毎年秋から冬にかけて多くの企業で行われる年末調整。令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の仕組みが見直され、令和8年分の給与から新しい制度が本格的に適用されます。この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、令和8年分の年末調整で押さえておきたい変更点を、経理担当者の方にも、給与を受け取る立場の方にもわかりやすいように整理します。
制度の適用関係は個人の所得水準や家族構成によって細かく分かれるため、実際の控除額や適用可否については、国税庁が公表しているパンフレットやQ&A、所轄の税務署への確認もあわせて行うことをおすすめします。
令和8年度税制改正で何が変わったのか
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」「給与所得控除」の見直しと、「特定親族特別控除」の創設が行われました。国税庁の発表によると、これらの改正は原則として令和7年分以後の所得税に適用され、令和8年分以後の給与の源泉徴収事務や年末調整の計算方法に反映されます。主な変更点は次の3つです。
・基礎控除額が、合計所得金額に応じて引き上げられたこと
・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたこと
・19歳以上23歳未満の特定の親族を対象とする「特定親族特別控除」が新設されたこと
以下、それぞれの内容を順番に見ていきます。
基礎控除はどう変わるのか
所得水準に応じて控除額が変動する仕組みに
これまで基礎控除は、多くの方にとって一律48万円でしたが、改正後は合計所得金額に応じて次のように区分されることになりました(国税庁公表資料より)。
・合計所得金額132万円以下:基礎控除額95万円
・132万円超336万円以下:88万円
・336万円超489万円以下:68万円
・489万円超655万円以下:63万円
・655万円超2,350万円以下:58万円
このように、所得が低い層ほど基礎控除額が大きく引き上げられている点が特徴です。なお、132万円超655万円以下の各区分については、令和9年分以後は基礎控除額が58万円に統一される予定とされており、令和7年分・令和8年分に適用される上乗せ部分は時限的な措置という位置づけになっています。今後の適用状況については、国税庁の最新情報を確認するようにしましょう。
令和9年分以降は取り扱いが変わる点に注意
上記のとおり、令和8年分の年末調整で使う基礎控除額は、令和9年分以降とは異なる可能性があります。年によって控除額が変わるため、「去年と同じだろう」と思い込まず、その年の税制改正の内容を都度確認することが大切です。
給与所得控除の見直しのポイント
給与所得控除についても見直しが行われ、最低保障額がこれまでの55万円から65万円に引き上げられました。給与所得控除は、給与収入から差し引くことができる控除で、いわば給与所得者にとっての必要経費のような位置づけの控除です。最低保障額が引き上げられたことで、特に給与収入が少ない層を中心に、課税対象となる所得(給与所得)が減り、税負担が軽くなる方向に働きます。
これに伴い、令和8年分以後の源泉徴収税額表や、年末調整で使う「給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。年末調整ソフトや給与計算システムを利用している場合は、最新版へのアップデートが行われているかを確認しておくと安心です。
新設された「特定親族特別控除」とは
対象となる「特定親族」の範囲
今回の改正で新たに設けられたのが「特定親族特別控除」です。居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人が「特定親族」に該当し、その所得水準に応じて最高63万円の控除を受けられる制度です(配偶者や、青色事業専従者・白色事業専従者として給与の支払いを受けている人は対象外です)。
いわゆる大学生年代の子どもがアルバイトなどである程度の収入を得ている場合に、これまでは扶養控除の対象から外れてしまうケースがありましたが、この特定親族特別控除により、一定の範囲内であれば控除を受けられる可能性が広がったといえます。
扶養控除等申告書との違い
特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書とは別に、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。扶養控除とは対象となる所得の範囲や控除額の考え方が異なるため、両者を混同しないよう注意が必要です。
年末調整の実務で気をつけたいこと
申告書の様式が変更されている
今回の改正に伴い、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」など、年末調整で使用する申告書の様式が変更されています。経理担当者は、従業員に配布する様式が最新のものになっているかを必ず確認しましょう。
従業員への早めの周知
基礎控除額や給与所得控除の仕組みが変わったことで、従業員自身も「自分の控除額がどう変わるのか」を把握しづらくなっています。特に、新たに特定親族特別控除の対象となりうる従業員には、対象となる可能性があることや、申告書の提出が必要であることを、年末調整の書類配布時にあわせて案内しておくと、記入漏れや再提出の手間を減らすことができます。
住民税への影響について
所得税とは別に、個人住民税についても、基礎控除等の見直しに関連する改正が行われています。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される仕組みであるため、令和8年分の所得税で適用される改正内容が、住民税の税額に反映される時期は所得税とは異なります。年末調整の実務では所得税の取り扱いが中心となりますが、住民税の控除額や課税方式についても、お住まいの市区町村や総務省の発表などで最新の情報をあわせて確認することをおすすめします。
年末調整で対応しきれない場合は確定申告を
年末調整は、その年の最後の給与支払い時点で在籍している一つの勤務先で行われるのが基本です。そのため、年の途中で転職した方や、複数の勤務先から給与を受け取っている方、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)など年末調整では対応できない控除を受けたい方は、確定申告を行う必要があります。国税庁によれば、今回の税制改正が適用されていない給与を受け取った場合など、確定申告によって源泉徴収された所得税が還付されるケースもあるとされています。該当する可能性がある方は、確定申告の要否について税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
よくある質問
Q. 基礎控除の金額は自分で計算する必要がありますか
年末調整では、通常、勤務先が配布する「給与所得者の基礎控除申告書」に必要事項を記入することで、勤務先側が控除額を計算してくれます。ご自身の合計所得金額の見積額を申告書に正しく記入することが重要です。
Q. 特定親族特別控除を受けるにはいつまでに申告すればよいですか
年末調整で適用を受ける場合は、通常、他の年末調整書類とあわせて、勤務先が指定する期限までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。提出期限や様式については、勤務先の指示に従ってください。
まとめ
令和8年分の年末調整では、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、特定親族特別控除の創設という3つの大きな変更が反映されます。特に基礎控除額は所得水準によって細かく区分されており、令和9年分以降は取り扱いが変わる部分もあるため、年ごとの制度内容を都度確認することが欠かせません。
実務にあたっては、国税庁が公表しているパンフレットやQ&A、最新の申告書様式を必ず確認し、不明な点があれば所轄の税務署や顧問税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

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