産の総額を大まかに把握することが第一歩です。預貯金や有価証券のほか、不動産(土地・建物)、生命保険金(非課税枠を超える部分)なども相続財産に含まれます。不動産の評価額は相続税評価額(路線価等)をもとに算出するため、実際の売買価格(時価)とは異なる場合があります。また、被相続人から一定期間内に生前贈与を受けていた財産が相続財産に加算される制度(生前贈与加算)もあり、加算の対象となる期間は改正により順次延長されている途中であるため、生前贈与がある場合は特に注意が必要です。財産の内容が複雑な場合や、遺産総額が基礎控除に近い金額になりそうな場合は、早めに税理士など専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告先と必要書類
相続税の申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に対して行います。申告書のほか、戸籍謄本や遺産分割協議書、財産の評価に関する資料など、多くの添付書類が必要となるため、必要書類の収集には一定の時間がかかることを見込んでおくとよいでしょう。
専門家に依頼するメリット
相続財産の評価や特例の適用可否の判断には専門的な知識が必要となる場面が多く、申告内容に誤りがあると、後日税務署から指摘を受ける可能性もあります。相続財産の内容が複雑な場合や、特例の活用を検討している場合は、税理士に申告手続きを依頼することで、正確な申告と適切な節税対策の両立が期待できます。
相続税がかからない場合でも確認しておきたいこと
遺産総額が基礎控除以下で相続税の申告が不要な場合でも、不動産の名義変更(相続登記)など、相続に伴う他の手続きが必要になるケースがあります。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続税の申告要否にかかわらず、対応が必要な手続きがないかをあわせて確認しておくと安心です。
相続税の税率の仕組み
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引いた「課税遺産総額」を、いったん法定相続分に応じて按分し、それぞれの取得金額に応じた税率を掛けて計算する仕組みになっています。税率は取得金額が大きくなるほど段階的に高くなる超過累進課税が採用されており、取得金額が大きい部分ほど高い税率が適用されます。実際の税額計算は、各種控除や特例の適用有無によって大きく変わるため、正確な税額を知りたい場合は、税理士に試算を依頼することをおすすめします。
生前対策を検討するタイミング
相続税の負担を軽減する方法としては、生前贈与の活用や、生命保険の非課税枠の活用、不動産の評価額を踏まえた対策などが一般的に知られています。ただし、生前贈与に関する税制は近年改正が重ねられており、相続財産への加算対象期間が延長されるなど、想定していた効果が得られなくなるケースもあります。将来の相続に備えて対策を検討する場合は、現時点の制度を前提に安易に判断せず、実行前に税理士など専門家に相談し、最新の制度を踏まえたアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
相続税の納付方法
相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括納付することとされています。ただし、一括での納付が難しい場合には、一定の要件のもとで分割払いが認められる「延納」や、不動産などの財産で納める「物納」といった制度も用意されています。これらの制度の利用を検討する場合も、早めに税務署や税理士に相談しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、遺産総額がこの範囲内であれば申告は原則不要です。一方で、特例の適用を受ける場合は税額がゼロでも申告が必要になるなど、注意すべき点もあります。相続が発生した際は、まず遺産の総額と法定相続人の数を確認し、申告の要否を早めに見極めることが大切です。

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